「京職」の版間の差分
m編集の要約なし |
Syo-ki dyo-ki (会話 | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(9人の利用者による、間の10版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''京職'''(きょうしき)とは、[[日本]]の[[律令制]]において[[首都|京]]内の司法、行政、警察を行った[[行政機関]]である。古訓は、「みさとづかさ」<ref>万葉集 16・3859</ref>。[[唐名]]は、[[京兆府]]、[[馮翊]]、[[扶風]]など。なお、[[江戸幕府]]の[[京都所司代]]の別称を、京職(きょうしょく)といった<ref>旺文社 古語辞典 第3版 「きゃうしき」「きょうしょく」「みさとづかさ」より</ref>。 |
'''京職'''︵きょうしき︶とは、[[日本]]の[[律令制]]において[[首都|京]]内の[[司法]]、[[行政]]、[[警察]]を行った[[行政機関]]である。古訓は、﹁みさとづかさ﹂<ref>万葉集 16・3859</ref>。[[唐名]]は、[[京兆府]]、[[馮翊]]、[[扶風]]など。なお、[[江戸幕府]]の[[京都所司代]]の別称を、京職︵きょうしょく︶といった<ref>旺文社 古語辞典 第3版 ﹁きゃうしき﹂﹁きょうしょく﹂﹁みさとづかさ﹂より</ref>。
|
||
京 |
京内を東西に分け︵﹁左京﹂と﹁右京﹂︶、それぞれに'''左京職'''︵さきょうしき︶、'''右京職'''︵うきょうしき︶が置かれた。左京職の長官を'''左京大夫'''︵さきょうのだいぶ︶、右京職の長官を'''右京大夫'''︵うきょうのだいぶ︶という。
|
||
京は碁盤目状に大路・小路が南北・東西方向に整備され([[条坊制]])、[[天皇]]の居所である[[内裏]]とそれを取り囲む中央官庁街である[[大内裏]]は京の中央北端に設けられた。これは中国の「天子は南面する」思想に基づく[[都城制]]にならったためであり、南面する玉座より見て左に位置する京内東側を「左京」、右に位置する西側を「右京」と呼んだ。 |
|||
== 職掌 == |
== 職掌 == |
||
8行目: | 10行目: | ||
左右二職ありそれぞれ左京・右京を統治する。被官に[[市司]]︵いちのつかさ︶があり、それぞれ左京職が東市司を、右京職が西市司をそれぞれ管轄し市場に関する事務を取り扱った。[[唐名]]を﹁[[京兆尹|京兆]]︵けいちょう︶﹂という。
|
左右二職ありそれぞれ左京・右京を統治する。被官に[[市司]]︵いちのつかさ︶があり、それぞれ左京職が東市司を、右京職が西市司をそれぞれ管轄し市場に関する事務を取り扱った。[[唐名]]を﹁[[京兆尹|京兆]]︵けいちょう︶﹂という。
|
||
行政事務を補佐するために各条ごとに'''[[坊令]]'''、各坊ごとに'''坊長'''︵町長︶が置かれ、末端まで統治した。坊令・坊長はそれぞれ[[郡司]]・[[里長]]に相当するが、京には郡司級の在地の有力豪族が存在しなかったことから、坊令には坊内に居住する[[京戸]]でかつ八位・初位の位階を有した者から選ばれていた。坊長には坊内に居住する[[白丁]]から選ばれた。坊長は坊内の京戸の戸籍を管理するとともに、租税の徴収、雑徭・兵士の徴発、犯罪発生時の官司への |
行政事務を補佐するために各条ごとに'''[[坊令]]'''、各坊ごとに'''坊長'''︵町長︶が置かれ、末端まで統治した。坊令・坊長はそれぞれ[[郡司]]・[[里長]]に相当するが、京には郡司級の在地の有力豪族が存在しなかったことから、坊令には坊内に居住する[[京戸]]でかつ八位・初位の位階を有した者から選ばれていた。坊長には坊内に居住する[[白丁]]から選ばれた。坊長は坊内の京戸の戸籍を管理するとともに、租税の徴収、雑徭・兵士の徴発、犯罪発生時の官司への通報と犯人の追捕、坊内の治安維持、坊内で発生した奴婢・家地の売買・裁判における証明・調査など、坊内における徴税的・警察的な業務を行っていた<ref>市川、2009年、P82-98</ref>。坊令は令制では定員12人であるが、遷都ともに変化した。
|
||
ところが、平安京に遷都して以後、従来は京外に別に拠点を有していた貴族層の京への定着が進むとともに、坊令の命令に従わない貴族およびその従者が増加して問題化していった。その一方で、坊令そのものも京職の官人としての要素が強くなり、坊との関わりが希薄になった。このため、貞観4年︵[[862年]]︶に左京大夫[[紀今守]]の提言によって坊令に代わる地域の責任者として[[保長]]を設置し、貴族や官人をこれに任じることとなった<ref>﹃[[日本三代実録]]﹄貞観4年3月15日条</ref>。[[平安時代]]中期︵10世紀中期︶になると、保長の制度も機能しなくなり、地域社会に台頭した有力者を[[保刀禰]]に任ずることでかつての坊令・保長が担ってきた役割を果たさせようとした。だが、次第に治安権限を[[検非違使]]に奪われていくことになる。だが、その他の行政面では依然として京職は一定の役割を果たしており、[[14世紀]]頃までその活動がみられる<ref>市川、2009年、P103-113・269-278</ref>。
|
ところが、平安京に遷都して以後、従来は京外に別に拠点を有していた貴族層の京への定着が進むとともに、坊令の命令に従わない貴族およびその従者が増加して問題化していった。その一方で、坊令そのものも京職の官人としての要素が強くなり、坊との関わりが希薄になった。このため、貞観4年︵[[862年]]︶に左京大夫[[紀今守]]の提言によって坊令に代わる地域の責任者として[[保長]]を設置し、貴族や官人をこれに任じることとなった<ref>﹃[[日本三代実録]]﹄貞観4年3月15日条</ref>。[[平安時代]]中期︵10世紀中期︶になると、保長の制度も機能しなくなり、地域社会に台頭した有力者を[[保刀禰]]に任ずることでかつての坊令・保長が担ってきた役割を果たさせようとした。だが、次第に治安権限を[[検非違使]]に奪われていくことになる。だが、その他の行政面では依然として京職は一定の役割を果たしており、[[14世紀]]頃までその活動がみられる<ref>市川、2009年、P103-113・269-278</ref>。
|
||
== 制度の比較 == |
== 制度の比較 == |
||
京職は日本独自の制度である。日本の律令のモデルとなった唐の制度と比較すると、唐の[[長安]]の場合、[[関内道]](後[[京畿 (唐)|京畿道]])-[[雍州]](後[[京兆府]])の下に[[万年県 (陝西省)|万年県]](西側)・[[長安県]](東側)が設置され、他の地域と同様の[[道 (行政区画)|道]]-[[州]]-[[県]]という地方制度の下に置かれていた(なお、わずかながら、万年県・長安県ともに長安城外の一部近郊農村も管轄としている)。更に城内では、都市内においては坊と里が別々に設定されて、坊正(日本の坊令に相当)と[[里正]](日本の里長に相当)がそれぞれ設置されて、前者は警察的業務、後者は徴税的業務を担当していた。更に長安の市場および[[行 (同業組合)|行]](商人組合)・[[邸店]]は経済官庁である太府寺の管轄下にあったが、日本の京の市場は規模が小さく、かつ行や邸店も存在しなかったとされており、市を管轄する市司は京職の被官とされていた<ref>市川、2009年、P216-264</ref>。 |
京職は日本独自の制度である。日本の律令のモデルとなった[[唐]]の制度と比較すると、唐の[[長安]]の場合、[[関内道]](後[[京畿 (唐)|京畿道]])-[[雍州]](後[[京兆府]])の下に[[万年県 (陝西省)|万年県]](西側)・[[長安区 (西安市)|長安県]](東側)が設置され、他の地域と同様の[[道 (行政区画)|道]]-[[州]]-[[県]]という地方制度の下に置かれていた(なお、わずかながら、万年県・長安県ともに長安城外の一部近郊農村も管轄としている)。更に城内では、都市内においては坊と里が別々に設定されて、坊正(日本の坊令に相当)と[[里正]](日本の里長に相当)がそれぞれ設置されて、前者は警察的業務、後者は徴税的業務を担当していた。更に長安の市場および[[行 (同業組合)|行]](商人組合)・[[邸店]]は経済官庁である太府寺の管轄下にあったが、日本の京の市場は規模が小さく、かつ行や邸店も存在しなかったとされており、市を管轄する市司は京職の被官とされていた<ref>市川、2009年、P216-264</ref>。 |
||
==武家官位としての京職== |
==武家の官位としての京職== |
||
[[室町時代]]には、三管領のひとつ[[細川氏]][[宗家]]が右京大夫の職を代々世襲したため、[[細川氏]][[宗家]]は[[細川京兆家|京兆家]]とよばれた。また左京大夫は[[一色氏]] |
[[室町時代]]には、三管領のひとつ[[細川氏]][[宗家]]が右京大夫の職を代々世襲したため、[[細川氏]][[宗家]]は[[細川京兆家|京兆家]]とよばれた。また左京大夫は[[一色氏]]や[[大崎氏]]などの家格の高い一門のみが独占していた。しかし[[戦国時代 (日本)|戦国時代]]になり、[[朝廷 (日本)|朝廷]]や[[公家]]が経済的に困窮し、[[売官|官位が売られる]]ようになると、左京大夫は地方の[[戦国大名]]にとって箔付けのために最も人気のある官位となり、[[大内氏]]・[[武田氏]]・[[後北条氏]]といった有力大名の他、[[岩城氏]]・[[大宝寺氏]]といった[[陸奥国|陸奥]]・[[出羽国|出羽]]の[[国人領主]]まで左京大夫となったため、同時に何人もの左京大夫が出現するような状態であったという︵右京大夫は細川氏が[[細川政権 (戦国時代)|京都周辺の実効支配]]を行っていたため、細川宗家の当主のみが保持した︶<ref>[[今谷明]]﹃戦国大名と天皇 室町幕府の解体と王権の逆襲﹄︵講談社学術文庫、2001年︶ ISBN 4-06-159471-0 P89-94</ref>。
|
||
[[江戸時代]]には、[[二本松藩|二本松藩主]]の[[丹羽氏]]の歴代藩主の多く([[丹羽長富]]、[[丹羽光重]]など)が左京大夫を、[[久保田藩|久保田(秋田)藩主]][[佐竹氏]]の歴代藩主の多く([[佐竹義宣 (右京大夫)|佐竹義宣]]、[[佐竹義敦]]など)が右京大夫を称した。 |
[[江戸時代]]には[[武家官位]]として、[[二本松藩|二本松藩主]]の[[丹羽氏]]の歴代藩主の多く([[丹羽長富]]、[[丹羽光重]]など)が左京大夫を、[[久保田藩|久保田(秋田)藩主]][[佐竹氏]]の歴代藩主の多く([[佐竹義宣 (右京大夫)|佐竹義宣]]、[[佐竹義敦]]など)が右京大夫を称した。 |
||
== 職員 == |
== 職員 == |
||
227行目: | 229行目: | ||
*[[赤松政村]](1539年) |
*[[赤松政村]](1539年) |
||
*[[赤松晴政]] |
*[[赤松晴政]] |
||
*[[岩城重隆]](1541年) |
*[[岩城重隆 (戦国武将)|岩城重隆]](1541年) |
||
*[[大宝寺晴時]](1541年) |
*[[大宝寺晴時]](1541年) |
||
*[[結城晴広]](1542年) |
*[[結城晴広]](1542年) |
||
416行目: | 418行目: | ||
* [[日本の官制]] |
* [[日本の官制]] |
||
* [[古代日本の地方官制]] |
* [[古代日本の地方官制]] |
||
* [[摂津職]] |
|||
* [[平城京]] |
* [[平城京]] |
||
* [[恭仁京]] |
* [[恭仁京]] |
||
424行目: | 427行目: | ||
{{DEFAULTSORT:きようしき}} |
{{DEFAULTSORT:きようしき}} |
||
[[ |
[[Category:律令制の官制]] |
||
[[Category:治安制度]] |
[[Category:治安制度]] |
||
[[Category:平安時代の京都]] |
|||
{{Japanese-history-stub|きようしき}} |
{{Japanese-history-stub|きようしき}} |
2024年6月17日 (月) 03:53時点における版
職掌
京職は京域に関わる行政・司法・警察を統括した制度。日本書紀に初めて見える。京職は地方における国司に相当する職掌[3]を扱っているが、古代国家における京は国家を運営するために建設された人工的な都市空間としての性格を有しており、その京を運営・維持するための独自の職掌を有していた京職は国家にとっては欠くことが出来ない中央官司とされ、国司とはその性格を大きく異にしていた。これは、国司が外官︵地方官︶であるのに対し、京職は京官︵中央官︶扱いであることからも分かる[4]。また、京職と国司では同じ職掌でも、内容が大きく異なる事例もある。代表的な例として戸籍に関する業務が挙げられる。考課令には国司・郡司の評価対象として戸口増益︵人口増加︶があり、隠首・括出された浮浪・逃亡を貫付︵本貫として戸籍に登録︶した成果も含まれていた。だが、京戸の貫付︵京貫︶は勅によって実施され、国司の職掌であった浮浪・逃亡・死亡による除帳︵戸籍などから除く︶の権限も京戸に関しては政府が行い、京職が行うことはなかった。もっとも、同族による申請を除けば、除帳はほとんど実施されず、更に度重なる遷都に同行せずに旧都に留まる民もいたために戸籍と実態の乖離が大きくなった。そのため、貞観18年︵876年︶[5]になって京職に除帳の権限を認めることになった[6]。 左右二職ありそれぞれ左京・右京を統治する。被官に市司︵いちのつかさ︶があり、それぞれ左京職が東市司を、右京職が西市司をそれぞれ管轄し市場に関する事務を取り扱った。唐名を﹁京兆︵けいちょう︶﹂という。 行政事務を補佐するために各条ごとに坊令、各坊ごとに坊長︵町長︶が置かれ、末端まで統治した。坊令・坊長はそれぞれ郡司・里長に相当するが、京には郡司級の在地の有力豪族が存在しなかったことから、坊令には坊内に居住する京戸でかつ八位・初位の位階を有した者から選ばれていた。坊長には坊内に居住する白丁から選ばれた。坊長は坊内の京戸の戸籍を管理するとともに、租税の徴収、雑徭・兵士の徴発、犯罪発生時の官司への通報と犯人の追捕、坊内の治安維持、坊内で発生した奴婢・家地の売買・裁判における証明・調査など、坊内における徴税的・警察的な業務を行っていた[7]。坊令は令制では定員12人であるが、遷都ともに変化した。 ところが、平安京に遷都して以後、従来は京外に別に拠点を有していた貴族層の京への定着が進むとともに、坊令の命令に従わない貴族およびその従者が増加して問題化していった。その一方で、坊令そのものも京職の官人としての要素が強くなり、坊との関わりが希薄になった。このため、貞観4年︵862年︶に左京大夫紀今守の提言によって坊令に代わる地域の責任者として保長を設置し、貴族や官人をこれに任じることとなった[8]。平安時代中期︵10世紀中期︶になると、保長の制度も機能しなくなり、地域社会に台頭した有力者を保刀禰に任ずることでかつての坊令・保長が担ってきた役割を果たさせようとした。だが、次第に治安権限を検非違使に奪われていくことになる。だが、その他の行政面では依然として京職は一定の役割を果たしており、14世紀頃までその活動がみられる[9]。制度の比較
京職は日本独自の制度である。日本の律令のモデルとなった唐の制度と比較すると、唐の長安の場合、関内道︵後京畿道︶-雍州︵後京兆府︶の下に万年県︵西側︶・長安県︵東側︶が設置され、他の地域と同様の道-州-県という地方制度の下に置かれていた︵なお、わずかながら、万年県・長安県ともに長安城外の一部近郊農村も管轄としている︶。更に城内では、都市内においては坊と里が別々に設定されて、坊正︵日本の坊令に相当︶と里正︵日本の里長に相当︶がそれぞれ設置されて、前者は警察的業務、後者は徴税的業務を担当していた。更に長安の市場および行︵商人組合︶・邸店は経済官庁である太府寺の管轄下にあったが、日本の京の市場は規模が小さく、かつ行や邸店も存在しなかったとされており、市を管轄する市司は京職の被官とされていた[10]。武家の官位としての京職
室町時代には、三管領のひとつ細川氏宗家が右京大夫の職を代々世襲したため、細川氏宗家は京兆家とよばれた。また左京大夫は一色氏や大崎氏などの家格の高い一門のみが独占していた。しかし戦国時代になり、朝廷や公家が経済的に困窮し、官位が売られるようになると、左京大夫は地方の戦国大名にとって箔付けのために最も人気のある官位となり、大内氏・武田氏・後北条氏といった有力大名の他、岩城氏・大宝寺氏といった陸奥・出羽の国人領主まで左京大夫となったため、同時に何人もの左京大夫が出現するような状態であったという︵右京大夫は細川氏が京都周辺の実効支配を行っていたため、細川宗家の当主のみが保持した︶[11]。 江戸時代には武家官位として、二本松藩主の丹羽氏の歴代藩主の多く︵丹羽長富、丹羽光重など︶が左京大夫を、久保田︵秋田︶藩主佐竹氏の歴代藩主の多く︵佐竹義宣、佐竹義敦など︶が右京大夫を称した。職員
それぞれ左右二職に設置された ●大夫︵正五位上 → 従四位下︶ 唐名:京兆尹 ●亮︵従五位下︶ 唐名:京兆少尹、馮翊少監 ●大進︵従六位下 → 従六位上︶ 少進︵正七位上 → 従六位下︶ 唐名:京兆司録、馮翊判事 ●大属︵正八位下︶ 少属︵従八位上︶ 唐名:京兆録事、馮翊記事 ●坊令︵無位 → 少初位下︶ ●坊長 ●史生 ●職掌 新設 ●使部 ●直丁 被官として 東・西市司 備考‥藤原仲麻呂政権下で左右京を一人で統治する京尹︵きょういん︶が置かれた。任官者一覧
※︵︶内の年は、補任または見任年。左京大夫
飛鳥・奈良時代
平安時代
- 藤原縄主(797年)
- 橘入居(799年)
- 藤原大継(時期不詳:799年-806年の間)
- 石川魚麻呂(806年)
- 巨勢野足(806年)
- 藤原継業(808年)
- 紀広浜(808年)
- 多入鹿(809年)
- 三島名継(時期不詳:806年-810年の間)
- 大野真雄(811年)
- 藤原今河(812年)
- 紀咋麻呂(814年)
- 藤原綱継(815年)
- 良岑安世(815年)
- 多治比今麻呂(816年)
- 直世王(818年)
- 春原五百枝(823年)
- 菅原清公(826年)
- 藤原文山(827年)
- 石川河主(827年)
- 橘氏人(時期不詳:840年前後)
- 源明(842年)
- 正行王(850年)
- 源生(851年)
- 藤原良仁(855年)
- 紀今守(858年)
- 菅原是善(856年)
- 在原行平(860年)
- 弘宗王(860年)
- 輔世王(875年)
- 忠範王(877年)
- 源行有(880年)
- 在原守平(884年)
- 菅原道真(892年)
- 源旧鑑(時期不詳:886年-908年の間)
- 源清平(923年)
- 藤原元方(929年)
- 源庶明(929年)
- 藤原中正
- 大江維時(946年)
- 源重光(961年)
- 藤原兼家(964年)
- 藤原為輔(967年)
- 藤原道長(987年)
- 源泰清(988年)
- 源長経(999年)
- 藤原広業(1012年)
- 藤原惟憲(時期不詳:1013年-1017年の間)
鎌倉時代
南北朝時代
室町時代中期
戦国時代
- 大内政弘(1468年)
- 赤松政則
- 一色義春
- 一色義直
- 岩城親隆
- 土岐成頼
- 大崎義兼
- 一色義有
- 吉良持清(1509年以前)
- 大内義興(1508年)
- 伊達稙宗(1517年)
- 寒河江孝広(1517年)
- 土岐頼芸
- 一色義幸
- 畠山長経
- 武田信虎(1521年)
- 木曾義在(1527年)
- 北条氏綱(1530年)
- 大内義隆(1530年)
- 五辻諸仲(1534年)
- 六角義賢(1539年)
- 赤松政村(1539年)
- 赤松晴政
- 岩城重隆(1541年)
- 大宝寺晴時(1541年)
- 結城晴広(1542年)
安土桃山時代
江戸時代
![]() | この節の加筆が望まれています。 |
右京大夫
飛鳥・奈良時代
平安時代
- 紀勝長(797年)
- 藤原園人(798年)
- 多治比継兄(799年)
- 橘綿裳
- 安倍兄雄(806年)
- 吉備泉(806年)
- 文室綿麻呂(807年)
- 藤原藤嗣(808年)
- 紀広浜(808年)
- 藤原貞嗣(812年)
- 藤原道継(815年)
- 直世王(816年)
- 菅原清公(821年)
- 藤原綱継(826年)
- 藤原文山(827年)
- 百済王勝義(829年)
- 正躬王(834年)
- 橘弟氏(839年)
- 田口佐波主(840年)
- 正行王(846年)
- 源寛(847年)
- 藤原諸成(850年)
- 豊江王(856年)
- 藤原衛(857年)
- 春澄善縄(857年)
- 南淵年名(858年)
- 橘海雄(859年)
- 橘貞根(861年)
- 源覚(875年)
- 安倍貞行(時期不詳:872年-879年の間)
- 基棟王(時期不詳:874年-879年の間)
- 源至(885年)
- 藤原是法
- 源建(907年)
- 藤原当幹(918年)
- 橘公頼(920年)
鎌倉時代
南北朝時代
室町時代中期
戦国時代
安土桃山時代
江戸時代
![]() | この節の加筆が望まれています。 |
脚注
- ^ 万葉集 16・3859
- ^ 旺文社 古語辞典 第3版 「きゃうしき」「きょうしょく」「みさとづかさ」より
- ^ 職員令をみると、国司の職掌のうち、寺社・駅伝・勧農・烽候などは京職は行わず(地理的に不要もしくは他の中央官司が行う)、市廛(市場とそこにある店舗)・度量衡・道橋の修理清掃などは京職独特の職務である(市川、2009年、P15-21)。
- ^ 市川、2009年、P14-27
- ^ 『類聚三代格』巻17所収・貞観18年6月3日付太政官符
- ^ 市川、2009年、P128-140・166-179・189-192
- ^ 市川、2009年、P82-98
- ^ 『日本三代実録』貞観4年3月15日条
- ^ 市川、2009年、P103-113・269-278
- ^ 市川、2009年、P216-264
- ^ 今谷明『戦国大名と天皇 室町幕府の解体と王権の逆襲』(講談社学術文庫、2001年) ISBN 4-06-159471-0 P89-94
参考文献
- 市川理恵『古代日本の京職と京戸』(吉川弘文館、2009年) ISBN 978-4-642-02473-0