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統合幕僚監部

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日本の旗 日本行政機関
統合幕僚監部
とうごうばくりょうかんぶ
Japan Joint Staff
統合幕僚監部が設置される防衛省庁舎A棟(左)
統合幕僚監部が設置される防衛省庁舎A棟(左)
役職
統合幕僚長 吉田圭秀陸将
統合幕僚副長 南雲憲一郎(空将)
統合幕僚監部総括官 田中利則
組織
上部機関 防衛省
内部組織 総務部
運用部
防衛計画部
指揮通信システム部
首席参事官(文官)
参事官(文官)
報道官
首席法務官
首席後方補給官
共同の部隊 自衛隊情報保全隊
自衛隊サイバー防衛隊
付置機関 統合幕僚学校
概要
所在地 162-8805
東京都新宿区市谷本村町5番1号
定員 約500人
年間予算 予算235億円
(2011年度)
設置 2006年平成18年)3月27日
前身 統合幕僚会議
ウェブサイト
防衛省・統合幕僚監部ホームページ
テンプレートを表示

: Japan Joint Staff: JJS



: Joint Staff Council: JSC

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1954

2

2[1][2]

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[3]

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19542971

195631323

196035112

1961366122

81

19957[4][ 1]

199791202調2

1998101999113

20001258

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200618327

2008203263

20092181

20122441

81調[5]

201426326調3[6]1調1調調調2調調

201527101調調調[7]

201729327

(一)[8]

(二)調調

2018303271

20202326

20213318

20224317[9]調

統合運用[編集]






2006183273

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使使[10]

組織編成[編集]


[11][12][13][14]

8

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3

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1
調









CI[ 2]



2
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J-6

調




















調[15]
調

調




















(一)

(二)

(三)調

J-4

(一)調

(二)調










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情報本部は防衛大臣直轄の機関[注釈 5]であって統合幕僚監部の一部ではないが、情報本部の統合情報部はあたかも統合幕僚監部の組織であるかのごとく運用される。これはアメリカ軍において国防情報局(DIA)が統合参謀本部の情報部(J-2)を構成するという運用方法に範をとったものといえる。

主要幹部[編集]

官職名 階級 氏名 補職発令日 前職
統合幕僚長 陸将 吉田圭秀 2023年03月30日 陸上幕僚長
統合幕僚副長 空将 南雲憲一郎 2023年03月30日 西部航空方面隊司令官
総括官 防衛事務官 田中利則 2023年07月14日 地方協力局次長
総務部長 陸将補 青木誠 2022年03月30日 東部方面総監部幕僚長
朝霞駐屯地司令
運用部長 海将 八木浩二 2023年08月29日 自衛艦隊司令部幕僚長
防衛計画部長 陸将補 南川信隆 2022年12月23日 陸上自衛隊富士学校特科部長
兼 諸職種協同センター副センター長
指揮通信システム部長 空将補 加藤康博 2023年08月29日 航空自衛隊第3補給処
首席参事官 防衛事務官 井草真言 2022年07月 大臣官房付
内閣官房副長官補付内閣参事官)
参事官 防衛事務官 田中登 2022年07月 防衛政策局訓練課訓練企画室長
報道官 陸将補 坂田裕樹 2023年08月29日 中部方面総監部幕僚副長
首席法務官 1等陸佐 品川淳二 2023年03月13日 東部方面総監部法務官
首席後方補給官 陸将補 今井俊夫 2024年03月28日 陸上自衛隊高等工科学校
武山駐屯地司令
統合幕僚学校長 空将 谷嶋正仁 2024年03月28日 南西航空方面隊司令官


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34調27

4

4


















22

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919293
自衛隊法の変更点(平成17年7月29日法律第88号による改正)
条数 旧法 新法
第2条第1項 この法律において「自衛隊」とは、防衛庁長官(以下「長官」という。)、防衛庁副長官及び防衛庁長官政務官並びに防衛庁の事務次官及び防衛参事官並びに防衛庁本庁の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、統合幕僚会議、技術研究本部、契約本部その他の機関(政令で定める合議制の機関を除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛施設庁(政令で定める合議制の機関並びに防衛庁設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)第五条第二十四号 又は第二十五号 に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)を含むものとする。 この法律において「自衛隊」とは、防衛庁長官(以下「長官」という。)、防衛庁副長官及び防衛庁長官政務官並びに防衛庁の事務次官及び防衛参事官並びに防衛庁本庁の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、統合幕僚監部、情報本部、技術研究本部、契約本部その他の機関(政令で定める合議制の機関を除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛施設庁(政令で定める合議制の機関並びに防衛庁設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)第五条第二十四号 又は第二十五号 に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)を含むものとする。
第2条第2項 この法律において「陸上自衛隊」とは、陸上幕僚監部並びに陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。 この法律において「陸上自衛隊」とは、陸上幕僚監部並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
第2条第3項 この法律において「海上自衛隊」とは、海上幕僚監部並びに海上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。 この法律において「海上自衛隊」とは、海上幕僚監部並びに統合幕僚長及び海上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
第2条第4項 この法律において「航空自衛隊」とは、航空幕僚監部並びに航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。 この法律において「航空自衛隊」とは、航空幕僚監部並びに統合幕僚長及び航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
第8条 長官は、内閣総理大臣の指揮監督を受け、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する長官の指揮監督は、それぞれ当該幕僚長を通じて行うものとする。 長官は、内閣総理大臣の指揮監督を受け、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する長官の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。

一 統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務 統合幕僚長
二 陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務 陸上幕僚長
三 海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務 海上幕僚長
四 航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務 航空幕僚長

第9条第1項 陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、長官の指揮監督を受け、それぞれ陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務及び所部の隊員の服務を監督する。 統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、長官の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。
第9条第2項 陸上幕僚長は陸上自衛隊の隊務に関し、海上幕僚長は海上自衛隊の隊務に関し、航空幕僚長は航空自衛隊の隊務に関しそれぞれ最高の専門的助言者として長官を補佐する。 幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し最高の専門的助言者として長官を補佐する。
第9条第3項 幕僚長は、それぞれ部隊等に対する長官の命令を執行する。 幕僚長は、それぞれ、前条各号に掲げる隊務に関し、部隊等に対する長官の命令を執行する。
第9条の2 (旧法に規定なし) 統合幕僚長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対し、それぞれ第八条第二号から第四号までに掲げる隊務に関し必要な措置をとらせることができる。
旧第22条第3項 前二項の規定により編成された部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成る場合(当該部隊が前項の規定により編成されたものであるときは、防衛庁設置法第二十六条第一項第六号 の規定によりその運用に係る長官の指揮命令に関することについて統合幕僚会議が長官を補佐する場合に限る。)における当該部隊の運用に係る長官の指揮は、統合幕僚会議の議長を通じて行うものとし、これに関する長官の命令は、統合幕僚会議の議長が執行する。 (削る)
第22条第4項→第22条第3項 第一項又は第二項の規定により編成され、又は同一指揮官の下に置かれる部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成る場合における当該部隊に対する長官の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、長官の定めるところによる。 前二項の規定により編成され、又は同一指揮官の下に置かれる部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成る場合における当該部隊の運用に係る長官の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する長官の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、当該部隊に対する長官の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、長官の定めるところによる。

本省運用企画局との統合[編集]


200820715[16]

2008201222調2009218451117[17]20122481

2015276103[18][19]2015101[20][21]

統合作戦司令部の新設[編集]


2[22][23][24]

20221216[25]20238312024[26]2024510[27]517[28]72025331

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 統合幕僚監部への改編は2006年(平成18年)に実現。
  2. ^ 統合幕僚監部の内部組織に関する訓令 第44条 幕僚長の定める部 若しくは、課 又は、参事官、報道官、首席法務官 若しくは、首席後方補給官の下に、カウンターインテリジェンス室を置く。
  3. ^ 統合幕僚監部の内部組織に関する訓令 第18条第2項 災害対策調整官は、運用第2課長の命を受け、運用第2課の所掌事務のうち、災害派遣班に係るもの及び運用室運営班に係るもの(海賊対処行動、在外邦人等の保護措置、在外邦人等の輸送、国際平和共同対処事態における対応措置、国際平和協力活動、南極地域観測に対する協力及び国賓等の輸送に係るものを除く。)を整理する。
  4. ^ 統合幕僚監部の内部組織に関する訓令 第18条第3項 国際地域調整官は、運用第2課長の命を受け、運用第2課の所掌事務のうち、運用室運営班に係るもの(海賊対処行動、在外邦人等の保護措置、在外邦人等の輸送、国際平和共同対処事態における対応措置、国際平和協力活動、南極地域観測に対する協力及び国賓等の輸送に係るものに限る。)及び国際協力室に係るものを整理する。
  5. ^ 防衛省の特別の機関であるという点では、統合幕僚監部と同格。

出典[編集]



(一)^   20103

(二)^  

(三)^  :  : 192017327

(四)^   1995  p.436

(五)^ 20122481

(六)^ 2613120HP

(七)^ 2733427918

(八)^ 293829323

(九)^ 4574311

(十)^ 使 (PDF).   (2015101). 2020122720101227

(11)^    沿

(12)^  () 

(13)^  () 

(14)^  ()  18

(15)^ .  . 202283 22 1

(16)^ 200820715

(17)^ .   21 (20091117). 2019312021129

(18)^ . 47NEWS. (2015610). 2015610. https://web.archive.org/web/20150610034114/https://www.47news.jp/CN/201506/CN2015061001001123.html 2015611 

(19)^ 27392024511

(20)^ 27333214201591843

(21)^ 27334214201591844 - 48

(22)^    201631

(23)^  193  20 29523

(24)^  調 . . (2018425). https://www.sankei.com/article/20180425-7F4G4VVMTRMWVJ3KH2J5T6VIUM/ 202267 

(25)^ .   (20221216). 202315

(26)^ 6.  . 202391

(27)^  (2024510).   | NHK. NHK. 2024510

(28)^ 624202465171177

関連項目[編集]

外部リンク[編集]