労働基本権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
労働権から転送)

労働基本権(ろうどうきほんけん)とは、労働者がその労働に関して持つ権利のことであり、特に雇用者に対し労働条件・労働環境の促進または維持を求める行為に係る基本権をいう。

概要[編集]

権利の具体的な内容については、自主的に労働することを妨害されない権利労働組合を作り加入する権利、労働組合加入を強制されない権利、雇用者と団体交渉を行う権利、合法的に争議を行う権利などであるが、実際にどのような権利が保障されるかは国・地域によって様々である。また、労働基本権を認めない国、著しく制限している国もある。

労働基本権保障の根拠も国・地域によって異なり、成文憲法で保障する国(日本など)もあれば、立法や判例の積み重ねで認める国もある。また、保障範囲も国・地域によって異なる。たとえば、国家公務員の団体交渉権について、ドイツは広く保障し、日本は現業職員に限り認めるとしている。

国際法規としては、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約国際人権規約A規約)の第6条ないし第8条に労働に関する権利が規定されている。

日本における労働基本権[編集]




27123使28

28使使使

28使

調

[]


18

沿[]

[]



 - []


GHQ1945201015

19459101221194631

調GHQ194692710137

 - []


GHQ194721

194611Blaine Hoover5調1947611























退






 - 201[]


19471021 194887 GHQ1948722







7312012054219521025[1]

201[]


2011948123

194812194961

1950122

19527

[]














ILO871965614196661491

[2]



#

[]



28[]


28 48425

[]


2012820120128

2848

[]


1712828




1

2

3

4411026

[]


250040699851101172828

使



使



1348425

ILO[]


20011225[3]1423ILO

20021121ILO21772183329[4]

2009920101[5]201111[6]

201710[7]

[]


ILO9819531020沿 ILO使


28
ILO使[1]

[]


ILO879[8]




使沿ILO879

1254ILOILO

1995沿ILO1995





ILO879

ILO20081013[9]

PFI4[10]

[]


使28

退使Z

28沿使使使28

28

使使使

脚注[編集]

  1. ^ 国会図書館『昭和23年9月3日閣議決定「政令201号の効力について」(法務総裁説明)』
  2. ^ 平成22年11月16日衆議院法務委員会大谷直人最高裁判所人事局長答弁
  3. ^ 首相官邸『平成13年12月25日閣議決定「公務員制度改革大綱」』
  4. ^ 公務労協「結社の自由委員会第329次報告(第285回ILO 理事会(2002 年11 月)にて採択)」
  5. ^ 「総務省、消防職員の団結権検討へ 22日に有識者会議」共同通信2010年1月19日
  6. ^ 政府、公務員スト権付与を見送り 民主と労組反発も 共同通信2011年1月10日
  7. ^ 国家公務員制度の抜本的見直しに向け公務員制度改革関連三法案を提出
  8. ^ 総務省『報道資料・平成14年11月20日付「ILO結社の自由委員会の中間報告について」』
  9. ^ 2010-2011年度活動方針 - 全国消防職員協議会 2009年12月1日
  10. ^ 民営化・外部委託と労働基本権-hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

関連項目[編集]

外部リンク[編集]