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「諡」の版間の差分

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諡号を奉る行為は、王権継承と即位を正統化するという意味がある。

諡号を奉る行為は、王権継承と即位を正統化するという意味がある。




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初期の諡号には褒貶の義はなかったようであるが、次第に生前の行跡に照らして追号されるようになった。中国の[[戦国時代 (中国)|戦国時代]]に成立した『[[逸周書]]』の一篇「諡法解」は諡法について定めた最初の記述であり、長く諡号選定の準拠とされた。

初期の諡号には褒貶の義はなかったようであるが、次第に生前の行跡に照らして追号されるようになった。中国の[[戦国時代 (中国)|戦国時代]]に成立した『[[逸周書]]』の一篇「諡法解」は諡法について定めた最初の記述であり、長く諡号選定の準拠とされた。



立諡制度は、死後に子や臣下によってあげつらわれることにあたり不敬であるという理由で、[[秦]]の[[始皇帝]]によって一時廃止されながらも、[[前漢]]以降中国の歴代王朝に踏襲され、日本には遅くとも[[大宝 (日本)|大宝]]3年([[703年]])以前に[[律令制|律令政治]]の成立と前後して輸入された。

[[秦]]では、死後に子や臣下によってあげつらわれることにあたり不敬であるという理由で、[[始皇帝]]によって立諡制度は一時廃止された。[[前漢]]以降中国の歴代王朝に踏襲され、日本には遅くとも[[大宝 (日本)|大宝]]3年([[703年]])以前に[[律令制|律令政治]]の成立と前後して輸入された。




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諡には本来、良し悪しのランク付けはなかったが、後世になって

*美諡

*美諡

*中諡

*中諡

*悪諡

*悪諡


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== 中国の諡号 ==

== 中国の諡号 ==

=== 帝王の諡 ===

=== 帝王の諡 ===

==== 歴史 ====

==== 歴史 ====


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==== 原則 ====

==== 原則 ====

帝王の諡字選定の原則も、臣下のそれと同様であった。[[武帝]]・[[文帝]]など美諡は繰り返し贈られた。東洋史学者の[[平勢隆郎]]は諡字選定に[[春秋学]]では特に重要な三つの美諡「文・武・成(もしくは宣・襄)」の法則があり、この三つの諡(及び、その諡の同義のもの)は繰り返しつけられていることを指摘している。<ref>平勢隆郎『世界の歴史2 中華文明の誕生』中央公論社、2001、P28-36</ref>王朝の創始者が文もしくは武となり、成もしくは宣、あるいは襄は正統的な後継者となる。例をげると、

帝王の諡字選定の原則も、臣下のそれと同様であった。[[武帝]]・[[文帝]]など美諡は繰り返し贈られた。東洋史学者の[[平勢隆郎]]は諡字選定に[[春秋学]]では特に重要な三つの美諡「文・武・成(もしくは宣・襄)」の法則があり、この三つの諡(及び、その諡の同義のもの)は繰り返しつけられていることを指摘している。<ref>平勢隆郎『世界の歴史2 中華文明の誕生』中央公論社、2001、P28-36</ref>王朝の創始者が文もしくは武となり、成もしくは宣、あるいは襄は正統的な後継者となる。例をげると、

*戦国秦では、恵'''文'''王→悼'''武'''王→昭'''襄'''王

*戦国秦では、恵'''文'''王→悼'''武'''王→昭'''襄'''王

*戦国趙では、'''武'''霊王→恵'''文'''王→孝'''成'''王

*戦国趙では、'''武'''霊王→恵'''文'''王→孝'''成'''王


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==== 廟号について ====

==== 廟号について ====

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=== 后妃の諡 ===

=== 后妃の諡 ===


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2420

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=== 臣下の諡 ===

=== 臣下の諡 ===


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=== 周辺諸国への影響 ===

=== 周辺諸国への影響 ===


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中国の諡号は、[[朝鮮半島]]や[[ベトナム]]の歴代王朝、[[西夏]]や[[遼]]などでも使用された。歴代の王や皇帝やその家族、臣下などは中国風の諡号を付されている。後述のように[[漢字文化圏]]である日本にも大きな影響を与えたが、日本では中国風の諡号をそのまま使用する期間は短く、[[天皇]]に対して中国風の廟号を付けることもされていない{{efn|[[顕宗天皇]]は奴隷として隠れた後に皇族の身分を明かしたという伝承に基づく諡号である。}}。



=== 中国において用いられた諡字 ===

=== 中国において用いられた諡字 ===

95行目: 94行目:

== 日本の諡号 ==

== 日本の諡号 ==

{{出典の明記|section=1|date=2015年7月3日 (金) 11:36 (UTC)}}

{{出典の明記|section=1|date=2015年7月3日 (金) 11:36 (UTC)}}


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[[奈良時代]]から[[平安時代|平安]]初期にかけて、[[天皇]](その称号自体が諡である)・后妃・[[皇太子]]の諡号には和風と漢風が併用され、例えば43代[[元明天皇]]は[[漢風諡号]]を元明天皇、和風諡号を「日本根子天津御代豊國成姫」(やまとねこあまつみしろとよくになりひめ)天皇といった。

[[奈良時代]]から[[平安時代|平安]]初期にかけて、[[天皇]](その称号自体が諡である)・后妃・[[皇太子]]の諡号には和風と漢風が併用され、例えば43代[[元明天皇]]は[[漢風諡号]]を元明天皇、和風諡号を「日本根子天津御代豊國成姫」(やまとねこあまつみしろとよくになりひめ)天皇といった。



現在は全ての天皇を漢風諡号または追号を用いて「〇〇天皇」と呼んでいるが、[[明治]]3年([[1870年]])以前は63代[[冷泉天皇]]から118代[[後桃園天皇]]まで(81代[[安徳天皇]]と96代[[後醍醐天皇]]を除く)は「〇〇天皇」とは呼ばず、「〇〇院」と称していた。

現在は全ての天皇を漢風諡号または追号を用いて「〇〇天皇」と呼んでいるが、[[明治]]3年([[1870年]])以前は63代[[冷泉天皇]]から118代[[後桃園天皇]]まで(81代[[安徳天皇]]と96代[[後醍醐天皇]]を除く)は「〇〇天皇」とは呼ばず、「〇〇院」と称していた。



なおここに記す天皇の代数は、現在の[[皇統譜]]による。時代によって天皇の数え方が異なるため、典拠史料に第何代と書かれているものと異なる場合がある。(→[[天皇の一覧]])

なおここに記す天皇の代数は、現在の[[皇統譜]]による。時代によって天皇の数え方が異なるため、典拠史料に第何代と書かれているものと異なる場合がある。(→[[天皇の一覧]])



=== 和風諡号 ===

=== 和風諡号 ===


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初代[[神武天皇]]「神日本磐余彦」(かむやまといわれひこ)から40代[[天武天皇]]「天渟中原瀛真人」(あめのぬなはらおきのまひと)までの名も、慣例的に和風諡号と呼んでいるが、必ずしも実際に諡号だったわけではない。特に15代[[応神天皇]]から26代[[継体天皇]]までの名は、22代[[清寧天皇]]を除き多くの研究者により諱(いみな=実名)と考えられている。したがって和風諡号の制度ができたのは、その後である(制度として確実なのは持統天皇が最初である){{efn|諡号には「ヤマトネコ」「タラシヒコ」のように同じ称を持つものがある。例えば、まだ諡号がなかった時代の7代[[孝霊天皇|孝霊]]、8代[[孝元天皇|孝元]]、9代[[開化天皇|開化]]の諸天皇は「ヤマトネコ」の称を、12代[[景行天皇|景行]]、13代[[成務天皇|成務]]、14代[[仲哀天皇|仲哀]]の諸天皇は「タラシヒコ」の称をもっているが、これらの称はずっと下って7世紀の初めに実在した天皇の諡号にも見られ、後世の諡号を遡って付けた可能性(つまり、実在しなかった天皇を造作したのではないかという疑問)が提示されている。この外には「ワケ」「イリ」の称を共通に持っている天皇のグループがある。これらは同じ王朝を示す称であり、実在した天皇ではないかと推測する説もある。}}。

初代[[神武天皇]]「神日本磐余彦」(かむやまといわれひこ)から40代[[天武天皇]]「天渟中原瀛真人」(あめのぬなはらおきのまひと)までの名も、慣例的に和風諡号と呼んでいるが、必ずしも実際に諡号だったわけではない。特に15代[[応神天皇]]から26代[[継体天皇]]までの名は、22代[[清寧天皇]]を除き多くの研究者により諱(いみな=実名)と考えられている。したがって和風諡号の制度ができたのは、その後である(制度として確実なのは持統天皇が最初である){{efn|諡号には「ヤマトネコ」「タラシヒコ」のように同じ称を持つものがある。例えば、まだ諡号がなかった時代の7代[[孝霊天皇|孝霊]]、8代[[孝元天皇|孝元]]、9代[[開化天皇|開化]]の諸天皇は「ヤマトネコ」の称を、12代[[景行天皇|景行]]、13代[[成務天皇|成務]]、14代[[仲哀天皇|仲哀]]の諸天皇は「タラシヒコ」の称をもっているが、これらの称はずっと下って7世紀の初めに実在した天皇の諡号にも見られ、後世の諡号を遡って付けた可能性(つまり、実在しなかった天皇を造作したのではないかという疑問)が提示されている。この外には「ワケ」「イリ」の称を共通に持っている天皇のグループがある。これらは同じ王朝を示す称であり、実在した天皇ではないかと推測する説もある。}}。



=== 和風諡号の使用が開始された時期(説) ===

=== 和風諡号の使用が開始された時期(説) ===


* - [[]][[ ()|]]3[[703]]1217{{efn|[[]][[]][[]]}}[[]]2

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=== 漢風諡号 ===

=== 漢風諡号 ===

==== 漢風諡号制度の導入 ====

==== 漢風諡号制度の導入 ====

漢風諡号の方は[[奈良時代]]中期の[[官職の唐風改称]]に伴って導入され中国とほぼ同様、生時の行いを評して「諡法解」の定義などによって選定された。諡を撰して奏上するのは[[明経道]]を学んだ明経博士や大外記などの[[儒家]]である。


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ただし、日本では[[孝霊天皇]]を例外として悪諡は適用しなかった。

ただし、日本では[[孝霊天皇]]を例外として悪諡は適用しなかった。




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==== 漢風諡号制度の衰微と廃絶 ====

==== 漢風諡号制度の衰微と廃絶 ====


[[]][[|]][[|]]75[[|]]81[[]]82[[|]]84[[|]]4[[]][[ ()|]]96[[]][[ ()|]][[#]]

[[]][[|]][[|]]75[[|]]81[[]]82[[|]]84[[|]]4[[]][[ ()|]]96[[]][[ ()|]][[#]]


==== 諡号の復活と追諡 ====

==== 諡号の復活と追諡 ====

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[[|]][[|]][[]][[]][[]][[]][[ ()|]][[ ()|]][[]][[]]<ref>[[]]6P728766-767</ref>[[]][[]][[]][[]]<ref>1999 ISBN 978-4-642-03353-4 </ref>

[[|]][[|]][[]][[]][[]][[]][[ ()|]][[ ()|]][[]][[]]<ref>[[]]6P728766-767</ref>[[]][[]][[]][[]]<ref>1999 ISBN 978-4-642-03353-4 </ref>


また、遺詔によって自ら決める追号を遺諡と言い、[[大治 (日本)|大治]]4年([[1129年]])7月の[[白河天皇|白河院]]を初めとして、著名な例だけでも[[後嵯峨天皇|後嵯峨院]]・[[後醍醐天皇]]・[[後小松天皇|後小松院]]・[[後水尾天皇|後水尾院]]などの諸帝がおり、全部で15人いる。特に鎌倉後期の[[後嵯峨天皇|後嵯峨院]]から[[後醍醐天皇]]までのあいだにおいて、伏見院と後二条院を除く人の天皇が自ら追号を決めており、遺諡がこの時期は主流であった<ref>野村朋弘 『諡』p134 中央公論新社2019年 ISBN 978-4-12-005194-4</ref>。

また、遺詔によって自ら決める追号を遺諡と言い、[[大治 (日本)|大治]]4年([[1129年]])7月の[[白河天皇|白河院]]を初めとして、著名な例だけでも[[後嵯峨天皇|後嵯峨院]]・[[後醍醐天皇]]・[[後小松天皇|後小松院]]・[[後水尾天皇|後水尾院]]などの諸帝がおり、全部で15人いる。特に鎌倉後期の[[後嵯峨天皇|後嵯峨院]]から[[後醍醐天皇]]まで[[伏見天皇|伏見院]][[後二条天皇|後二条院]]を除く7人の天皇が自ら追号を決めており、遺諡がこの時期は主流であった<ref>野村朋弘 『諡』p134 中央公論新社2019年 ISBN 978-4-12-005194-4</ref>。



私的性質が強い追号は天皇のみならず公武の臣下にも多く、邸宅の号や縁の地をもって「〇〇殿」と称するのは天皇の場合と同趣である。

私的性質が強い追号は天皇のみならず公武の臣下にも多く、邸宅の号や縁の地をもって「〇〇殿」と称するのは天皇の場合と同趣である。

152行目: 151行目:


=== 臣下の諡 ===

=== 臣下の諡 ===

臣下に賜る諡としては、[[壬申の乱]]で挙兵した[[天武天皇]]を[[伊勢国]]で迎えた[[国司]][[三輪子首]]が4年後に没した時「大三輪真上田迎君」と諡されたのが嚆矢である。次いで[[右大臣]]在任中に没し、40年後に贈られた[[藤原不比等]](淡海公)がおり(正史以外で「文忠公」を記す史料もある)、その詔勅では不比等を[[姜斉|斉]]の[[呂尚|太公]]に擬している{{efn|『[[藤氏家伝]]』によると不比等の父・[[藤原鎌足]]は太公の著書とされる『[[六韜]]』『[[三略]]』を愛読したという。}}。後の世には[[摂関]]・[[太政大臣]]を務めて在俗のまま没した者に限って漢風諡号と国公が贈られ、[[貞観 (日本)|貞観]]14年([[872年]])9月4日の[[藤原良房]](忠仁公・美濃公)をはじめ、[[摂関期]]に9例を数えた。

臣下に賜る諡としては、[[壬申の乱]]で挙兵した天武天皇を[[伊勢国]]で迎えた[[国司]][[三輪子首]]が4年後に没した時「大三輪真上田迎君」と諡されたのが嚆矢である。次いで[[右大臣]]在任中に没し、40年後に贈られた[[藤原不比等]](淡海公)がおり(正史以外で「文忠公」を記す史料もある)、その詔勅では不比等を[[姜斉|斉]]の[[呂尚|太公]]に擬している{{efn|『[[藤氏家伝]]』によると不比等の父・[[藤原鎌足]]は太公の著書とされる『[[六韜]]』『[[三略]]』を愛読したという。}}。後の世には[[摂関]]・[[太政大臣]]を務めて在俗のまま没した者に限って漢風諡号と国公が贈られ、[[貞観 (日本)|貞観]]14年([[872年]])9月4日の[[藤原良房]](忠仁公・美濃公)をはじめ、[[摂関期]]に9例を数えた。



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206行目: 205行目:


====武字諡号====

====武字諡号====


[[ ()|]]{{efn|[[]][[]][[]][[]][[ ()|]]}}[[]][[]][[]][[|]][[]][[]][[]][[]]<ref>[https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/4/42582/20170309145344872982/ChugokuKotenBK_13_106.pdf ] 2016-03-30  </ref> [[]][[]][[|]][[]][[ ()|]][[]][[]][[|]][[ ()|]][[]][[]]

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== 朝鮮の諡号 ==

== 朝鮮の諡号 ==


2024年6月7日 (金) 16:14時点における最新版

中国語
繁体字 諡號/謚號
簡体字 谥号
発音記号
標準中国語
漢語拼音shì hào
日本語
漢字 諡号
ひらがな しごう
朝鮮語
ハングル시호
漢字諡號
発音記号
RR式siho
ベトナム語
クオック・グーthụy hiệu
チュノム諡號
満洲語
満洲文字 ᠠᠮᠴᠠᠮᡝ ᡤᡝᠪᡠ
ローマ字amcame gebu


[]






[ 1]9



3703









[1]


[]

[]

[]


2使+使

[]


[2]





[3]

使使[4][5]

27




廟号について[編集]


3

[ 2]使使使使

[]










2420

[]


40耀3260[7]

[]


西使使[ 3]

[]


183
分類 文字
美諡(上諡) 安 · 比 · 成 · 誠 · 崇 · 純 · 慈 · 聡 · 逹 · 大 · 戴 · 道 · 徳 · 定 · 度 · 端 · 敦 · 剛 · 高 · 革 · 公 · 恭 · 光 · 広 · 果 · 暠 · 和 · 厚 · 胡 · 桓 · 徽 · 恵 · 基 · 簡 · 節 · 景 · 敬 · 靖 · 開 · 康 · 考 · 克 · 寛 · 匡 · 曠 · 類 · 礼 · 理 · 良 · 烈 · 密 · 敏 · 明 · 穆 · 寧 · 平 · 斉 · 祁 · 遷 · 欽 · 勤 · 清 · 頃 · 愨 · 確 · 譲 · 仁 · 容 · 栄 · 柔 · 睿 · 商 · 紹 · 深 · 神 · 聖 · 勝 · 世 · 淑 · 順 · 舜 · 粛 · 素 · 太 · 泰 · 通 · 威 · 温 · 文 · 武 · 熙 · 賢 · 顕 · 憲 · 献 · 襄 · 向 · 孝 · 信 · 修 · 宣 · 遜 · 堯 · 儀 · 義 · 毅 · 翼 · 懿 · 英 · 嬰 · 雍 · 勇 · 友 · 兪 · 禹 · 圉 · 裕 · 誉 · 元 · 章 · 昭 · 哲 · 貞 · 真 · 正 · 直 · 智 · 中 · 忠 ·
平諡(中諡) 哀 · 沖 · 悼 · 鼎 · 懐 · 鑑 · 倹 · 介 · 凱 · 懋 · 閔 · 湣 · 彭 · 強 · 殤 · 傷 · 慎 · 声 · 舒 · 庶 · 思 · 息 · 僖 · 熹 · 玄 · 野 · 夷 · 逸 · 淵 · 原 · 遠 · 質 ·
悪諡(下諡) 蕩 · 丁 · 干 · 荒 · 惑 · 剌 · 厲 · 戻 · 霊 · 繆 · 携 · 虚 · 煬 · 隠 · 幽 · 願 · 紂 · 専 · 縦 ·

日本の諡号[編集]


2

43

31870631188196


[]


415447524648 

40152622[ 4]

使[]


 - 37031217[ 5]2

 - 2

[]

[]






413967628764672243375142275845[ 6]4643[ 7]44

[]


75818284496#

[]


3478539

98

[]




(一)

(二)

(三)

(四)

(五)21

(六)

[8][9]

411297157[10]

殿

1192141925

[]


使使4


[]


440[ 8]14872949
氏名 漢風諡号 国公(国名、国の遠近・等級)
藤原不比等 淡海公 近江国、近国・大国)
藤原良房 忠仁公 美濃公(美濃国、近国・上国)
藤原基経 昭宣公 越前公(越前国、中国・大国)
藤原忠平 貞信公 信濃公(信濃国、中国・上国)
藤原実頼 清慎公 尾張公(尾張国、近国・上国)
藤原伊尹 謙徳公 三河公(三河国、近国・上国)
藤原兼通 忠義公 遠江公(遠江国、中国・上国)
藤原頼忠 廉義公 駿河公(駿河国、中国・上国)
藤原為光 恒徳公 相模公(相模国、遠国・上国)
藤原公季 仁義公 甲斐公(甲斐国、中国・上国)


[]


[11][11][][11]

161883201887[12]

諡字による諡号の意味[編集]


[13][ 9]

[]


使55

753729[15]81[16][17]123982[18]3124278[19]1249720

214701227[20]

[]



49581193

[21][22]100

1011[23]

[]


[ 10][24] 

[]


1919501514

[25]

[]


使

使使[25]姿使[25]

[]


使使

[]





脚注[編集]

注釈[編集]



(一)^ 

(二)^ [6]

(三)^ 

(四)^ 7891213147

(五)^ 

(六)^ 48

(七)^ 使使

(八)^ 

(九)^ 西100[14]

(十)^ 

出典[編集]



(一)^ 

(二)^ 2 2001P2836

(三)^ 

(四)^ 

(五)^ 

(六)^ 

(七)^ --  19968 ISBN 4404024096[]

(八)^ 6P728766-767

(九)^ 1999 ISBN 978-4-642-03353-4 

(十)^  p134 2019 ISBN 978-4-12-005194-4

(11)^ abc 200210422 

(12)^  100025:202249

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参考文献[編集]

関連項目[編集]


外部リンク[編集]