日本の在外公館の一覧
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日本の在外公館の一覧︵にほんのざいがいこうかんのいちらん︶は、名誉総領事館、名誉領事館を除く、日本の在外公館の一覧である。なお、在外公館の支部として設置されている領事事務所についても、ここでは併せて記載する。
2024年︵令和6年︶1月時点で、日本の在外公館数は233︵大使館155、総領事館67、政府代表部11︶となっており、その他に4の兼勤駐在官事務所が設置されている[1]。また、2019年︵令和元年︶11月時点で、中国・アメリカ・フランスに次いで世界で4番目に大きな規模の外交ネットワークを持っている[2]。
アジア[編集]
北米[編集]
中南米[編集]
ヨーロッパ︵NIS諸国を含む︶[編集]
中東[編集]
アフガニスタン ●在アフガニスタン日本国大使館 (カーブル) アラブ首長国連邦 ●在アラブ首長国連邦日本国大使館 (アブダビ) ●在ドバイ日本国総領事館 イエメン ●在イエメン日本国大使館 (サナア)︵2015年2月15日をもって一時閉館し、在カタール日本国大使館で業務を継続していたが[3]、同年5月11日から在サウジアラビア日本国大使館にて業務を継続している[4]。︶ イスラエル ●在イスラエル日本国大使館 (テルアビブ) パレスチナ ●在ラマッラ領事事務所︵対パレスチナ暫定自治政府日本国政府代表事務所︶[6] イラク ●在イラク日本国大使館 (バグダード) クルディスタン ●在エルビル領事事務所 イラン ●在イラン日本国大使館 (テヘラン) オマーン ●在オマーン日本国大使館 (マスカット) カタール ●在カタール日本国大使館 (ドーハ) クウェート ●在クウェート日本国大使館 (クウェート市) サウジアラビア ●在サウジアラビア日本国大使館 (リヤド) ●在ジッダ日本国総領事館 シリア ●在シリア日本国大使館 (ダマスカス)︵2012年3月21日をもって一時閉館し、在ヨルダン日本国大使館にて業務を継続していたが[7]、2016年7月20日から在レバノン日本国大使館にて業務を継続している[8]。︶ トルコ ●在トルコ日本国大使館 (アンカラ) ●在イスタンブール日本国総領事館 バーレーン ●在バーレーン日本国大使館 (マナーマ) ヨルダン ●在ヨルダン日本国大使館 (アンマン) レバノン ●在レバノン日本国大使館 (ベイルート)アフリカ[編集]
オセアニア[編集]
国際機関代表部[編集]
詳細は「政府代表部#日本政府代表部」を参照
実館[編集]
- 東南アジア諸国連合(ASEAN)日本政府代表部 (ジャカルタ)
- 国際連合日本政府代表部 (ニューヨーク)
- 国際民間航空機関(ICAO)日本政府代表部 (モントリオール)
- 在ウィーン国際機関日本政府代表部 (ウィーン)
- 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 (ジュネーヴ)
- 軍縮会議日本政府代表部 (ジュネーヴ)
- 経済協力開発機構(OECD)日本政府代表部 (パリ)
- 国際連合教育科学文化機関(UNESCO)日本政府代表部 (パリ)
- 欧州連合(EU)日本政府代表部 (ブリュッセル)
- 北大西洋条約機構日本政府代表部(NATO)(ブリュッセル)
- アフリカ連合(AU)日本政府代表部 (アディスアベバ)
兼館[編集]
- 在ローマ国際機関日本政府代表部 ( 在イタリア日本国大使館が兼轄)
台湾[編集]
日本と台湾は1972年の日中国交正常化以降、国交を有さないため在外公館は存在しない。ただし、日本の対台湾窓口機関である公益財団法人日本台湾交流協会が民間の利益代表部として2ヶ所の事務所を設置している。歴代の財団法人交流協会の理事長や台北事務所長︵断交前の在中華民国日本国大使に相当︶には、大使を経験した元外交官が就任している。
中華民国︵台湾︶
●公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所︵実質的な在台湾日本政府代表部︶
●公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所︵実質的な在高雄総領事館︶
沿革[編集]
2012年1月、外務省は来たる2015年までに150大使館体制とする目標を掲げ、各国の首都以外の都市にある総領事館を減らし、資源国を中心に大使館を新設することを検討していた[12]。この目標は、2018年1月1日に150番目の大使館として在キプロス日本国大使館が開設されたことにより、3年遅れで実現した[13]。 2018年3月30日に成立した在外公館名称位置給与法改正法[14]により、在外公館として、フィリピンのダバオに在ダバオ日本国総領事館を、北大西洋条約機構︵NATO︶の本部があるベルギーのブリュッセルに北大西洋条約機構日本政府代表部を、それぞれ新設することが決まった。同改正法は、政令で定める日から施行する予定で、このうち北大西洋条約機構日本政府代表部の新設については、2018年7月1日に施行した。脚注[編集]
(一)^ 在外公館設置状況 大臣官房総務課調べ | 日本国外務省
(二)^ CNN.co.jp : 在外公館の設置数、中国が米国を抜き世界トップに 豪研究所
(三)^ “在イエメン日本国大使館の一時閉館”. 2017年1月1日閲覧。
(四)^ “在イエメン日本国大使館”. 2017年5月15日閲覧。
(五)^ “Representative Office of Japan to the Palestinian Authority” (英文). 外務省. 2016年5月19日閲覧。
(六)^ 日本はパレスチナ暫定自治政府を国家として承認していないが、国連におけるオブザーバ国家とする決議に賛成している。2016年5月現在、対パレスチナ暫定自治政府日本国政府代表事務所の長はambassadorである[5]。
(七)^ “在シリア日本国大使館の一時閉館”. 2017年5月15日閲覧。
(八)^ “在シリア日本国大使館”. 2017年5月15日閲覧。
(九)^ “在スーダン日本国大使館の一時閉館とジブチにおける臨時事務所の設置について”. 2023年8月14日閲覧。
(十)^ “在スーダン日本国大使館臨時事務所のカイロへの移転”. 2023年8月14日閲覧。
(11)^ 従来、ニューカレドニアは在シドニー日本国総領事館が領事業務を遂行していた。在ヌメア領事事務所の管轄区域には、ニューカレドニアに加えて フランス領ポリネシアと ウォリス・フツナも含まれている。
(12)^ “在外公館の整備方針︵案︶︻資料3-2︼︵PDF︶”. 外務省. 2019年12月19日閲覧。
(13)^ 我が国在外公館等の新規開設 | 外務省
(14)^ 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律︵平成30年3月31日法律第2号︶