日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
日本国とアメリカ合衆国との間の 相互協力及び安全保障条約[1] (日米安全保障条約) Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of America (Japan-U.S. Security Treaty) | |
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外務省外交史料館(東京都港区)で展示されている署名 | |
通称・略称 | 日米安保条約 |
署名 | 1960年(昭和35年)1月19日 |
署名場所 | アメリカ合衆国 ワシントンD.C. |
発効 | 1960年(昭和35年)6月23日 |
締約国 | 日本、 アメリカ合衆国 |
文献情報 | 昭和35年6月23日官報号外第69号条約第6号 |
言語 | 日本語、英語 |
主な内容 | 日本とアメリカ合衆国の安全保障について |
関連条約 | 旧安保条約、日米地位協定 |
ウィキソース原文 |
条約について[編集]
1960年︵昭和35年︶1月19日、アメリカ合衆国のワシントンD.C.で締結された。いわゆる日米同盟︵にちべいどうめい︶の根幹を成す条約である[注 1]。条約の第6条の規定に従って﹁日米地位協定﹂︵にちべいちいきょうてい︶が締結されている。 形式的には1951年︵昭和26年︶に署名され、翌1952年︵昭和27年︶に発効した旧安保条約を失効させて新たな条約として締約・批准されたが、実質的には安保条約の改定とみなされている。この条約に基づき、在日アメリカ軍としてアメリカ軍の日本駐留を引き続き認めた。60年安保条約、新安保条約︵しんあんぽじょうやく︶などとも言われる。なお、新・旧条約を特段区別しない場合の通称は日米安全保障条約︵にちべいあんぜんほしょうじょうやく︶、日米安保条約︵にちべいあんぽじょうやく︶である。概要[編集]
条文[編集]
内容[編集]
(前文にて、条約を締結することの意義について説明する。また、個別的及び集団的自衛権についても言及している。) 第1条 国際連合憲章の武力不行使の原則を確認し、この条約が純粋に防衛的性格のものであることを宣明する。 第2条 自由主義を護持し、日米両国が諸分野、とくに経済分野において協力することを規定する。 第3条 日米双方が、憲法の定めに従い、各自の防衛能力を維持発展させることを規定する。 第4条 ︵イ︶日米安保条約の実施に関して必要ある場合及び︵ロ︶我が国の安全又は極東の平和及び安全に対する脅威が生じた場合には、日米双方が随時協議する旨を定める。この協議の場として設定される日米安全保障協議委員会[注 2]の他、通常の外交ルートも用いて、随時協議される。なお、いわゆる﹁事前協議﹂の制度はこの規定とは関係がない。 第5条 両国の日本における、︵日米︶いずれか一方に対する攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであるという位置づけを確認し、憲法や手続きに従い共通の危険に対処するように行動することを宣言している。 第6条 在日米軍について定める。細目は日米地位協定などに規定される。 第7条、第8条、第9条 他の規定との効力関係、発効条件などを定める。 第10条 当初の10年の有効期間︵固定期間︶が経過した後は、1年前に予告することにより、一方的に廃棄できる旨を規定する。いわゆる自動延長方式の規定であり、この破棄予告が出されない限り条約は存続する。なお、代わる国連の措置が有効になったと両国が認めれば、この条約は終了するとしている。本質・諸解釈など[編集]
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日米安全保障条約の本質の変化[編集]
日本抑止論[編集]
1971年︵昭和46年︶7月、中国を訪問したヘンリー・キッシンジャーとの会談で、周恩来首相が日本には﹁拡張主義的傾向がある﹂と指摘したのに対し、キッシンジャーは同意して日米安保関係がそれを防いでいる、と述べた。これは現在の記録で確認できる、米中首脳が最初に日米安保﹁瓶の蓋﹂論を共有した瞬間とされる[20]。 1990年︵平成2年︶3月、在沖縄アメリカ海兵隊司令官ヘンリー・スタックポール︵Henry C. Stackpole, III︶少将は﹁アメリカ軍が日本から撤退すれば、既に強力な軍事力を日本はさらに増強するだろう。我々は ﹃瓶のふた﹄ のようなものだ﹂と発言し、日本を抑止する必要があるとの見解を示した[21]。 1999年︵平成11年︶のアメリカの世論調査では、条約の目的は何かという質問への回答が、﹁日本の軍事大国化防止﹂が49パーセント・﹁日本防衛﹂が12パーセントとなった[22]。第5条共同対処宣言︵義務︶に関する解釈[編集]
この条約の第5条では日米両国の﹁共同対処﹂宣言が明記されており、アメリカが集団的自衛権を行使して日本を防衛する義務を負うという根拠とされている[23]。日本の施政下においては、日本はもちろん﹁在日米軍に対する武力攻撃﹂であっても﹂﹁日米が共同して対処すること﹂となる[24]。この際、日本はあくまで﹁日本への攻撃﹂に対処すると考えるられるため、日米安保に基づいた行動を行う場合も集団的自衛権ではなく、自国を守るための個別的自衛権の行使に留まるとの解釈が過去になされた[25]。 また第5条では﹁日本の施政下の領域における日米どちらかへの攻撃﹂についてのみ述べられており、在日アメリカ軍基地・在日アメリカ施設などは含まれていない。しかし、日本の領土・領空を侵害せずにこれらに対する攻撃を行うことは不可能であるため、アメリカの施設に対する攻撃であっても日本への攻撃と同等と見做して同様に対処を行う[26]。その他に、日本を防衛するために活動を行っているアメリカの艦艇に関しても、第98回国会の衆議院予算委員会にて谷川防衛庁長官︵当時︶が﹁︵前略︶アメリカの艦艇が相手国から攻撃を受けたときに、自衛隊が我が国を防衛するための共同対処行動の一環としてその攻撃を排除することは、我が国に対する武力攻撃から我が国を防衛するための必要な限度内と認められる以上、これは我が国の自衛の範囲内に入るであろう﹂と答弁しており[27]、自衛隊による防護が可能となっている。 2012年︵平成24年︶11月29日、米連邦議会上院は本会議で、尖閣諸島問題を念頭に日本の施政権についての米国の立場について﹁第三国の一方的な行動により影響を受けない﹂﹁日米安保条約第5条に基づく責任を再確認する﹂と宣言する条項を国防権限法案に追加する修正案を全会一致で可決した[28][29]。 2013年︵平成25年︶1月2日、前月20日に米下院・翌21日に米上院で可決された尖閣諸島が日米安全保障条約第5条の適用対象であることを明記した条文を盛り込んだ﹁2013年会計年度国防権限法案﹂にバラク・オバマ大統領が署名して法案が成立した。尖閣諸島の条文には﹁武力による威嚇や武力行使﹂問題解決を図ることに反対するとしている[30][31]。米国下院で「日本側に有利過ぎる」と批判された日米安保条約[編集]
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一方で、アメリカ側からの「日本に有利すぎる」といった批判がある。
日米地位協定第24条において、アメリカ軍の維持経費は「日本国に負担をかけないで合衆国が負担する」と規定されている。旧ソ連(現在のほぼ独立国家共同体構成国、主にロシアに相当)を主な脅威としていた日米安全保障の本質は冷戦終結と共に変化しているが、条約部分に決定的な変化は無い。また日米安全保障条約は、日本側が正常な軍事力を持つまで……として締結された経緯もあり、アメリカ側には日本を防衛する事を必要とされるが、日本側は必ずしもアメリカを防衛することは必要では無い状態になっている。これは日本側の憲法解釈(政府見解)上の制約で、個別的自衛権の行使は日米両国共に可能だが、集団的自衛権の場合は日本は憲法に抵触する恐れがあるという政策を採っている。抵触するかどうかについては議論が続いており、結論は出ていない。この事実を日本の二重保険外交と解釈し、日本はアメリカに対する防衛責務を負っていないのに、アメリカから防衛されている状態ではアメリカの潜在的敵国と軍事的協調をとれる余地を残している、との批判が米議会にあったことも事実である。また、アメリカ側は日本に対して集団的自衛権を行使出来ると明言しており、費用面からも、軍事的負担がアメリカ側に多いと、日米安全保障条約はアメリカで時として非難される。だが実際のところ、日米安全保障条約の信頼を失墜させるほどの行為は日米両国共にとっていないので、こう言った批判は、やはりアメリカでも少数派に留まっている。
米軍が日本に駐留し続ける事の意義[編集]
アメリカの核の傘を否定する発言[編集]
日本側の﹁核の傘﹂に対する疑問[編集]
西村眞悟衆議院議員は第155回国会内閣委員会第2号︵平成14年10月30日︵水曜日︶︶において、﹁アメリカは主要都市に核ミサイルが落ちる危険性を覚悟して日本に核の傘を開くのか﹂と疑念を述べた。またヨーロッパへ向けられたロシアの核についてのアメリカの﹁シアター・ミサイル・ディフェンス﹂という発言を捉え、アメリカ自身が核ミサイルの射程外の場合関係ないというアメリカの意識がにじみ出ていると主張した[34]。日本国内の認識[編集]
極東の範囲︵昭和35年2月26日政府統一見解︶[編集]
以下、外務省公式サイト掲載の﹁極東の範囲︵昭和35年2月26日政府統一見解︶[35]﹂ ﹁新条約の条約区域は、﹃日本国の施政の下にある領域﹄と明確に定められている。他方同条約は、﹃極東における国際の平和及び安全﹄ということも言っている。一般的な用語としてつかわれる﹃極東﹄は、別に地理学上正確に画定されたものではない。しかし、日米両国が、条約にいうとおり共通の関心をもっているのは、極東における国際の平和及び安全の維持ということである。この意味で実際問題として両国共通の関心の的となる極東の区域は、この条約に関する限り、在日米軍が日本の施設及び区域を使用して武力攻撃に対する防衛に寄与しうる区域である。かかる区域は、大体において、フィリピン以北並びに日本及びその周辺の地域であって、韓国及び中華民国の支配下にある地域もこれに含まれている。︵﹁中華民国の支配下にある地域﹂は﹁台湾地域﹂と読替えている。︶ 新︵安保︶条約の基本的な考え方は右の通りであるが、この区域に対して武力攻撃が行われ、あるいはこの区域の安全が周辺地域に起こった事情のため脅威されるような場合、アメリカがこれに対処するため執ることのある行動の範囲は、その攻撃又は脅威の性質如何にかかるのであって、必ずしも前記の区域に局限される訳では無い。 しかしながらアメリカの行動には、基本的な制約がある。すなわちアメリカの行動は常に国際連合憲章の認める個別的又は集団的自衛権の行使として、侵略に抵抗するためにのみ執られることになっているからである。またかかるアメリカの行動が戦闘行為を伴うときはそのための日本の施設の使用には、当然に日本政府との事前協議が必要となっている。そして、この点については、アイゼンハウァー大統領が岸総理大臣に対し、アメリカは事前協議に際して表明された日本政府の意思に反して行動する意図の無いことを保証しているのである。﹂沖縄県[編集]
識者[編集]
時事通信社解説委員の田崎史郎は、2017年2月10日に行われた日米首脳会談のニュースに触れ、中国が領有権を主張する尖閣諸島を巡っては、安倍晋三首相が首脳会談後の記者会見で、日米安保条約5条の適用対象であると首脳間で確認したと説明した。トランプ氏が会談でどのように発言したかは不明だが、共同声明に﹁日米安保条約第5条が尖閣諸島に適用される﹂と明記したことに対して、日本の防衛において日米安保は無くてはならない条約。日米関係に隙間を空けてはならないと答えた[37]。 評論家の大井篤は1960年︵昭和35年︶の条約改定に当たり、﹁日米安全保障条約の持つ抑止効果を積極的に追求するべきである﹂と結論付けた[6]。 元外務省局長の孫崎享は、﹁日米安保は日本の利益を守るためにあるのではなく、存在意義は全く無い﹂と述べている[38]。また孫崎は、集団的自衛権について﹁アメリカが日本を戦闘に巻き込むのが狙い﹂と述べている。世論調査[編集]
内閣府が2010年︵平成22年︶1月に実施した世論調査では、同条約が日本の平和と安全に﹁役立っている﹂との回答が76.4パーセント・﹁役立っていない﹂との回答が16.2パーセントとなった。また﹁日本の安全を守るためにはどのような方法をとるべきだと思うか﹂との問いには﹁現状通り日米の安全保障体制と自衛隊で日本の安全を守る﹂との回答が77.3パーセント・﹁日米安全保障条約をやめて、自衛隊だけで日本の安全を守る﹂が9.9パーセント・﹁日米安全保障条約をやめて、自衛隊も縮小または廃止する﹂が4.2パーセントとなった[6]。集団的自衛権との関係[編集]
従来の日本国憲法第9条解釈と日米安全保障条約では、安保条約第5条で米国に日本防衛のために米軍兵士に出動してもらうのを借りとして、第6条で日本国内に米軍基地の土地を提供することで返す事を前提に、1960年の安保条約改定時では「人(米軍)と物(日本)とのバーター」取引と言われた。安保条約は第5条と6条によって対等な関係とされた。
在日アメリカ軍が日本を防衛するのに、日本の自衛隊はアメリカ軍を守れないから集団的自衛権を行使するという第2次安倍内閣の憲法新解釈を、民主党の江崎孝参議院議員は2014年6月の参議院決算委員会で「集団的自衛権を容認するなら(従来と比べて日本側にとっては)在日米軍の分だけ負担が重くなる」と基地提供を認める安保条約6条の削除を迫ったが、安倍晋三首相は「条約を変える考えは毛頭無い。」と応えた。[39]
脚注[編集]
注釈[編集]
出典[編集]
関連文献[編集]
●伊藤貫﹃中国の﹁核﹂が世界を制す﹄PHP研究所、2006年2月。ISBN 4-569-64868-1。 ●伊藤貫﹃中国の核戦力に日本は屈服する 今こそ日本人に必要な核抑止力﹄小学館︿小学館101新書﹀、2011年2月。ISBN 978-4-09-825102-5。 - 伊藤 (2006)の改訂版。﹃正論﹄2011年2月号に掲載された田母神俊雄との対談を収録。 ●岡崎久彦﹃戦略的思考とは何か﹄中央公論社︿中公新書 700﹀、1983年8月23日。ISBN 4-12-100700-X。 ●岡崎久彦、佐藤誠三郎・西村繁樹﹃日米同盟と日本の戦略 アメリカを見誤ってはならない﹄PHP研究所、1991年8月。ISBN 4-569-53229-2。 ●草野厚﹃日米安保とは何か その成立から新ガイドラインまで﹄PHP研究所、1999年11月18日。ISBN 4-569-60889-2。 ●マイケル・グリーン、パトリック・クローニン 編﹃日米同盟 米国の戦略﹄川上高司 監訳、勁草書房、1999年9月。ISBN 4-326-30133-3。 ●国際関係研究会 編﹃日米同盟の論理﹄日本工業新聞社︿Ohtemachi books﹀、1982年1月。ISBN 4-8191-0511-6。 ●坂元一哉﹃日米同盟の絆 安保条約と相互性の模索﹄有斐閣、2000年5月。ISBN 4-641-04976-9。 - 第22回︵2000年度︶サントリー学芸賞︵政治・経済部門︶受賞。 ●田久保忠衛﹃新しい日米同盟 親米ナショナリズムへの戦略﹄PHP研究所︿PHP新書﹀、2001年5月15日。ISBN 4-569-61615-1。 ●豊下楢彦﹃安保条約の成立 吉田外交と天皇外交﹄岩波書店︿岩波新書 新赤版 478﹀、1996年12月20日。ISBN 4-00-430478-4。 ●西原正、土山實男 編﹃日米同盟Q&A100 全貌をこの1冊で明らかにする﹄亜紀書房、1998年2月。ISBN 4-7505-9803-8。 ●平和・安全保障研究所 編﹃日米同盟再考 知っておきたい100の論点﹄西原正・土山實男 監修、亜紀書房、2010年6月22日。ISBN 978-4-7505-1007-1。 ●日本国際政治学会 編︵編︶﹁日米安保体制 持続と変容﹂﹃国際政治﹄通号 115、有斐閣(発売)、1997年5月、ISSN 0454-2215。 ●孫崎享﹃日米同盟の正体 迷走する安全保障﹄講談社︿講談社現代新書 1985﹀、2009年3月20日。ISBN 978-4-06-287985-9。 ●室山義正﹃日米安保体制 冷戦後の安全保障戦略を構想する﹄ 上︵平和憲法制定から沖縄返還まで︶、有斐閣、1992年2月。ISBN 4-641-04950-5。 ●室山義正﹃日米安保体制 冷戦後の安全保障戦略を構想する﹄ 下︵ニクソン・ドクトリンから湾岸戦争後まで︶、有斐閣、1992年2月。ISBN 4-641-04951-3。 ●山本皓一 撮影、松本利秋 著﹃軍事同盟 日米安保条約﹄クレスト社、1996年2月。ISBN 4-87712-036-X。関連項目[編集]
関連項目が多すぎます。 |
- 連合国軍占領下の日本 - 連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)
- 日本国との平和条約
- 在日米軍
- 日本国憲法・第9条
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(日米相互防衛援助協定)
- 日米地位協定
- 横田空域
- ソ連脅威論
- 中国脅威論
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- 平和安全法制
- 事件
- 条約・法律・機構
- 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約 - 1952年(昭和27年)から1960年(昭和35年)まで発効した旧日米安保条約
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- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
- 北大西洋条約機構
- 中央条約機構
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- 安全保障協力に関する日豪共同宣言
- 日本国とインドとの間の安全保障協力に関する共同宣言
- 日満議定書