「太政官」の版間の差分
→明治の太政官制: リンク調整 |
太政官 (明治時代)へ分割 タグ: サイズの大幅な増減 モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
||
61行目: | 61行目: | ||
唐の律令制では、中書・門下・尚書の三つをひっくるめて、太政官と呼称したが<!-- 参考は後述の書 p.111 -->、この尚書の中の一つの部に神祇祭祀を司る﹁祠部﹂があるものの、日本のように神祇官と太政官の二つを置いて、並列した官として扱っているわけではなく、この点が異なることからも、日本の太政官︵および神祇官︶はオリジナルの律令である<ref>参考‥[[小和田哲男]]﹃この一冊で日本の歴史がわかる!﹄[[三笠書房]]、1996年、p. 111。</ref>{{Efn|[[唐]]の律令制にも太政官という語は存在するものの、日本とは指す内容が異なる。}}。このことは、日本が中国律令制をそのまま導入したのではなく、国風実情に合わせて日本律令を形成していったことを示している。
|
唐の律令制では、中書・門下・尚書の三つをひっくるめて、太政官と呼称したが<!-- 参考は後述の書 p.111 -->、この尚書の中の一つの部に神祇祭祀を司る﹁祠部﹂があるものの、日本のように神祇官と太政官の二つを置いて、並列した官として扱っているわけではなく、この点が異なることからも、日本の太政官︵および神祇官︶はオリジナルの律令である<ref>参考‥[[小和田哲男]]﹃この一冊で日本の歴史がわかる!﹄[[三笠書房]]、1996年、p. 111。</ref>{{Efn|[[唐]]の律令制にも太政官という語は存在するものの、日本とは指す内容が異なる。}}。このことは、日本が中国律令制をそのまま導入したのではなく、国風実情に合わせて日本律令を形成していったことを示している。
|
||
== 近代 == |
|||
[[File:Tokyo Public Offices.jpg|thumb|320px|[[歌川広重 (3代目)]]による太政官所、駅逓寮、元老院議事堂。]]
|
|||
[[ファイル:太政官印.png|thumb|right|220px|太政官の印]] |
|||
'''太政官'''︵特に﹁'''だじょうかん'''﹂と読み分けられる︶は、[[明治維新]]が開始された[[慶応]]4年/[[明治]]元年︵[[1868年]]︶、[[政体書]]によって設置された最高行政機関である。[[立法]]・[[行政]]・[[司法]]の機能を備えていた。職名は律令制の名称がそのまま使われていたが、その組織に関しては幾度か改革がされた。明治18年︵[[1885年]]︶に[[内閣 (日本)|内閣]]制度の発足に伴い、廃止された。
|
|||
=== 官制 === |
|||
慶応4年から明治18年に至る期間は、官制の改廃が著しく、常に一定しない。官制は大要、下記のように改編された。
|
|||
==== 三職 ==== |
|||
慶応3年[[12月9日 (旧暦)|旧12月9日]]︵[[1868年]][[1月3日]]︶に[[王政復古 (日本)|王政復古の大号令]]が出されると同時に[[戊辰戦争]]︵[[鳥羽・伏見の戦い]]︶が始まり、依然として強力な政治体制を維持していた[[江戸幕府]]に代わる政治体制の確立が急務となった。そこで、[[江戸幕府|幕府]]・[[征夷大将軍]]・[[摂政]]・[[関白]]に代わるものとして、'''[[総裁#明治政府|総裁]]'''︵[[有栖川宮]][[有栖川宮熾仁親王|熾仁親王]]︶、'''[[議定]]'''︵[[皇族]]2名・[[公卿]]3名・[[薩摩藩|薩摩]]・[[尾張藩|尾張]]・[[越前藩|越前]]・[[広島藩|安芸]]・[[土佐藩|土佐]]の各[[藩主]]の計10名︶、'''[[参与#明治時代の﹁参与﹂|参与]]'''︵公卿5名、議定5藩より各3名の計20名︶の'''三職'''が任命された。
|
|||
慶応4年︵明治元年︶1月には、この下に[[神祇官|神祇]]・内国・外国・[[軍務官|海陸軍]]・会計・刑法・制度の七科を置いて[[三職七科]]とし、当面の政務に当たることになった。翌2月には、科を局として総裁局を設置し、[[三職八局]]とした︵なお、[[軍務官|海陸軍科]]は[[軍務官|軍防事務局]]と改称された︶。総裁局には'''副総裁'''を置き、議定の[[岩倉具視]]と[[三条実美]]をこれに任命して、熾仁親王を補佐することとなった。
|
|||
﹃太政官日誌﹄は慶応4年2月14日︵1868年3月7日︶から始まっている<ref>﹃[{{NDLDC|787614/3}} 太政官日誌 第一︵慶應四戊辰二月︶]﹄。[[国立国会図書館]]デジタルコレクション。</ref>。
|
|||
{{quotation|<poem>{{kyujitai|二月十四日 午の半󠄁刻より申の刻までに [[大坂]][[西本願寺]]に於󠄁て |
|||
[[醍醐忠順|醍醐大納󠄁言]]殿 [[東久世通禧|東久世]]前少將殿 [[伊達宗城|宇和嶋]]少將殿 各國公󠄁使󠄁と應接の始末 左の如し |
|||
但 外國事務係 及󠄁び 諸󠄀藩[[家老]]列座 |
|||
東久世殿發話 我日本 政體復古 |
|||
帝󠄁自ら政權を握し 外國の交󠄁際も 一切朝廷󠄁にて曳請󠄁 裁判󠄁致可 … }}</poem>|『太政官日誌』第一}} |
|||
また当時の法規は『[[s:太政類典|太政類典]]』に見ることができる。 |
|||
==== 政体書 ==== |
|||
{{main|政体書}} |
|||
{{wikisource|政体 (慶応四年太政官達第三百三十一号)|政体書}} |
|||
慶応4年[[4月21日 (旧暦)|旧閏4月21日]]︵1868年[[6月11日]]︶、[[副島種臣]]・[[福岡孝弟]]の起草による、[[基本法]]ともいえる[[政体書]]︵慶応4年太政官達第331号︶が、太政官の名で布告された。政体書は、新政府の[[政体]]を﹁五箇条の御誓文﹂に基づくものとし、[[権力分立]]・[[官吏公選]]・[[府藩県三治制]]などについて規定している。この政体書に基づいて[[4月27日 (旧暦)|旧閏4月27日]]︵[[6月17日]]︶、日本の新しい体制が発足した。国家権力全体を支配する組織を'''太政官'''と称して、同時に内部では権力分立を行って専制権力の発生を阻止しながら、諸大名や国民を強力に支配していく体制を組織しようとした。
|
|||
{{quotation|{{定義リスト |
|||
|dt1={{kyujitai|'''政體'''{{Nobold|(慶應四年太政官達󠄁第331號)}}}} |
|||
|dd1=(略) |
|||
|dd2={{kyujitai|一 天下ノ權力總テコレヲ太政官ニ歸ス則チ政令二途󠄁ニ出ルノ患無カラシム太政官ノ權力ヲ分󠄁ツテ立法司法行政ノ三權トス則偏󠄁重ノ患無カラシムルナリ}} |
|||
|dd3={{kyujitai|一 立法官ハ行政官ヲ兼󠄁ヌルヲ得ス行政官ハ立法官ヲ兼󠄁ヌルヲ得ス但シ臨時都󠄁府巡󠄁察ト外國應接トノ如キ猶󠄁立法官得管之}} |
|||
|dd4=(略) |
|||
}}}} |
|||
三職のうち総裁が廃止されて︵当時熾仁親王は[[江戸]]に滞在中︶、副総裁2人が'''輔相(ほしょう)'''と称して事実上の政府首班に就いた。[[立法|立法権]]を司る'''[[議政官]]'''は、議定・参与からなる''上局''と諸藩の代表︵[[貢士]]︶からなる''下局''から構成された。[[行政権]]を司るのは、''行政・[[神祇官|神祇]]・会計・[[軍務官|軍務]]・外国''の各官︵官庁︶からなる'''五官'''であり、特に行政官は輔相を長として他の4官を監督する役割も担った。三権を担う官の内[[司法権]]を扱う'''刑法官'''は、実際には4官同様、行政官の監督を受けていたため、[[司法権の独立]]は形骸化した。さらに、輔相は議定の資格で議政官︵上局︶の構成メンバーでもあったため、権力分立は形ばかりとなっていた。
|
|||
[[戊辰戦争]]終了後の明治2年︵[[1869年]]︶に入ると、[[版籍奉還]]が実施されて、諸藩は政府の地方機関として位置付けられた。そこで、会計官から地方行政を扱う[[民部官]]が独立した。続いて政体書に基づく﹁官吏公選﹂が行われて守旧派の公家や諸侯は事実上排除される形となった。また、監察機関として[[弾正台]]が設置された。
|
|||
==== 明治の太政官制 ==== |
|||
こうした政治情勢の変動に対応して、明治2年[[7月8日 (旧暦)|7月8日]]︵1869年[[8月15日]]︶に、新しい'''太政官制'''が導入された。これは、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]の影響を受けた政体書体制を廃止して、﹁[[祭政一致]]﹂を原則とした復古的な官制であった。まず[[神祇官]]が復活して太政官よりも上位に置かれ、太政官の下には'''[[民部省 (明治時代)|民部省]]・[[大蔵省]]・[[兵部省 (明治時代)|兵部省]]・[[刑部省#刑部省︵明治時代︶|刑部省]]・[[宮内省]]・[[外務省]]'''が設置されるという二官'''六省制'''が採られ、[[侍詔院]]・[[弾正台#弾正台︵明治時代︶|弾正台]]・[[集議院]]・[[大学校 (1869年)|大学校]]などの諸機関が置かれた。
|
|||
また、三権がいずれも太政官の下に置かれた事が特徴である。太政官には左右両大臣と3名の大納言、3名の参議からなる「三職」が置かれて指揮をとった。三職は[[明治天皇]]に対して「三職盟約」・「約束四条」と呼ばれる誓約を行って天皇への忠誠と公正な政務を誓った。また、これに伴い「官位相当表」が改正され、左右両大臣は従一位または正二位、大納言は従二位、参議・卿は正三位、大輔は従三位、少輔は正四位とされ、また八位と初位の間に正・従の九位の[[位階]]が追加された。また、任命手続きにおいては四位以上を「勅授」・六位以上を「奏授」・七位以下を「判授」と呼んだがすぐに改められて、位階の授与については従来通り、役職の任命については[[勅任]]・[[奏任]]・[[判任]]と改称されることになった。 |
|||
だが、蓋を開けてみると右大臣に三条、大納言に岩倉と[[徳大寺実則]]がついたのを始めとして主要官職を皇族と公家が独占して、わずかに参議に[[前原一誠]]・副島種臣、[[民部省|民部卿]]に前[[福井藩|福井藩主]][[松平春嶽]]︵慶永︶が武士階層から選ばれただけであった。保守派の画策によって[[木戸孝允]]・[[大久保利通]]・[[板垣退助]]らは閑職であった侍詔院学士に追いやられてしまったのである。これに反発した岩倉は、三条と相談して大久保と[[広沢真臣]]︵後に[[佐々木高行]]も加えて︶を追加任命して巻き返しを図ったのである。
|
|||
こうした中で問題となったのは、民部省と大蔵省の合併問題であった。徴税機構と財政機構の一本化を目指して明治2年[[8月11日 (旧暦)|8月11日]]に両省を合併、民部卿松平春嶽が大蔵卿を、[[大蔵省|大蔵大輔]][[大隈重信]]が[[民部省|民部大輔]]を兼任した。今度は中央集権体制の確立を急ぐ木戸の支持を得た大隈や[[大蔵省|大蔵少輔]][[伊藤博文]]ら開明派若手官僚の画策であった。一方、大久保らはこうした動きに対して、新省が太政官を上回る権限を持つとして反発し、他の参議や地方官と結んで大隈・伊藤の排撃と再分離を求めた。これには、大蔵省の管轄が広くなりすぎて、目配りが利かなくなり不効率になったことと、大蔵省の地方官が[[徴税]]や[[徴兵令]](予定)に対して農民に十分な説明を怠り、不満の声にも十分な対応をせず、結果、全国各地で農民騒乱が多発していたことが念頭にあった。大蔵省の地方官の中には、旧殿様気分で民情への配慮に欠ける人物もおり、地方行政を管轄する省が必要との意見が大久保を中心に出ていた。明治3年[[7月10日 (旧暦)|7月10日]]([[1870年]][[8月6日]])に大久保が主導して両省の再分離が決定された。 |
|||
だが、最終的に両派の間で妥協が成立して、明治3年[[閏]][[10月20日 (旧暦)|10月20日]]︵[[1870年]][[12月12日]]︶に[[殖産興業]]を専門に扱う[[工部省]]の分離と引き換えに、明治4年[[7月27日 (旧暦)|7月27日]]︵[[1871年]][[9月11日]]︶に民部・大蔵両省の再合併が決定された。これは木戸への妥協という政治的事情だけでなく、新たに地方行政を統括する省のあり方を巡って、太政官内部での意思統一が出来ていなかったことと、大久保が旧来の民部省ではなく、自身が密かに青写真を描いていた内務省を新設して、内政全般を統括させることを考えていたからである。
|
|||
明治4年に入ると'''[[廃藩置県]]'''に向けた政府内の動きが密かに動き出し、薩摩・長州・土佐3藩の兵を[[御親兵]]として集めるとともに、郷里に帰っていた[[西郷隆盛]]と板垣退助を呼び戻した。 |
|||
==== 廃藩置県後の官制 ==== |
|||
明治4年[[7月14日 (旧暦)|7月14日]]︵1871年[[8月29日]]︶、廃藩置県が断行された。ほぼ前後して[[司法省 (日本)|司法省]]と[[文部省]]が設置され次いで[[正院]]︵中央政府︶・[[左院]]︵諮問機関︶・[[右院]]︵調整機関︶が設置され、神祇官が[[神祇省]]に格下げされるなどの改革が断行された。更に同時に人事面でも改革が進められ、太政大臣に三条、参議に西郷・木戸・大隈・板垣が就任して、これに岩倉と[[万里小路博房]]が政府内に留まったものの他の公家・諸侯は悉く職を免ぜられ、旧来通りの宮中の[[女官]]の排除も行われた。更に位階制を廃止して15階からなる[[官等制]]︵文官は3等・武官は4等以上を勅任官、7等以上を奏任官、それ以下を判任官とする︶を導入した。これによって、天皇が親臨・親裁形式で太政官以下を率い、三大臣がこれを輔弼して参議・卿を指揮する︵従って参議以下には輔弼責任はなかった︶という明治の太政官制の基本形式と薩長土肥出身者による[[藩閥]]の原点が確立した。
|
|||
==== 明治8年の官制 ==== |
|||
明治6年[[9月21日 (旧暦)|9月21日]]([[1873年]][[11月10日]])、大久保により「国内安寧・人民保護」をスローガンに、巨大官僚組織である'''[[内務省 (日本)|内務省]]'''が設立される。大久保自らが初代[[内務大臣 (日本)|内務卿]]となった内務省は、絶大な権力で内政を専管するだけでなく殖産興業政策を推進し、日本近代化のための司令塔として君臨した。西郷と木戸は政治活動における組織的基盤を持たなかったが、大久保は内務省と内務官僚という、自らが作り上げた官僚機構を基盤として、「維新のリーダー」のような強烈な個性で国を牽引するのではなく、組織や集団が着実に国の近代化を推し進める新しい政治スタイルへと転換させていった<ref>[[佐々木克]]『NHKさかのぼり日本史4 : 明治「官僚国家」への道』[[NHK出版]]、2011年。</ref>。 |
|||
明治8年︵[[1875年]]︶1月、参議の大久保と伊藤博文は、[[征韓論]]などを巡って辞職した木戸と板垣に対し、参議に復職することを求めた︵[[大阪会議]]︶。同年2月に至り、立憲体制へ漸次的に移行することで一致し、2人の復帰が決まった。[[4月14日]]には[[立憲政体の詔書]]︵太政官布告第58号︶を発して、行政を担当する太政官・正院、立法を担当する[[元老院 (日本)|元老院]]・[[地方官会議]]、司法を担当する[[大審院]]を置く[[三権分立制]]の基礎を形作ると同時に、[[神祇省]]は[[宮内省]]の所管となった<ref>神祇省は1872年、設置後半年で[[教部省]]と改称したが以後に廃止された。改称した際に一部分が分割され式部寮として残った。</ref>。
|
|||
省寮の構造は次のとおり<ref>『[{{NDLDC|993587}} 掌中官員録]』西村組出版組、[[1875年]](明治8年)。</ref>。 |
|||
===== 中央省寮 ===== |
|||
{{div col|3}} |
|||
*[[正院]] |
|||
*[[元老院 (日本)|元老院]] |
|||
*[[外務省]] |
|||
*[[内務省 (日本)|内務省]] |
|||
*:[[勧業寮]] |
|||
*:[[警保寮]] |
|||
*:[[戸籍寮]] |
|||
*:[[駅逓寮]] |
|||
*:[[土木寮]] |
|||
*:[[地理寮]] |
|||
*[[大蔵省]] |
|||
*:[[造幣寮]] |
|||
*:[[租税寮]] |
|||
*:[[紙幣寮]] |
|||
*:[[出納寮]] |
|||
*:[[統計寮]] |
|||
*:[[検査寮]] |
|||
*:[[国債寮]] |
|||
*:[[記録寮]] |
|||
*[[陸軍省]] |
|||
*:[[陸軍裁判所]] |
|||
*[[海軍省]] |
|||
*:[[主舩寮]] |
|||
*:[[水路寮]] |
|||
*:[[兵学寮]] |
|||
*:[[軍医寮]] |
|||
*:[[海軍裁判所]] |
|||
*[[提督府]] |
|||
*[[文部省]] |
|||
*[[教部省]] |
|||
*[[工部省]] |
|||
*:[[工学寮]] |
|||
*:[[鉱山寮]] |
|||
*:[[鉄道寮]] |
|||
*:[[灯台寮]] |
|||
*:[[電信寮]] |
|||
*:[[製作寮]] |
|||
*[[司法省 (日本)|司法省]] |
|||
*[[宮内省]] |
|||
*:[[式部寮]] |
|||
*[[大審院]] |
|||
*[[開拓使]] |
|||
*[[警視庁 (内務省)|警視庁]] |
|||
{{div col end}} |
|||
===== 地方(府藩県)===== |
|||
{{columns-list|4| |
|||
*[[東京府]] |
|||
*[[京都府]] |
|||
*[[大阪府]] |
|||
*[[琉球藩]] |
|||
*[[神奈川県]] |
|||
*[[兵庫県]] |
|||
*[[長崎県]] |
|||
*[[新潟県]] |
|||
*[[埼玉県]] |
|||
*[[足柄県]] |
|||
*[[千葉県]] |
|||
*[[茨城県]] |
|||
*[[熊谷県]] |
|||
*[[栃木県|橡木県]] |
|||
*[[奈良県]] |
|||
*[[堺県]] |
|||
*[[三重県]] |
|||
*[[度会県]] |
|||
*[[愛知県]] |
|||
*[[浜松県]] |
|||
*[[静岡県]] |
|||
*[[山梨県]] |
|||
*[[滋賀県]] |
|||
*[[岐阜県]] |
|||
*[[筑摩県]] |
|||
*[[長野県]] |
|||
*[[宮城県]] |
|||
*[[福島県]] |
|||
*[[磐前県|盤前県]] |
|||
*[[若松県]] |
|||
*[[水沢県]] |
|||
*[[岩手県]] |
|||
*[[青森県]] |
|||
*[[山形県]] |
|||
*[[置賜県]] |
|||
*[[酒田県]] |
|||
*[[秋田県]] |
|||
*[[敦賀県]] |
|||
*[[石川県]] |
|||
*[[新川県]] |
|||
*[[相川県]] |
|||
*[[豊岡県]] |
|||
*[[鳥取県]] |
|||
*[[島根県]] |
|||
*[[浜田県]] |
|||
*[[飾磨県]] |
|||
*[[北条県]] |
|||
*[[岡山県]] |
|||
*[[小田県]] |
|||
*[[広島県]] |
|||
*[[山口県]] |
|||
*[[和歌山県]] |
|||
*[[名東県]] |
|||
*[[愛媛県]] |
|||
*[[高知県]] |
|||
*[[福岡県]] |
|||
*[[三潴県]] |
|||
*[[小倉県]] |
|||
*[[大分県]] |
|||
*[[佐賀県]] |
|||
*[[白川県]] |
|||
*[[宮崎県]] |
|||
*[[鹿児島県]] |
|||
}} |
|||
この体制は、明治18年に内閣制度が発足するまで続いた。 |
|||
=== 太政官制における法令 === |
|||
この時代に出された[[太政官布告・太政官達]]などの法令は、のちに制定された[[法令]]に矛盾しない限り、効力は存続するとされている{{要出典|date=2024年3月|title=法学者による適切な文献典拠を}}。現在でも、[[大日本帝国憲法]]下で[[法律]]としての効力があったと解される場合は、[[日本国憲法]]の内容に反しない限り、効力は存続していると解されている{{要出典|date=2024年3月|title=法学者による適切な文献典拠を}}。
|
|||
== 脚注 == |
== 脚注 == |
2024年5月4日 (土) 08:26時点における版
![]() |
律令制下
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Heij%C5%8D_Palace%2C_Daijokan-ato_in_2019-3.jpg/250px-Heij%C5%8D_Palace%2C_Daijokan-ato_in_2019-3.jpg)