竹島問題

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竹島(韓国名:独島)
女島(東島、写真左)と男島(西島、写真右)の2つの島、および37の岩から成る。

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1952[5]1965

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両国の主張・論点 日本側の主張 韓国側の主張
1.歴史的事実 1650年代伯耆国大谷・村川家が松島(旧名)を江戸幕府から拝領し経営している。 15 - 16世紀の文献に「于山島」「三峰島」と記述されている。
2.1905年の竹島編入の有効性 1905年2月閣議決定および島根県告示により領有意思を再確認した。 決定自体、それまで日本領土とみなしていなかった証拠である。
3.第二次世界大戦後の扱い 1951年のサンフランシスコ平和条約以前の措置(GHQ覚書)は日本領土の最終決定ではない。 1946年1月、連合国軍総司令部(GHQ)の覚書により、小笠原諸島などとともに日本領から分離されている。

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19051[7]



1952






『松嶋絵図』(1656年頃)
『松嶋絵図』(1656年頃)
  • 『竹嶋之図』(1724年) 鳥取藩作成
    『竹嶋之図』(1724年) 鳥取藩作成
  • 『竹嶋之図』(1724年) 鳥取藩作成
    『竹嶋之図』(1724年) 鳥取藩作成
  • 『竹嶋之図』(1724年) 鳥取藩作成
    『竹嶋之図』(1724年) 鳥取藩作成
  • 長久保赤水『改正日本輿地路程全圖』(1775年)部分:神戸大学住田文庫所蔵
    長久保赤水『改正日本輿地路程全圖』(1775年)部分:神戸大学住田文庫所蔵
  • 木村蒹葭堂『華夷一覧図』(1790年)
    木村蒹葭堂『華夷一覧図』(1790年)
  • 山村才助『華夷一覧図』(1806年):国立公文書館所蔵
    山村才助『華夷一覧図』(1806年):国立公文書館所蔵
  • 高柴栄三雄『大日本國郡輿地全圖』(部分)(1849年)長久保赤水の図に手を加えた地図:東北大学狩野文庫所蔵
    高柴栄三雄『大日本國郡輿地全圖』(部分)(1849年)長久保赤水の図に手を加えた地図:東北大学狩野文庫所蔵
  • 長久保赤水「亜細亜小東洋図」(写本、1857年)部分
    長久保赤水「亜細亜小東洋図」(写本、1857年)部分
  • 韓国・北朝鮮の主張の概略[編集]


    16961877190041[8]1905

    [9]194812360217[9]1948817910使[9]1949[9][9]194885GHQ[9]




    「于山」の名が残る朝鮮の古地図
    「竹島」が朝鮮の領土と表示された地図

    紛争の経緯[編集]


    1952411828[10]212[10]1952726[11][12][13]195311224420[14]19651965

    竹島の漁業経済価値と排他的経済水域問題[編集]

    日韓漁業協定による暫定水域

     (EEZ) EEZ1952130197476[15]20101158428600[16]

    当時の国際海洋法から見た李承晩ライン[編集]


    1952[17]1951沿[18][18]1952119581945#19581956413姿[ 2]

    1958[18]1965

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    1953

    195211819521965328443,929[7]194719658[20] 1516

    195311224

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    31953617
    1953627

    1953420624[21]6279調6退712(PS-9[21]) 90m200[21]

    19531015905調[22]LIANCOURTRochers de LiancourtKOREAALPINE ASSOCIATION15th AUG 1952[23]

    40西[24]

    [25][26]1952118

    1960使23470使

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    KCIA19621029

    19621020[27]19621029使[27]

    [28]2010[29]1961-1963

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    2007451965111 411213[30]

    2[30]

    2

    (一)

    (二)2

    (三) 

    (四)

    4[30][31][31]1993[31]3.[30]

    2007320

    []


    1965調


    「両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする」



    19511965[32]

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    19651980沿358[33]

    1996[25](EEZ)調EEZEEZ辿

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    1905

     GHQ 

    1952

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    [34]









    17=

    18=

    1900 ()




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    [35]
    朝鮮の于山島と日本の松島
    韓国の主張の概略 日本の主張の概略
    三国史記』巻四「新羅本紀」。于山国に関する部分

    1145年に編纂された『三国史記』によると512年于山国朝鮮新羅に服属している。後の文献にある于山島はこの于山国の一部であり、その于山島は独島(現在の竹島)である。つまり独島は512年から韓国の領土である。

    『三国史記』には于山国である鬱陵島のことは書かれているが、周囲の島のことは全く書かれていない。「512年6月、于山国が服属し土地の産物を貢いだ。于山国は溟州(江原特別自治道)のちょうど東の海の島にあり、別名を鬱陵島といい、約40キロメートル四方ある。」との記述から、鬱陵島の本来の名が于山島であり、于山島は独島ではなく、鬱陵島から92キロメートル離れている竹島が于山国ではなかったことが明白である。独島は512年から韓国の領土であるとの韓国側の主張に論拠となる資料は存在しない。
    李氏朝鮮時代の初期には、現在の鬱陵島が「于山島」という名称であったと考えられる。しかし、朝鮮の空島政策のため、鬱陵島を「于山島」と呼んでいた鬱陵島民すべてが1435年までには朝鮮本土に連行されたため、その後、従来の于山島は「鬱陵島という本土風の呼び方が定着し、「于山島」の名は独島(現在の竹島)を呼ぶ名称として移行したものと考えられる。 『太宗実録』の太宗十七年(1417年)の項に于山島という名が初めて現れる。そこには「按撫使の金麟雨が于山島から還った時、大きな水牛の皮・生芋・綿子・アシカ等を献上し、3人の住民を率いて来た。島には15戸の家があり男女併せて86人の住民がいる」と記載されている。自然状態の竹島には水もなく人が住める環境でなく、まして献上品や15戸の家及び男女併せて86人の住民などそこにないことは自明である。歴史資料によれば、韓国側の主張とは反対に、于山島という記述が竹島を指す可能性すら存在しない。
    望遠レンズではなく、一般レンズで鬱陵島から竹島(独島)を撮影した写真[注 3]
    1454年に編纂された『世宗実録地理志』に「于山と武陵の二島が県(蔚珍県)の真東の海の中に在る。二島は互いに遠くはなれておらず、天気の良い日には眺めることができる。新羅の時代には、于山国または鬱陵島と称した。」とある。天気の良い日にだけ眺めることができる島は独島(現在の竹島)しかないので、独島(現在の竹島)がこの文献の于山島に違いない。
    『世宗実録』には「一説には鬱陵島とも云う、100[注 4]四方である。」と続いている。朝鮮政府は于山武陵を二島なのか鬱陵島一島なのか把握しておらず、于山国の国名と島名が混同していた。「二島は互いに遠くはなれておらず、天気の良い日には眺めることができる。」というのは朝鮮半島から見た鬱陵島のことで、国名を冠した島が鬱陵島から約90kmも離れた無人島の現在の竹島であるはずもない。また、続く本文はすべて鬱陵島の内容である。
    『八道総図』には于山島が鬱陵島の西に描かれ位置が間違っている。これは当時、独島(現在の竹島)の位置を正確に描いた文献がなかったせいであると思われる。しかし、朝鮮王朝は、鬱陵島の近くに于山島という別の島があることを認識していた。
    于山島が鬱陵島の左側にあり、竹島と鬱陵島の位置関係と異なる。

    1530年に朝鮮で発行された『八道総図』に初めて于山島が描かれるが、鬱陵島の西に鬱陵島と同程度の大きさの架空の一島を描いている。竹島は鬱陵島の南東約90kmに二島で構成される小島なので、竹島ではありえない。朝鮮政府は于山島を全く把握していない。

    伯耆国の商人が江戸幕府より渡海免許を受け竹島(鬱陵島)に渡った。日本側は離島にわたるときには渡海免許が必要だったというが、鬱陵島以外の渡海免許の例を示せないでいる。渡海免許は、朱印状と同じで、鬱陵島で朝鮮人にあったときに自分たちが倭寇ではないということを示す目的があったと考えられる。従って江戸幕府は、鬱陵島や松島(現在の竹島)を当初は朝鮮領と認識していた可能性がある。
    江戸幕府から米子商人にあたえられた鬱陵島渡海許可証(1618年)

    1618169680
    『松嶋絵図』(1656年頃)
    竹島を描いた最古の地図。「松島之絵図島之惣廻リ壱里之内 隠岐国より松島江之渡海道範百里余 松島より竹島江道範三十里余」の記載がある。
    日本には『松嶋絵図』(1656年頃)を初め、現在の竹島を描いた多数の古地図が存在するが、韓国には位置や形状がおよそ現在の竹島には当てはまらない于山島の地図しか存在しない。
    1667年に日本の松江藩士が書いた『隠州視聴合紀』には「この二島(鬱陵島と現在の竹島)は無人の地で、高麗が見えるのは、雲州から隠州を望むようだ。よって日本の北西の地で、この州をもって限りとされる。」と書かれている。「この州」とは隠州(隠岐)のことであり日本の限界を隠岐としている。添付の地図は隠岐の地図のみで鬱陵島や現在の竹島の地図はない。おそらく日本はこの時、松島(現在の竹島)や鬱陵島が朝鮮領であることを認めたものに違いない。 『隠州視聴合紀』の文中には「北西に二日一夜行くと松島(現在の竹島)がある。又一日程で竹島(鬱陵島)がある。俗に磯竹島と言って竹・魚・アシカが多い。この二島は無人の地である。」としており、現在の竹島もはっきり認識している。鬱陵島へは、この文献の50年も前から幕府の許可を得て伯耆国米子から漁労や竹の伐採などのために渡っており、鬱陵島の領有をめぐる外交交渉(竹島一件)で竹島(鬱陵島)を放棄したのは1696年のことである。従って、文中の「この州」は鬱陵島を指していると考えるのが適当であるが、仮に「此州」が隠岐を指すとし­ても、人の住める地が隠岐までと言っているに過ぎない。隠州を調査した内容なので渡航していない鬱陵島や現在の竹島の添付図がないのは当然。
    1728年に編纂された『粛宗実録』に、1696年朝鮮の安龍福が鬱陵島で遭遇した日本人に抗議し、「松島はすなわち子山島で、これもまた我国の地だ」と言っている。子山島は于山島のことで、于山島は独島(現在の竹島)のことである。当時の日本は現在の竹島を松島と呼んでいるので朝鮮領である。安龍福がその3年前に日本で抗議した時には幕府より于山島は朝鮮領だという書契をもらっている。 朝鮮の漁夫である安龍福は鬱陵島や日本に密航した犯罪人である。朝鮮の『粛宗実録』に記載されている安龍福の尋問記録は事実と異なることが多く、日本人を追いかけて松島から日本へ渡ったとしていることは、罪を逃れるための偽証である。安龍福は日本人の言う松島を于山島だとしているが、彼はその于山島の位置を把握していない。また、徳川将軍が朝鮮の漁夫に竹島(現在の鬱陵島)や松島を手放すような書契を渡すはずもない。
    1693年の安龍福の抗議により、鬱陵島と于山島の帰属を巡って幕府と朝鮮との間に領有問題が起こったが、幕府から鳥取藩への質問状で鳥取藩は竹島(鬱陵島)と松島(現在の竹島)は自藩領でないと回答している。幕府は朝鮮との交渉で最終的に竹島(鬱陵島)を放棄することを朝鮮側に伝えており、鬱陵島の付属島である松島(現在の竹島)も同時に放棄している。 鳥取藩の回答は鳥取藩が自藩領ではないといってるに過ぎない。幕府に竹島(鬱陵島)に対する領有意思があったため、2年以上も朝鮮との間で領有に関する外交交渉(竹島一件)を行った。この交渉においては松島(現在の竹島)の名は一切出てきておらず、朝鮮側の地図を見ても朝鮮政府は松島を全く認識していない。1696年に幕府は朝鮮に対し竹島(鬱陵島)を放棄する通達を出しているが、松島(現在の竹島)についてはもちろん何も書いていない。幕府が竹島の領有争いにわざわざ約90kmも離れた松島を含めるはずもない。
    1770年に編纂された『東国文献備考』に「鬱陵、于山は皆于山国の地で、于山は即ちの所謂松島である」とある。この于山は独島のことである。当時の日本は独島を松島と呼んでいるのでまさに于山島=松島=独島で、独島は朝鮮領である。1808年の『万機要覧』にも同じことが書かれている。(詳しくは于山島を参照) 『東国文献備考』の「鬱陵、于山は皆于山国の地で、于山は即ち倭の所謂松島である。」との一文を始め同様の一文は、虚言の多い安龍福の証言の引用である。この当時の朝鮮の地図からいって、朝鮮政府は竹嶼を日本人の言う松島と誤認している。
    日本の三国通覧輿地路程全図に描かれている竹嶋周辺部
    1785年に成稿した、林子平(当時は牢人であった)の『三国通覧輿地路程全図』に竹嶋(鬱陵島)とその附属の于山島(独島)が描かれており、朝鮮と同じ色で彩色され朝鮮領と明記されている。この地図は小笠原諸島領有の日米交渉の際に、幕府が根拠として用いており、幕府が竹島を朝鮮領として認めた証拠になる[注 5]三国通覧図説を参照)。また、当時の日本の『大日本国全図』、『日本輿地図藁』、『日本国地理測量之図』、『官板実測日本地圖』、その他民間で作られた地図には、独島の当時の日本名である松島が記載されていない。記載されている地図も隠岐や鳥取と同じ色ではなく無色である。したがって日本は松島を朝鮮領だと認識していた。また、多くの朝鮮の古地図に于山島が描かれており、この于山島が独島である。
    改正日本輿地路程全図:松島(現在の竹島)が記されている。

    『三国通覧輿地路程全図』に描かれている竹嶋(鬱陵島)の北東に、南北に長い小さな付属島があるが、島の大きさや形状、位置関係からいって、これは現在の竹嶼であり、この地図に現在の竹島は描かれていない(一民間人の私的出版物に証拠能力はない)。また、幕府がこの地図をもってアメリカに小笠原の領有権を認めさせたというのは新聞の歴史小説上の話であり、事実ではない[注 6]。当時はすでにこの地図よりも遙かに正確な経緯度線入りの『改正日本輿地路程全図』が普及しており、竹島(現在の鬱陵島)と松島(現在の竹島)が描かれている。18世紀に入ってからの朝鮮・韓国の古地図の于山島は、全て鬱陵島近傍の竹嶼に比定できる。したがって、于山島は現在の竹島ではない。

    1836年大坂町奉行竹島事件の裁判が行われたが、その際に資料として提出された「竹島方角図」[38]に朝鮮半島と竹嶋(鬱陵島)・松シマ(現在の竹島)が朱色で塗られており、朝鮮領として描かれたものと考えられる。1870年、その事件について書かれた「朝鮮竹島渡航始末記」の添付地図を見ると、松シマ(現在の竹島)は白色の日本領ではなく、朱色の朝鮮領である。

    (詳しくは竹島事件参照)

    竹島事件の「竹島方角図」は、民間人である会津屋八右衛門が尋問中に書いたもので八右衛門の活動地を朱色で塗ったに過ぎない。したがって江崎下関・対馬付近にも朱色の印がある。国外との貿易について幕府の筆頭老中だった浜田藩松平康任が「竹島は日の出の土地とは定め難いが松島なら良い」としたことや、竹島事件の判決文に「松島へ渡航の名目をもって竹島にわたり」との一節があることから、竹島(鬱陵島)への渡航は禁止したが松島(現在の竹島)への渡航は禁止されていなかったことが分かる。これ以前の1820年には浜田藩の儒学者中川顕允が編纂した『石見外記』にも高田屋嘉兵衛北前船が竹島と松島の間を航路として使用していることが書かれており、松島(現在の竹島)を国内とみなしていた。
    金正浩『大東輿地図』(1861) 鬱陵島の東側に"于山"と書かれた島が隣接しており、峰が描かれている。
    19世紀に作成された韓国の地図には、鬱陵島の東に于山島が明確に描かれているものがみられ、その于山島には峰が描かれているものがある。竹嶼には峰がないため、これらの地図の于山島は明確に独島(現在の竹島)を表している。
    大東輿地図』(1861年)の于山島は鬱陵島の東に隣接し一島で構成されている。現在の竹島は、西島・東島の2島で構成されており、その位置や大きさも全く違う。島の形状、地図に付された距離の目盛りからいって、この于山島は現在の鬱陵島に隣接する竹嶼を描いている。
    『大韓地誌』の附図『大韓全図』
    日本は1899年に編纂された『大韓地誌』を根拠に于山島は独島(現在の竹島)ではないと主張するが、この地誌の後記に「この本は日本の地理書を翻訳したもので不足な点が多い」と記されている。鬱陵島や于山島は韓国領であるにもかかわらず「大韓帝国の領土は東経124度30分から130度35分である」と書かれており、鬱陵島も含まれていない[39][40]。したがって、この書物や地図の内容は正確ではなく、『大韓全図』の鬱陵島に「于山」の記載があるからといってその位置が于山島の正確な位置とはいえない。
    大韓全図の鬱陵島周辺部
    鬱陵島の衛星写真(上が北)。鬱陵島の北東に小さく見える島が竹嶼。

    1899年に朝鮮の歴史家の玄菜によって編纂された地理書『大韓地誌』の中に、「大韓全図」という経緯度入りのかなり正確な付属図が付いている。この地図中に鬱陵島と並んで于山の名が記載されている。于山島と書いていないことから、于山が鬱陵島とその周囲に記載されている島全体を指しているか、または于山の文字の位置関係から、現在の鬱陵島に付属する竹嶼という島であることが推測できる。この『大韓地誌』は大韓帝国の学校でも使われたことのある信用性の高い地図である。


    決定的期日[編集]


    [41][42][42]

    決定的期日として主張されることがある日付[42]
    日付 出来事
    1905年2月22日 島根県告示40号により日本が竹島を編入したと主張
    1951年9月8日 日本国との平和条約締結
    1952年1月28日 韓国の李承晩ライン設定に対して日本が抗議
    1954年9月25日 日本が国際司法裁判所(ICJ)への付託を提案
    将来 日韓の間にICJへ付託することの合意が成立し、ICJの手続きが開始される日
    竹島問題に関しては決定的期日は設定されない


    [42]1952128[42][42][42][42]

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    Liancourt Rocks 
    1
    2,3

    19051282225619063調7使





    37930.........36...





    1) 17

    2) 1900









    [ 7] 使1905





    18771882[?]
    明治政府が竹島を島根県に編入直後まで
    韓国の主張の概略 日本の主張の概略
    1870年、日本の「朝鮮国交際始末内探書」に「竹島松島朝鮮附属ニ相成候始末」の記述がある。この時日本人の呼ぶ「竹島」は鬱陵島で、「松島」は独島(現在の竹島)である。日本は独島を朝鮮領と認めている。当時の韓国地図は全て絵図であり、正確な距離などは記されなかった。
    大東輿地図」の鬱陵島(1861年)。鬱陵島の東に現在の竹嶼と比定できる「于山」と記された島が隣接している。

    「朝鮮国交際始末内探書」の「竹島松島朝鮮附属ニ相成候始末」は明治政府が朝鮮の古文献を調査した結果で、朝鮮の文献では于山島を松島としている。于山島は朝鮮の多くの古地図より鬱陵島の西や北そして次第に現在の竹嶼を描いているので、この松島は現在の竹島でないことは明白である。

    「太政官指令」の添付地図「磯竹島略図」[注 8]
    1877年、日本は太政官指令により「竹島外一島之義本邦関係無之義ト可相心得事」としている。またその経緯を纏めた太政類典第二編にも「日本海内竹島外一島ヲ版圖外ト定ム」としている。「竹島」が鬱陵島で「外一島」が独島(現在の竹島)であることは「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」に添付された「磯竹島略図」や本文から明らかであり、日本はこの時独島を朝鮮領としている[注 9]
    日本の太政官指令にある「竹島外一島」は当時島名がはっきりしなかった島である。江戸末期、当時の竹島(現在の鬱陵島)や松島(現在の竹島)の位置を誤って記録した経緯度入りのヨーロッパの地図が日本に入り、実在しない位置に描かれている島を「Takasima」、現在の鬱陵島を「Matsusima」、現在の竹島を「Liancourt Rocks」などとしていたため、明治初期の日本地図もこれに倣って作成されている。「竹島外一島」はこの実在しない位置の「竹島」と鬱陵島であり、これを版図外とした。

    したがって本来の松島(現在の竹島)との誤解を避けるため松島の名称は使わず「竹島外一島」としている。

    新撰朝鮮国全図(1894年、田中紹祥)[注 10]

    1877年の陸軍、1882年の地理省、が制作した『大日本全圖』では、松島が日本領から除かれている。そして、1882年に日本が製作した『朝鮮国全図』や『新撰朝鮮国全図』にその二島を描いている。即ち日本が松島(現在の竹島)を島根県に編入する1905年以前、松島(現在の竹島)を朝鮮領としている[注 11]


    『大日本国郡全図』「隠岐」(1875)
    隠岐のほかに離島として竹島も描かれている。

    『朝鮮国全図』の竹島は存在しないアルゴノート島のことで、この松島は鬱陵島のことである。当時の日本の地図は全て鬱陵島を松島としている。下部に描かれている日本の位置からもこの地図の松島は鬱陵島であり、大きさや形も鬱陵島に近く現在の竹島とは全く違う。この地図には経度も記入されておらず、緯度も大きくずれており、当時、竹島と松島の位置が混乱していたことがよく分かる。
    また、の1875年に製作された『大日本国郡全図』では、「隠岐」の離島として竹島(鬱陵島)と松島(現在の竹島)を描いており、日本が松島(現在の竹島)を島根県に編入する1905年以前の明治期に、鬱陵島と現在の竹島を日本領とする地図が存在する。

    「奥村亮口述書」(1953年、 外務省アジア局第二課)
    1900年に皇帝高宗より発せられた大韓帝国勅令で「石島を鬱陵郡に属す」としている。『高宗実録』1882年條によれば、それまで現在の竹島の名称であった「于山島」を高宗が一時的に日本式名称の「松島」に変更している。その後、移住政策によって全羅道の人々が鬱陵島に移住した。全羅道の人々は現在の竹島を「トクソム(石島)」と呼んだ。全羅道の方言ではトル(石)はトクに変るためだ。これが大韓帝国勅令第41号[8]の中の「石島」である。トクは同じ発音である「独」に置き換えられ、ソムも音読みである「ト」に変更し、トクト(独島)という名称が生まれた。すなわち、「石島」こそが独島(現在の竹島)である。日本側に勅令の石島は観音島ではないかとの主張があるが、観音島は、「観音島」以外にも「島項」、「カクセソム」という別名もあったため、不明確な石島という名称を使う必要はなかった。

    また、日本外務省アジア局第二課の書いた『竹島漁業の変遷』(16)に載る「奥村亮口述書」によると、漁師の奥村氏は1953年7月11日の口述で、「当時、朝鮮人は、ランコ島(竹島)を独島(トクソン)と呼んでいた。ただし、 日本人と会話するときには「ランコ」島と呼んでいた。」と述べた。[46] これを見ると、日本統治時代の鬱陵島住民たちが竹島を独島、石島(トクソン)と呼んだことが分かる。 それが石島という正式名称で反映されたのだ。

    鬱陵島北東端100メートルにあるのが観音島、東海岸より2キロメートル沖にあるのが竹嶼
    大韓帝国勅令の石島が現在の竹島であるという証拠は存在せず、発音による名称の変化は想像に過ぎない。「石島」から「独島」に漢字表記が変更されたことを示す文書も発見されていない。大韓帝国勅令では「鬱陵全島と竹島石島」としており、この「竹島」が鬱陵島最大の付属島の竹嶼(韓国名の竹島)であり、朝鮮の古地図を見ても「石島」は2番目に大きい現在の観音島である可能性が高い。観音島は他にも別名があり名称が不確定であった。また、この勅令はあくまでも鬱島郡の行政範囲を示し、大韓帝国の官制・地方制に位置づけたものであり、領土編入のために発せられたものではなく、地図や経緯度も付されていない。
    大韓地誌』や『大韓新地志』の著者は民間の学者であり、官製図書ではない。そのため当時の公的な見解とはみなされない。さらにその後記から、これらの地理書は日本の地理書を翻訳した翻訳書であることが明確であるため、独島領有権とは無関係である。
    『大韓地誌』(1899)
    大韓地誌』( 1899年)と『大韓新地志』(1907年)の記載には、「鬱島郡の行政地域は東経130度35分から45分までである」としている。竹島はその行政区の外131度55分にあり、当時の韓国は竹島を韓国領としていなかった。また『大韓地誌』の大韓帝国の領域は東経130度35分までと記しており、現在の竹島はもとより鬱陵島も大韓帝国領としていない。この頃の韓国の東端を示す資料は全て東経130度33分〜58分に入っており、現在の竹島を韓国領としていない。
    1905年の時点で現在の竹島が無主地であったという日本側の主張は1905年以前は日本の領土ではなかったという意味でもあり、現在の日本政府の「竹島固有領土説」を自ら否定するという論理的矛盾に陥っている。1905年、独島(現在の竹島)は無主地ではなかった。日本がまだ独島を「リャンコ島」と外国名で呼んでいたころ、韓国は少なくとも1904年には「独島」という韓国固有の名称をもっていた。従って韓国側に領有権が認められる。日本は、「独島」という名称が1905年の竹島編入までに存在したことを日本に不利と判断し、敗戦以降、連合国側にひたすら「独島」という韓国側名称を隠し続けた。その証拠文書が残っている。 現在の竹島は江戸時代より長らく「松島」と呼ばれ、幕府の許可を得て日本人により利用されてきた。幕末に西洋から鬱陵島を「松島」、松島を「Liancourt Rocks」とした誤った近代的地図が入ってきたため幕末から明治初期にかけ一時的に「リャンコ島」などと呼ぶことがあった。明治政府は過去に一度たりとも朝鮮領であったことがないことを再確認し、無人島である松島を所有者のいない無主地として島根県へ編入した。1905年の時点で竹島が無主地であったとは、どの国籍の者も常住しておらず所有権を直接行使するものが存在していないという意味であり、韓国側の見解は曲解である。韓国が日本の「無主地先占」を論駁するには、それに先立ち竹島(独島)が韓国領であった事実を実証しなければならない[47]。しかし、韓国側には、竹島の領有権を主張できる歴史的権原はない[47]
    戦争のためには韓国のいかなる土地、施設も日本は接取できるという1904年2月の日韓議定書(第4条)以降、これを盾にとった日本軍による独島(現在の竹島)の侵略が始まった。日韓議定書によって法的に韓国全土を制圧される中で、独島は強制的に、そして秘密裏に日本に編入された。日露戦争中の1905年1月の日本による竹島編入は、日露戦争を口実にした日本の軍国主義による韓国侵略の象徴である。もし日本領であったなら編入する必要はなかった。 日本の竹島(現在の竹島)の編入は、中井養三郎の島の貸付願いによるものである。現在の竹島は日本が島根県に編入するまで他国に実効支配されたことがないことは当時入念に調査されており、1905年1月の竹島の編入手続きは、国際法に照らしても全く合法的である。韓国側の侵略との指摘は正当な手続きのはしごを故意に外そうとするもので、国際秩序への不毛な挑戦である。
    1906年3月に韓国政府は独島(竹島)の島根県編入を知った後、独島を日本領というのは全くの事実無根であるという指令第3号を命令したが、1905年11月に締結された第二次日韓協約によって大韓帝国は外交権が事実上奪われていたため、日本軍敗戦するまで直接的な抗議は難しかった。大韓帝国の高宗は1907年3月にオランダハーグで行われた万国平和会議に密使を送って密書を公表しようとしたが、阻まれた。会場外で朗読された高宗の密書には「皇帝は一毛の主権も他国に譲与してはいない」という一文が入っており、これは独島のような小さな領土も日本に渡してはいないという高宗の強力な意思の表現であった。1943年カイロ宣言では「日本が暴力および貪欲により略取した他の一切の地域」の日本からの排除を謳っている。 1905年11月の第二次日韓協約が対象とするのはあくまで「第三国」との外交権であり、抗議そのものは十分に可能だったが、韓国は日本に対して全く抗議していない[注 12]。また、竹島はカイロ宣言に記された「暴力および貪欲により略取した」地域にはあたらない。さらに、日本はカイロ宣言は受諾しておらず、連合国48か国とのあいだにサンフランシスコ平和条約を結んでいる。

    終戦後 サンフランシスコ平和条約締結までの竹島の扱い[編集]

    GHQ677・1033号覚書[編集]


    GHQ 677 (Supreme Command for Allied Powers Instruction Note No.677)  Liancourt Rocks [49] 1033[50][49]

    []

    J

    194731919491114[51]1951

    ラスク書簡[編集]

    ディーン・ラスク

    1951268101952118

    [52]

    As regards the island of Dokdo, otherwise known as Takeshima or Liancourt Rocks, this normally uninhabited rock formation was according to our information never treated as part of Korea and, since about 1905, has been under the jurisdiction of the Oki Islands Branch Office of Shimane Prefecture of Japan. The island does not appear ever before to have been claimed by Korea.
    1905
    1951810

    []


    195157[53]

    []


    19512(a)
    韓国の主張の概略 日本の主張の概略
    SCAPIN 677号の添付地図。竹島が韓国領内で描かれた。
    竹島を日本から切り離すことは連合国側共通の了解事項であり、1946年1月に出されたGHQのSCAPIN 677号[54]で竹島の除外が明記されている[55]。また1946年6月に出されたマッカーサー・ラインを示すSCAIN 1033では竹島周囲12海里以内を日本の操業区域から除外している。
    1946年1月に出されたSCAPIN 677には「この指令中のいかなる規定もポツダム宣言の第八条に述べられている諸諸島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない」とあり、SCAPIN 1033にも「この認可は、関係地域またはその他どの地域に関しても、日本の管轄権、国際境界線または漁業権についての最終決定に関する連合国側の政策の表明ではない」との文言が盛り込まれている。従って、SCAPIN 677、1033によって除外されていた日本の島々(小笠原諸島、奄美群島琉球諸島)は、後にアメリカより返還されている。SCAINはアメリカの対日占領政策の一時的措置である。
    SCAPIN 677 にある「この指令中のいかなる規定もポツダム宣言の第八条に述べられている諸諸島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない」との文や、SCAPIN 1033の「この認可は、関係地域またはその他どの地域に関しても、日本の管轄権、国際境界線または漁業権についての最終決定に関する連合国側の政策の表明ではない」との文は、必要あれば修正することができる可能性を残したものに過ぎず、その後、竹島を日本領と修正した指令は発表されていない。

    この規定は最終決定ではないとされるが、サンフランシスコ条約はこの決定を継承した。継承しなかったならば、竹島は日本領になったという明記が必要であった。

    1946年の日本とGHQとの会談の中で、GHQはSCAPIN 677について「鬱陵島は第二十四軍団の指揮下に在り従って本指令に依る日本の範囲の決定は何等領土問題とは関連を有せす之は他日講和会議にて決定さるへき問題なり」と回答している[56]
    アメリカ駐日政治顧問シーボルドは当時占領国であった日本には正式な大使を置けないために政治顧問という肩書であったが、事実上その後の駐日アメリカ大使の役割を担った。当時の吉田茂内閣は、このシーボルドに対して徹底的なロビー工作を行ったとされる。シーボルドの妻が日系人であったことが、彼に対する日本政府のロビーをより促進させる要素にもなったという。シーボルドは日本側のロビー活動により、さらに竹島が日本領土となればそこに日本がレーダー基地や気象観測基地をアメリカのために建てるという約束を受け入れ、竹島を日本領にすることがアメリカの国益に一致するという点で日本政府の要求を受け入れた。シーボルドが竹島を日本領土とすべしという電報をアメリカ国務省に送ったのは、外交交渉から韓国が除外されていた間に起きた日米間の密約に過ぎない。また、これが竹島が日本領となったという決定的な証拠にはならない。なぜなら韓国には3000以上の小島が存在するが、そのすべてが韓国領土条項には記載されなかったからである。イギリスが1951年4月に作成した草案には竹島が日本の領土から明確に除外されている。連合国の中で当時一時的に竹島を日本領と主張したのはアメリカだけであり、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドなどのイギリス連邦諸国は、竹島を韓国領とするイギリス草案を支持していた。 アメリカ駐日政治顧問シーボルドからウィリアム・ウォルトン・バターワース国務次官補への1949年11月14日付電報[57]で「リアンクール岩(竹島)の再考を勧告する。これらの島への日本の主張は古く、正当なものと思われる。安全保障の考慮がこの地に気象およびレーダー局を想定するかもしれない」と指摘し、「朝鮮方面で日本がかつて領有していた諸島の処分に関し、リアンクール岩(竹島)が我々の提案にかかる第3条において日本に属するものとして明記されることを提案する。この島に対する日本の領土主張は古く、正当と思われ、かつ、それを朝鮮沖合の島というのは困難である。また、アメリカの利害に関係のある問題として、安全保障の考慮からこの島に気象およびレーダー局を設置することが考えられるかもしれない」との正式な文書による意見書の提出を受け、1949年12月29日付サンフランシスコ講和条約草案では日本の領土に竹島が含まれることを明記している。
    1951年6月20日には駐韓米軍ジョン・ブライトリング・コウルター中将が書信を通じて韓国の張勉首相にアメリカ空軍がこの島を訓練用で使えるようにしてくれと要請した。7月7日駐韓米第8軍陸軍副司令官室が駐韓米司令官に送った報告書に“張勉総理だけでなくこの島を管轄する内務長官もこれを承認した”と言及している。これはアメリカが竹島=独島を韓国領と認めていた証拠である。 駐韓米軍の要請は、当時竹島周辺はマッカーサー・ラインにより日本の施政権から一時的に外されていたので、ここに入ってくる韓国人に対し排除を要請したに過ぎない。1952年4月のサンフランシスコ平和条約発効によりマッカーサーラインは廃止、1952年7月には日米安保条約に基づく行政協定において竹島を爆撃演習地とすることが日米間で合意されている[58]
    アメリカ国務省のディーン・ラスク次官補が、1951年8月10日付で在米韓国大使館宛に送った書簡は、連合国の承認を受けていない米国のみの見解である。従って、この書簡は連合国の決定とは見なせず、サンフランシスコ条約の結論とは見做せない[59] 1951年、韓国政府はアメリカ政府へ、竹島と波浪島(実在しない島)を日本が放棄する領土とすることを要望するが、同年8月10日、アメリカ政府の国務次官補ディーン・ラスクは、竹島は日本領であることを韓国政府に最終的な回答として提示している。
    1951年9月8日に署名されたサンフランシスコ平和条約は、「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と規定しているが、その他の付属島ついてまでは述べられていない。竹島(独島)は古来より鬱陵島の属島であるので、連合国は韓国領であることを認めている。 サンフランシスコ平和条約において、「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と規定しており、「竹島」を日本が放棄する地域に含めていない。

    サンフランシスコ平和条約締結後[編集]

    ラスク書簡の再通知[編集]


    19527[58]調1952124使[ 13]1955etc.使[62][63][64]使[65]

    []


    19531130[66]使(which could only create lasting resentment on the part of the loser) 使 (Sooner or later the Japanese will get wind of the Rusk letter)

    ヴァン・フリート特命報告書[編集]

    アメリカ陸軍司令官
    ジェームズ・ヴァン・フリート

    1954D使



    [ 14]





    When the Treaty of Peace with Japan was being drafted, the Republic of Korea asserted its claims to Dokto but the United States concluded that they remained under Japanese sovereignty and the Island was not included among the Islands that Japan released from its ownership under the Peace Treaty. The Republic of Korea has been confidentially informed of the United States position regarding the islands but our position has not been made public. Though the United States considers that the islands are Japanese territory, we have declined to interfere in the dispute. Our position has been that the dispute might properly be referred to the International Court of Justice and this suggestion has been informally conveyed to the Republic of Korea.
    1954 

    マッカーサー2世による電報[編集]

    ダグラス・マッカーサー2世

    81960使21960[67]姿[68]







     (hostage diplomacy) 




    []


    [ 15]
    韓国の主張の概略 日本の主張の概略
    1952年10月、駐韓アメリカ大使館は竹島は韓国領土であるという声明を行った。これは当時の国際法から見て、竹島が韓国領であり、4月にすでに発効していたサンフランシスコ条約においても竹島は韓国領という解釈がされていたことを物語っている。

    使

    19521224195312021953319[69] 

    使1954
    韓国政府はサンフランシスコ平和条約後もアメリカに対し「竹島が日本により放棄された領土である」と認めるよう要望書を提出するが、1952年11月5日、米国務省は駐韓米国大使に宛てた書簡において、SCAPIN 677に関する韓国の主張に触れ「SCAPINは日本の施政を停止[注 16]したものであり、永久的な日本の主権行使を排除したものではない」と回答している[70]

    1952年11月27日の駐韓米国大使館通牒では、アメリカはラスク書簡に基づき韓国の要望を拒否している。

    また1954年のヴァン・フリート特命報告書ではサンフランシスコ平和条約に基づき竹島は日本領としているほか、この問題を国際司法裁判所によって解決するよう促している。

    1960年の駐日アメリカ大使ダグラス・マッカーサー2世による「日本の領土である竹島を日本に返還させる」といった主張(機密電文3470号)は、駐日大使の日本側に立った主張にすぎず、竹島問題においてなんら日本側に竹島領有の法的根拠を与えない。 駐日アメリカ大使ダグラス・マッカーサー2世は、「日本の領土である竹島」を日本に返還させるよう韓国政府に圧力を加えるべきであるとしているほか、李承晩の日本漁船の大量拿捕を「野蛮な人質外交[67]」と非難している。また国際司法裁判所への付託も提言している。(機密電文3470号を参照)
    紛争を国際司法裁判所に付託するという日本政府の提案は、司法的な仮装で虚偽の主張をするまた一つの企てに過ぎない。韓国は、竹島に対して始めから領土権を持っており、この権利に対する確認を国際司法裁判所に求めなければならない理由は認められない。竹島にはいかなる紛争も存在しないのに擬似領土紛争を作り上げ、竹島問題を国際司法裁判所に是が非でも引きずっていこうというのは、まさに日本の竹島侵奪戦略に過ぎない。国際司法裁判所への付託拒否は韓国の国際法的権利である。 日本政府も国際司法裁判所による解決を韓国側に幾度も提案してきたが、韓国側は国際司法裁判所への付託を拒否し続けているばかりか、提案の親書さえ受け取らない。韓国は国際法上何ら根拠がないまま竹島を不法に軍事占拠しており、韓国のこのような不法占拠によって行ういかなる行為も法的な正当性を有しない。

    アメリカ合衆国の立場[編集]




    [71]20064使使[72][73][74]195210Tsushima[75]

    201182 [76]

    2014姿[77]

    2015CIA1954[78]

    Liancourt RocksGeopolitical Entity NameFirst-Order Administrative Division NameSouth Korea[79]

    []


    2010415[80]

    平和的解決への模索[編集]


    4 (ICJ) 

    1954925 ICJ 

    19623 ICJ [81]

    196211 ICJ [82]

    [83]

    2012821 ICJ 調30

    ICJ ICJ   ICJ 16ICJ

    19541028
    紛争を国際司法裁判所に付託するという日本政府の提案は、司法的な仮装で虚偽の主張をするまた一つの企てに過ぎない。韓国は、独島に対して始めから領土権を持っており、この権利に対する確認を国際司法裁判所に求めなければならない理由は認められない。いかなる紛争もありえないのに擬似領土紛争を作り上げるのは、まさに日本である。

    しかしながら、紛争の存否は、客観的判定または当事者間の合意によって決定されるのであり、紛争当事国の一方が「存在しない」と言えば紛争が無くなるわけではない。ICJ 判決でも国際領土紛争の存否は客観的に判断されるべきことが確認されている[84]

    脚注[編集]

    注釈[編集]



    (一)^ 

    (二)^ 1956413] [19]

    (三)^      :  :  :  : 

    (四)^ 1400m10040km90km使使 (7590m) 7.5km9km

    (五)^ 1854(à laCorée)  (49) [36]

    (六)^ 536, 2007.4, p.103[37]

    (七)^ 1900William Edward Hall, "A Treatise on International Law", 4th ed. Oxford: Clarendon Press, 1895-[43]

    (八)^ "    "   - 

    (九)^ [44]1877[45]

    (十)^ =     

    (11)^ 2003219 200610251987
    1871187617

    (12)^ 4119001905[48]  ()

    (13)^ The Embassy has taken note of the statement contained in the Ministry's Note that "Dokdo Island(Liancourt Rocks)...is a part of the territory of the Republic of Korea". The United States Government's understanding of the territorial status of this islands was stated in Assistant Secretary of State Dean Rusk's note to the Korean Ambassador in Washington dated August 10, 1951.[60][61]

    (14)^ The United States Government has consistently taken the position that the unilateral proclamation of sovereignty over the seas is illegal and that the fisheries dispute between Japan and Korea should be settled on the basis of a fisheries conservation agreement that would protect the interests of both countries.

    (15)^ PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlie "The very considerable derogation of sovereignty involved in the assumption of powers of government by foreign states, without the consent of Germany, did not constitute a transfer of sovereignty. A similar case, recognized by the customary law for a very long time, is that of the belligerent occupation of enemy territory in time of war. The important features of 'sovereignty' in such cases are the continued existence of legal personality and the attribution of territory to that legal person and not to holders for the time being."

    (16)^ suspended 

    出典[編集]



    (一)^ ab(2008)114

    (二)^ ab(2013)146

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    Steven Barber ()

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