台湾
外交紛争のある諸島 | |
---|---|
地理 | |
所在地 | 太平洋 |
座標 | 北緯23度46分 東経121度0分 / 北緯23.767度 東経121.000度 |
最高地 | |
実効支配 | |
中華民国 | |
省 | 台湾省[注 1] |
直轄市 | 台北市 新北市 桃園市 台中市 台南市 高雄市 |
領有権主張 | |
中華人民共和国 | |
省 | 台湾省 |
人口統計 | |
人口 | 23,420,442人 (2023年現在) |
台湾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繁体字 | 臺灣/台灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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簡体字 | 台湾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ポルトガル語: (Ilha) Formosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繁体字 | 福爾摩沙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文字通りの意味 | 美しい島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
台湾 |
人口 - 経済 |
教育 - 交通 |
言語 - 軍事 |
政治 |
文化 |
遺跡 - 映画 |
芸術 - 文学 |
演劇 - 舞踊 |
宗教 - 民俗 |
世界遺産候補地 |
歴史建築百景 - 台流 |
地理 |
温泉 - 国立公園 |
歴史 |
先史時代 |
オランダ統治時代 |
鄭氏政権 |
清朝統治時代 |
台湾民主国 |
日本統治時代 |
中華民国時代 |
カテゴリ |
政府機構 - 社会 - 文化 |
生物 - 博物館 - 台湾人 |
スポーツ - 原住民 - 古跡 |
行政区分 - メディア - 交通 |
食文化 - 教育 - 経済 |
組織 - 言語 - 地理 |
歴史 - 政治 |
概要
[編集]「台湾」の定義
[編集]名称の由来
[編集]別称
[編集]中国による呼称の変遷
[編集]歴史
[編集]-
ツォウ族の青年。
-
1960年6月、台北市にて蔣介石総統とともに民衆に手を振るドワイト・D・アイゼンハワー米大統領。
タイムライン
[編集]経済と人権の発展
[編集]地理
[編集]地形
[編集]-
猫鼻頭岬、墾丁国家公園
台湾の公立公園
[編集]- 陽明山国家公園
- 雪覇国家公園
- 玉山国家公園
- 太魯閣国家公園
- 墾丁国家公園
- 金門国家公園
- 馬告国家公園(計画中)
- 東沙環礁国家公園
- 澎湖南方四島国家公園
- 台江国家公園
- 能丹国家公園(廃止)
- 蘭嶼国家公園(廃止)
気候
[編集]政治
[編集]国際関係
[編集]日本国
[編集]アメリカ合衆国
[編集]中華人民共和国
[編集]地方行政区分
[編集]階層 | 行政区分 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 直轄市 (6) | 省 (2) (虚省化) | 22 | |||
2 | 市 (3) | 県 (13) | ||||
3 | 区 (170) | 県轄市 (13) | 鎮 (39) | 郷 (146) | 368 | |
4 | 里 | 村 | 7,835 | |||
5 | 隣 | 147,877 |
主要都市
[編集]順位 | 都市 | 行政区分 | 人口(人) | 順位 | 都市 | 行政区分 | 人口(人) | |||
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1 | 新北市 | 新北市 | 4,365,947 | 11 | 彰化市 | 彰化県 | 220,172 | |||
2 | 台中市 | 台中市 | 3,033,840 | 12 | 屏東市 | 屏東県 | 205,388 | |||
3 | 高雄市 | 高雄市 | 2,734,275 | 13 | 斗六市 | 雲林県 | 115,083 | |||
4 | 台北市 | 台北市 | 2,594,581 | 14 | 員林市 | 彰化県 | 113,411 | |||
5 | 桃園市 | 桃園市 | 2,441,064 | 15 | 台東市 | 台東県 | 106,840 | |||
6 | 台南市 | 台南市 | 1,875,076 | 16 | 頭份市 | 苗栗県 | 106,523 | |||
7 | 新竹市 | 新竹市 | 499,468 | 17 | 南投市 | 南投県 | 101,761 | |||
8 | 基隆市 | 基隆市 | 367,264 | 18 | 宜蘭市 | 宜蘭県 | 96,098 | |||
9 | 嘉義市 | 嘉義市 | 252,028 | 19 | 苗栗市 | 苗栗県 | 89,446 | |||
10 | 竹北市 | 新竹県 | 223,017 | 20 | 花蓮市 | 花蓮県 | 88,212 | |||
2020年国勢調査[74] |
経済
[編集]通貨
[編集]賃金・給与
[編集]2023年『薪資與生産力統計』での台湾の賃金 | |||
区分 | 常用労働者
(一般労働者および短時間労働者を含む。外国人労働者も含む。) |
台湾人一般労働者
(台湾自国民のフルタイム労働者。正社員・正職員以外(非正規)を含む。) |
短時間労働者
(パートタイム労働者) |
平均月間現金給与総額
(名目賃金) |
5万8545新台湾ドル
(前年比1.42%増) |
6万1920新台湾ドル
(前年比1.57%増) |
2万591新台湾ドル
(前年比4.57%増) |
経常性賃金
(所定内給与に相当) |
4万5496新台湾ドル
(前年比2.43%増) |
4万8043新台湾ドル
(前年比2.57%増) |
1万9529新台湾ドル
(前年比4.53%増) |
1時間当たり経常性賃金
(1時間当たり給与) |
- | - | 200新台湾ドル
(前年比0.00%増) |
所定外給与
(超過労働給与) |
2134新台湾ドル
(前年比4.66%増) |
所定外給与および特別に支払われた給与の合計給与額:1万3877新台湾ドル
(前年比1.77%減) |
所定外給与および特別に支払われた給与の合計給与額:1062新台湾ドル
(前年比5.25%増) |
特別に支払われた給与
(特別給与) |
1万915新台湾ドル
(前年比3.18%減) | ||
実質賃金:
実質月間現金給与総額 |
5万3189新台湾ドル
(前年比1.04%減) |
5万6255新台湾ドル
(前年比0.90%減) |
- |
実質賃金:
実質経常性賃金 (実質所定内給与) |
4万3648新台湾ドル
(前年比0.09%増) |
4万1334新台湾ドル
(前年比0.05%減) |
- |
男女間賃金格差(男性=100) | 男性賃金6万3676新台湾ドル
(前年比0.72%増) 女性賃金5万2826新台湾ドル (前年比2.30%増) 男女間賃金格差(男性=100):82.96 |
- | - |
年終獎金
(年末賞与・冬ボーナスに相当) |
1.69カ月分で7万7348新台湾ドル
(前年比0.01カ月増) |
- | - |
PPPベース(購買力平価)での月平均賃金 | 4227.69国際ドル | 4471.40国際ドル | 1486.93国際ドル |
2022年『雇用動向調査』での台湾の平均年間給与(平均年収) | |||
平均年間報酬総額 | 80.4万新台湾ドル
(前年比3.30%増) |
- | - |
平均年間現金給与総額 | 69.3万新台湾ドル
(前年比3.44%増) |
73.2万新台湾ドル
(前年比3.65%増) |
- |
男女別 | 男性75.9万新台湾ドル
(前年比3.41%増) 女性61.9万新台湾ドル (前年比3.51%増) |
- | - |
年間現金給与総額中央値 | 51.8万新台湾ドル
(前年比2.37%増) |
55.2万新台湾ドル
(前年比2.50%増) |
- |
男女別 | 男性55.7万新台湾ドル
(前年比1.44%増)) 女性48.1万新台湾ドル (前年比1.66%増) |
- | - |
経済協力開発機構(OECD)の統計基準によると | - | 2021年:6万6559ドル | - |
初任給
[編集]労働部(日本の厚生労働省に相当)が発表した『112年初任人員薪資統計結果』(2023年の新卒初任者の給与に関する統計)によると、2023年の台湾の全産業で見た学歴別の初任給(初任の経常性賃金=所定内給与に相当)平均額は、大学卒3万3000新台湾ドル、大学院卒4万9000新台湾ドル、高卒2万8000新台湾ドルとなった。新卒初任者全体の平均月給(経常性賃金=所定内給与に相当)は前年比2.9%増の3万5000新台湾ドル。男女別では男性が3万7000新台湾ドル、女性が3万4000新台湾ドルだった。2023年全産業で見た学歴別の初任給(初任の経常性賃金=所定内給与に相当)中央値は、大学卒3万新台湾ドル、大学院卒4万7000新台湾ドル、新卒初任者全体3万1000新台湾ドルとなった[126][127]。
職種別給与
[編集]就業形態・雇用形態別に賃金の分布状況・労働者比率
[編集]世帯の所得・家計調査
[編集]2022年台湾の世帯の所得の状況[133] | |
全世帯(総世帯) | |
一世帯当たり | |
平均所得金額
(平均世帯年収) |
140.7万新台湾ドル(前年比2.1%増) |
中央値 | 124.7万新台湾ドル |
平均可処分所得金額 | 110.9万新台湾ドル(前年比1.7%増) |
可処分所得中央値 | 94.0万新台湾ドル(前年比1.2%増) |
所得金額階級別世帯数の相対度数分布:
平均所得金額以下の割合 |
62.5% |
可処分所得のジニ係数 | 0.342(前年比0.001増) |
可処分所得五分位階級:
一世帯当たりの可処分所得の格差 |
最上位20%平均(第Ⅳ五分位値):224.4万新台湾ドル
最下位20%平均(第Ⅰ五分位値):36.5万新台湾ドル 可処分所得五分位階級:6.15倍(前年比0.00倍分増) |
相対的貧困率
(貧困線(等価可処分所得の中央値の半分)に満たない世帯員の割合) |
2021年:7.53%(前年0.48%増) |
エンゲル係数 | 15.20%(前年比0.60減) |
世帯員一人当たり | |
平均可処分所得金額 | 39.2万新台湾ドル(前年比3.8%増) |
平均等価可処分所得金額
(総世帯員の等価所得) |
69.6万新台湾ドル(前年比2.8%増) |
可処分所得中央値 | 33.7万新台湾ドル(前年比3.3%増) |
世帯員一人当たり可処分所得のジニ係数 | 0.279(前年比0.002増) |
世帯員一人当たり等価可処分所得のジニ係数
(総世帯員の等価所得のジニ係数) |
0.274(前年比0.003増) |
可処分所得五分位階級:
世帯員一人当たりの可処分所得の格差 |
3.93倍(前年比0.02倍分増) |
可処分所得五分位階級:
世帯員一人当たりの等価可処分所得の格差 |
3.95倍(前年比0.01倍分増) |
国の富裕度・金融資産
[編集]台湾長者番付
[編集]2024年版「台湾長者番付」トップ10[141] | 2024年版「日本長者番付」トップ10[142] |
---|---|
1位 林百里(バリー・ラム)(クアンタ・コンピュータ)/117億ドル
2位 蔡明忠、蔡明興︵富邦金融控股。フーボン・フィナンシャル・ホールディングス︶/107億ドル
3位 郭台銘︵テリー・ゴウ︶︵鴻海精密工業。フォックスコン︶フォックスコン︶/104億ドル
4位 張聡淵︵宏福実業集団︶/101億ドル
5位 蔡宏図、蔡政達とその家族︵国泰金融控股︶/93億ドル
6位 張虔生︵ジェイソン・チャン︶、張洪本︵リチャード・チャン︶︵日月光投資。ASEテクノロジー・ホールディング︶/78億ドル
7位 魏応州、魏応交、魏応充、魏応行︵頂新国際集団︶/76億ドル
8位 陳泰銘︵ピエール・チェン︶︵国巨集団。YAGEO︶/62億ドル
9位 蔡衍明︵旺旺集団︶/60億ドル
10位 林書鴻︵長春グループ︶/54億ドル
|
1位 柳井正(ファーストリテイリング)/380億ドル
4位 佐治信忠(サントリーホールディングス)/93億ドル 5位 関家一馬と一族(ディスコ)/74億ドル 9位 安田隆夫(パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス) /41億ドル |
日本との経済関係
[編集]台湾は旧日本領であり歴史的に関係が深く、地理的にも近く共に民主主義・資本主義陣営の国家であり、貿易を始めとした経済的交流が強い。
民間貿易以外に台北国際金融センタービルや台湾高速鉄道の建設など、台湾の主要公共事業も日本企業によるものがあり、台湾経済における日本への依存は大きいものがある。また日本企業による台湾進出以外にも、古くは衣料業関連、現在では電子工業関連を中心に日本進出を果たす台湾企業もある。
経済団体
[編集]1999年に発足した「中華民国三三企業交流会」(三三会。2018年時点で会員67企業グループ、賛助会員42社が加盟)[143] が台湾最大の経済団体である。日本のみずほ銀行[144] や大阪商工会議所と協力関係にある[145]。
台湾証券取引所における主要な上場企業
[編集]順位 | 企業名 | 2016年12月時点の時価総額(億台湾ドル)[146] |
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1 | 台湾積体電路製造(TSMC) | 47,064 |
2 | 鴻海(Foxconn) | 13,690 |
3 | 台塑石化(台塑化) | 9,669 |
4 | 中華電信(中華電) | 8,300 |
5 | 台湾化学繊維(台化) | 5,574 |
6 | 国泰フィナンシャルホールディングス(國泰金) | 5,496 |
7 | 台湾プラスチックグループ(台塑) | 5,411 |
8 | 南亜 | 5,131 |
9 | 富邦フィナンシャルホールディングス(富邦金) | 4,956 |
10 | 大立光電 (大立光) | 4,554 |
11 | 台達電子工業(台達電) | 4,078 |
12 | 中国鋼鉄 | 3,864 |
13 | 台湾大哥大 | 3,609 |
14 | MediaTek (聯發科技) | 3,402 |
15 | 中国信託金融ホールディングス (中国信託) | 3,275 |
16 | 統一企業(統一) | 3,119 |
17 | 兆豐金融ホールディングス(兆豐金融) | 3,114 |
18 | 日月光半導体(日月光) | 2,710 |
19 | 統一超商 | 2,495 |
20 | 遠伝電信(遠傳) | 2,340 |
台湾に本拠地を置く代表的な大企業
[編集]エレクトロニクス関連
[編集]交通・輸送関連
[編集]その他の企業
[編集]交通
[編集]道路
[編集]鉄道
[編集]海運
[編集]空運
[編集]住民
[編集]概要
[編集]台湾市民の自己認識
[編集]調査 | 台湾人 | 中国人 | 台湾人かつ中国人 |
---|---|---|---|
国立政治大学(1992年) | 17.6% | 25.5% | 46.4% |
国立政治大学(1996年) | 24.1% | 17.6% | 49.3% |
国立政治大学(2000年) | 36.9% | 12.5% | 44.1% |
国立政治大学(2008年) | 48.4% | 4% | 43.1% |
国立政治大学(2016年) | 59.3% | 3% | 33.6% |
国立政治大学(2020年) | 64.3%[168] | 2.6% | 29.9% |
言語
[編集]文字
[編集]電子機器の文字入力
[編集]パソコン等の文字入力方法は、マイナーなものも含めれば十数種類の入力方法が存在しているが、習得が容易なことから日本のかな漢字変換に似た注音輸入法がもっとも一般的である。注音輸入法はパソコンだけでなく携帯電話での文字入力にも利用されている。また、習得が困難だが入力速度の速い倉頡輸入法、嘸蝦米などもプロ向けの入力方法として人気がある。
言語教育
[編集]宗教
[編集]宗教名 | 信徒数 | 宗教施設数 | 聖職者数 |
---|---|---|---|
道教 | 799,422 | 9,527 | - |
新教(プロテスタント) | 384,576 | 2,517 | 4,362 |
天主教(カトリック) | 177,641 | 710 | 1,785 |
仏教 | 148,715 | 2,345 | - |
一貫道 | 15,682 | 222 | - |
イスラム教 | 5,952 | 4 | 21 |
バハイ信教 | 2,265 | 2 | 12 |
天理教 | 1,659 | 23 | 80 |
サイエントロジー | 1,000 | 1 | 30 |
儒教 | 790 | 14 | - |
軒轅教 | 307 | 8 | - |
弥勒大道 | 318 | 4 | - |
天徳教 | 185 | 5 | - |
理教 | 148 | 6 | - |
真光教 | 100 | 1 | 1 |
黄中 | 39 | 1 | - |
天帝教 | 33 | 1 | - |
(その他) | 957 | ≧ 6 | ≧ 15 |
教育
[編集]人材競争力
[編集]オーストラリアに本部を置き、アメリカ、オランダ、メキシコ、ベルギーなどに支部を持つ経済平和研究所は、2020年の世界163カ国中、人的資本で日本が1位、台湾が32位と発表した[184]。スイスのローザンヌに拠点を置くビジネススクール、国際経営開発研究所(IMD)が発表した最新の『2021年世界人材ランキング』で、台湾は64カ国・地域中、16位だった。前年より順位を4つ上げた。アジアの国・地域に限った場合、台湾は11位の香港、12位のシンガポールに続いて3位で、34位の韓国や39位の日本を上回った[185][186]。
婚姻
[編集]同性結婚
[編集]男女平等
[編集]社会保障制度
[編集]台湾の高齢期の所得保障制度(台湾の年金制度)
[編集]台湾の高齢期の所得保障制度 | ||||||
職業等
階層 |
軍人 | 公務員・教職員 | 雇用者 | 農民 | 自営業者など | |
個人保障 |
個人民間保険,個人貯蓄,家族による支援 | |||||
退職金 制度 |
(DB/年金) |
|
(DC) |
労働者退職金制度 (DC)(新)
(DB)(旧) |
(DC) |
|
社会保険 |
軍人保険 (DB) | 公教人員保険 (DB) | 労工保険 (DB/年金) | 農民健康保険 | 国民年金保険
(DB/ 年金) | |
第0層
社会福祉 |
退役軍人給付,中低收入老人生活手当,老年基本保障年金,原住民族給付,老年農民福祉手当 | |||||
注:DBは確定給付,DCは確定拠出の制度を指す。
下線部は国民年金制度の一環としての給付。太字は農民健康保険からの給付。 台湾の年金制度(公的な年金制度)は第1層の社会保険制度に位置づけられる。 引用:国家発展委員会人力発展処(2021),我国老年経済安全制度概況,老年経済安全制度専刊第5期(頁3)。 |
海外旅行
[編集]週休二日制
[編集]少子化対策
[編集]出生順 | 【0~2歳】「公共化」された 「0〜2歳児保育サービス」 |
【0~2歳】「準公共化」された 「0〜2歳児保育サービス」 |
【2~5歳】公立「幼児園」 | 【2~5歳】非営利の「幼児園」 (「公共化」された「幼児園」) |
【2~5歳】「準公共化」された「幼児園」 | 【0~4歳】育児手当 ・【5歳】私立「幼児園」 |
【6~17歳】12年国民基本教育 |
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第1子 | 2024年1月から:
幼児1人につき毎月7,000新台湾ドル(保護者負担軽減補助金)を補助する。 中低所得世帯の場合、衛生福利部の毎月の補助金(保護者負担軽減補助金)は1人あたり9,000新台湾ドル。 低所得世帯の場合は同11,000新台湾ドルに増額する。
|
2024年1月から:
衛生福利部が幼児1人につき毎月13,000新台湾ドル(保護者負担軽減補助金)を補助する。 中低所得世帯の場合、衛生福利部の毎月の補助金(保護者負担軽減補助金)は1人あたり15,000新台湾ドル。 低所得世帯の場合は同17,000新台湾ドルに増額する。
|
2022年8月から:
学費(入園料や保育料)の無償化(幼児1人につき毎月1,000新台湾ドルを負担する)。 中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料。 |
2022年8月から:
幼児1人につき毎月2,000新台湾ドルを負担する。 中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料。 |
2022年8月から:
幼児1人につき毎月3,000新台湾ドルを負担する。 中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料。 |
2023年1月から:
「公共化」もしくは「準公共化」サービスも受けていないならば、0歳から4歳までの幼児がいた場合、幼児1人あたり毎月5,000新台湾ドル、年間で6万新台湾ドルが受け取れる。 中低所得世帯の場合、育児手当は幼児1人あたり毎月6,500新台湾ドル(年間で7.8万新台湾ドル)。 低所得世帯の場合は幼児1人あたり毎月7,500新台湾ドル(年間で9万新台湾ドル)を受け取れる。 5歳児が私立幼児園に通う場合: また「私立幼児園」に子育て家庭の5歳児が通う場合、保護者は育児手当と同額の学費補助金を受け取れる。 |
小学校から高校まで12年間の義務教育。 6-17歳の学齢児童の教育は無償である。 |
第2子・第3子以降 | 2024年1月から: 第2子: 幼児1人につき毎月8,000新台湾ドル(保護者負担軽減補助金)を補助する。 中低所得世帯の場合:毎月1人あたり10,000新台湾ドルを補助する。 低所得世帯の場合:毎月1人あたり12,000新台湾ドルを補助する。 第3子以降: 幼児1人につき毎月9,000新台湾ドル(保護者負担軽減補助金)を補助する。 中低所得世帯の場合:毎月1人あたり11,000新台湾ドルを補助する。低所得世帯の場合:毎月1人あたり13,000新台湾ドルを補助する。 |
2024年1月から: 第2子: 幼児1人につき毎月14,000新台湾ドル(保護者負担軽減補助金)を補助する。 中低所得世帯の場合:毎月1人あたり16,000新台湾ドルを補助する。 低所得世帯の場合:毎月1人あたり18,000新台湾ドルを補助する。 第3子以降: 幼児1人につき毎月15,000新台湾ドル(保護者負担軽減補助金)を補助する。 中低所得世帯の場合:毎月1人あたり17,000新台湾ドルを補助する。低所得世帯の場合:毎月1人あたり19,000新台湾ドルを補助する。 |
2022年8月から:
第2子および第3子以降: 学費(入園料や保育料)の無償化。中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料。 |
2022年8月から:
第2子‥
幼児1人につき毎月1,000新台湾ドルを負担する。
中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料。
第3子以降‥
学費(入園料や保育料)の無償化。
中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料。
|
2022年8月から:
第2子: 幼児1人につき毎月2,000新台湾ドルを負担する。中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料。 第3子以降: 幼児1人につき毎月1,000新台湾ドルを負担する。 中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料。 |
2023年1月から: 「公共化」もしくは「準公共化」サービスも受けていないならば、0歳から4歳までの幼児がいた場合: 第2子: 幼児1人あたり毎月6,000新台湾ドル、年間で7.2万新台湾ドルが受け取れる。中低所得世帯の場合:幼児1人あたり毎月7,500新台湾ドル(年間で9万新台湾ドル)。 低所得世帯の場合:幼児1人あたり毎月8,500新台湾ドル(年間で10.2万新台湾ドル)を受け取れる。 第3子以降: 幼児1人あたり毎月7,000新台湾ドル、年間で8.4万新台湾ドルが受け取れる。 中低所得世帯の場合:幼児1人あたり毎月8,500新台湾ドル(年間で10.2万新台湾ドル)。 低所得世帯の場合:幼児1人あたり毎月9,500新台湾ドル(年間で11.4万新台湾ドル)を受け取れる。 5歳児が私立幼児園に通う場合:第2子および第3子以降: また「私立幼児園」に子育て家庭の5歳児が通う場合、保護者は育児手当と同額の学費補助金を受け取れる。 |
小学校から高校まで12年間の義務教育。 6-17歳の学齢児童の教育は無償である。 |
外国人専門人材誘致
[編集]ハイエンド人材の永住権
[編集]経済移民政策
[編集]基準 | 外国高級専業人材 (外国籍高度専門人員) |
外国特定専業人材 (外国籍で特定の専門人員) |
一般外国専業人材 (一般の外国籍専門人員、芸術家や塾講師を含む) |
ミドルスキル人材
(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力) |
投資移民 |
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定義 | 〔入出国及び移民法25条3項2号〕に定める台湾に必要な高級専業人材を「外国高級専業人材(外国籍高度専門人員)」。 | 「外国専業人材」のうち、主務機関が指定する科技・経済等分野の特別な専門知識を有する者を「外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)」とし。 | 外国人専門人員、専門性や技術力を持つ外国人。芸術家や塾講師を含む。 | ミドルスキル人材(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力)(中級技能を持つ外国人)について、「技術員、助理専業人員、技芸関連、機械設備操作人員」あるいは「主務官庁が人材不足と認定した技術人材」と定義している。
2022年4月末から: 「外国人労働者定着プログラム(移工留才久用方案)」に基づき、一定の技能や給与水準などの要件を満たした外国人労働者がミドルスキル人材(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力)になった場合、就労期間の上限が事実上撤廃され、さらに5年後には永住権の申請が可能となった。対象業種は産業類(製造業、建築業、農業、海洋漁業)と社会福祉類(施設介護、家庭介護)、およびその他中央政府が指定した国家重要産業などとなっている。 経験豊富な外国人労働者に対して、6年以上の勤続および月額最低賃金を雇用などの条件を満たす場合、ミドルスキル人材(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力)へ転換し雇用することができることとした。 |
台湾に移住し投資を行う「投資移民」。 |
対象 | 「出入国及び移民法」が定める、国内で必要とされる「高級専業人材(高度専門人員)」のこと。科学、研究、商工業面での特殊な専門能力を持つ人員、および国際的なコンテストで賞を受けた人などが対象。 | テクノロジー(科学技術)、経済、教育、文化芸術、スポーツ、金融、法律、建築設計の8大分野における高い専門性や技術力を持つ人材(8大分野で特定の高度の専門的な能力を有する人材)。
2021年改正:
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外国人専門人員、専門性や技術力を持つ外国人。芸術家や塾講師を含む。
(一)︹就業服務法第46条1項1号~3号、5号及び6号︺の職業に従事する者。
(二)補習・進修教育法に基づく公認の短期補習塾の外国語教師、または専門知識若しくは技術を有し、︹補習教育法︺に基づく公認の短期補習塾の教師。
(三)︹就業服務法第48条1項1号及び3号︺の職業に従事する者。各政府または学校にて顧問もしくは研究者を務める場合、台湾にて戸籍を有する国民と結婚し、かつ居留許可を得た場合など、工作許可︵就労許可︶の申請は不要︹就業服務法第48条第1項︺。
2021年改正‥
外国籍専門人材の子女を専門としたクラスの教師と実験教育を専門職に取り入れた︵外国籍の学科教員、実験教育従事者を追加︶。
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中級技能を持つ外国人。
台湾の雇用および賃金水準に影響を与えないことを前提に、台湾に長年在住する華僑や外国人、台湾で長年働く外国人などに優先的に永住権を与えるとしている。
適用対象
(一)台湾の学校を卒業した元留学生、
(二)台湾で既に一定期間働く︵台湾で働く期間が累積6年以上︶中級技能を持つ外国人︵台湾で6年以上就労する中級技能を持つ外国人労働者︶、
(三)海外から新たに招聘する中級技能を持つ外国人
中階外籍技術人力︵中級技能を持つ外国人︶について、﹁技術員、助理専業人員、技芸関連、機械設備操作人員﹂あるいは﹁主務官庁が人材不足と認定した技術人材﹂と定義している。また、適用対象は台湾で学ぶ外国人および華僑留学生、海外青年技術訓練班および新南向専班の学生、中級技能を有するその他の外国人となっている。
中階外籍技術人力︵中級技能を持つ外国人︶﹂は賃金分布の70パーセンタイルに相当する月額最低賃金を雇用の条件とする。
雇用人数については産業別に割り当て︵クオーター︶を設けるほか、総量規制を行う。詳細については別途定める。
2022年4月末から‥
﹁外国人労働者定着プログラム(移工留才久用方案)﹂に基づき、一定の技能や給与水準などの要件を満たした外国人労働者がミドルスキル人材(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力︶になった場合、就労期間の上限が事実上撤廃され、さらに5年後には永住権の申請が可能となった。対象業種は産業類(製造業、建築業、農業、海洋漁業)と社会福祉類(施設介護、家庭介護)、およびその他中央政府が指定した国家重要産業などとなっている。
経験豊富な外国人労働者に対して、6年以上の勤続および月額最低賃金を雇用などの条件を満たす場合、ミドルスキル人材(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力︶へ転換し雇用することができることとした。
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外国専業人才(外国人専門人員、専門性や技術力を持つ外国人)として認められる外国人の資格要件 | 〔入出国及び移民法25条3項2号〕に定める台湾に必要な高級専業人材を「外国高級専業人材」とし、さらにそれぞれ優遇規定を適用する。 | 給与は文化芸術およびスポーツ分野の人員を除いて、月額16万新台湾ドル以上。さらに学歴や特殊な専門能力などの面でも条件が定められる。
2021年改正: 修士以上の学位もしくは世界のトップ大学から卒業し、専門的・技術的な仕事を従事するた場合、法的制限を除き、2年の就業経験は必要としない(世界の主要大学の卒業生が来台し就労する場合、実務経験2年を免除)。 |
給与が月額は4万7971新台湾ドル以上(工作許可(就労許可)の月額最低賃金を雇用の条件)。さらに学歴や特殊な専門能力などの面でも条件が定められる。
2021年改正: 修士以上の学位もしくは世界のトップ大学から卒業し、専門的・技術的な仕事を従事するた場合、法的制限を除き、2年の就業経験は必要としない(世界の主要大学の卒業生が来台し就労する場合、実務経験2年を免除)。 |
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ミドルスキル人材(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力)(中級技能を持つ外国人)として認められる外国人の資格要件 | 中級技能を持つ外国人。
中階外籍技術人力︵中級技能を持つ外国人︶﹂は賃金分布の70パーセンタイルに相当する月額最低賃金を雇用の条件とする。
雇用人数については産業別に割り当て︵クオーター︶を設けるほか、総量規制を行う。詳細については別途定める。
台湾の雇用および賃金水準に影響を与えないことを前提に、台湾に長年在住する華僑や外国人、台湾で長年働く外国人などに優先的に永住権を与えるとしている。
適用対象‥
(一)台湾の学校を卒業した元留学生、
(二)台湾で既に一定期間働く︵台湾で働く期間が累積6年以上︶中級技能を持つ外国人︵台湾で6年以上就労する中級技能を持つ外国人労働者︶、
(三)海外から新たに招聘する中級技能を持つ外国人
中階外籍技術人力︵中級技能を持つ外国人︶について、﹁技術員、助理専業人員、技芸関連、機械設備操作人員﹂あるいは﹁主務官庁が人材不足と認定した技術人材﹂と定義している。また、適用対象は台湾で学ぶ外国人および華僑留学生、海外青年技術訓練班および新南向専班の学生、中級技能を有するその他の外国人となっている。
2022年4月末から‥
﹁外国人労働者定着プログラム(移工留才久用方案)﹂に基づき、一定の技能や給与水準などの要件を満たした外国人労働者がミドルスキル人材(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力︶になった場合、就労期間の上限が事実上撤廃され、さらに5年後には永住権の申請が可能となった。対象業種は産業類(製造業、建築業、農業、海洋漁業)と社会福祉類(施設介護、家庭介護)、およびその他中央政府が指定した国家重要産業などとなっている。
経験豊富な外国人労働者に対して、6年以上の勤続および月額最低賃金を雇用などの条件を満たす場合、ミドルスキル人材(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力︶へ転換し雇用することができることとした。
月額最低賃金を雇用の条件‥
産業部門における﹁技術員︵技術スタッフ︶、助理専業人員︵アシスタント専門スタッフ︶、機械操作、組装人員︵組立スタッフ︶﹂‥月平均の経常性給与が3万3000新台湾ドル以上、または年間の給与総額が50万新台湾ドル以上に達する必要がある。
社会福祉部門の﹁健康照顧人員︵介護スタッフ︶﹂の賃金‥機構介護労働者の月平均の経常性給与が2万9000ニュー台湾ドル以上、家庭看護労働者の月平均の給与総額が2万4000ニュー台湾ドル以上に達する必要がある。
なお、雇用主が外国人労働者の技能と居留意欲を考慮し、申請時の段階で給与を産業類では月給3.5万ニュー台湾ドル以上、施設介護(機構介護労働者)では3.1万ニュー台湾ドル以上、家庭介護(家庭看護労働者)では2.6万ニュー台湾ドル以上に引き上げれば、技能証明書の提出を免除できるようにしている。
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外国人専門職の来台「求職ビザ」申請の条件 | 同右。 |
(一)外国特定専業人材︵外国籍で特定の専門人員︶の給与は文化芸術およびスポーツ分野の人員を除いて、月額16万新台湾ドル以上。さらに学歴や特殊な専門能力などの面でも条件が定められる。
(二)外国特定専業人材︵外国籍で特定の専門人員︶としての﹁就業金卡︵就業ゴールドカード︶﹂を発行する︵有効期間は1~3年とし、期間満了後に再申請できる︶。これは﹁工作許可︵就労許可︶﹂、﹁居留簽證︵居留ビザ︶﹂、﹁外僑居留証︵外国人居留証︶﹂、﹁重入国許可︵再入国許可︶﹂の四つの証明を一つにまとめたもので、これを取得した人は台湾における自由な求職活動と転職が可能になる。この﹁就業金卡︵就業ゴールドカード︶﹂を取得した外国人は、雇用者を通して就労許可を申請することなく、自由に求職活動や転職活動を行うことができる。
2021年改正‥
修士以上の学位もしくは世界のトップ大学から卒業し、専門的・技術的な仕事を従事するた場合、法的制限を除き、2年の就業経験は必要としない︵世界の主要大学の卒業生が来台し就労する場合、実務経験2年を免除︶。
公私立大学および学術研究機関︵機構︶に雇用され、永久居留証︵永住権︶を取得する者およびその家族呼び寄せは、労働許可証を申請する必要はない。︵公私立大学および学術研究機関︵機構︶に雇用され者、外国籍専門人材およびその家族が永久居留権を取得した場合、労働許可の申請免除。︶
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外国人専門職(一般外国専業人材(一般の外国籍専門人員))の来台「求職ビザ」の資格:
2021年改正‥
修士以上の学位もしくは世界のトップ大学から卒業し、専門的・技術的な仕事を従事するた場合、法的制限を除き、2年の就業経験は必要としない︵世界の主要大学の卒業生が来台し就労する場合、実務経験2年を免除︶。
公私立大学および学術研究機関︵機構︶に雇用され、永久居留証︵永住権︶を取得する者およびその家族呼び寄せは、労働許可証を申請する必要はない。︵公私立大学および学術研究機関︵機構︶に雇用され者、外国籍専門人材およびその家族が永久居留権を取得した場合、労働許可の申請免除。︶
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申請窓口 | 同右。 | 政府は国家レベルの人材誘致プラットホームとして「Contact Taiwan」と単一窓口開設した。外国の専門分野の人材はこれらのプラットホームを通じて台湾での就労を申請することができ、利便性が高まったほか、手続きも簡素化された。
A:ワンストップ型の申請プラットフォームを設置する。 内政部(日本の総務省に相当)は既に「外国専業人材申辦窓口平台(外国籍専門人員申請窓口プラットフォーム」)を設置し、「外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)」が「就業金卡(就業ゴールドカード)」をオンライン申請できるようにしており、台湾で手続きを行う上での利便性を大きく高めている。 B:「インターネットと実体の統合、世界とのリンク」というワンストップ型の人材募集メカニズムを確実に執行するため、関連の情報は国家レベルの人材招聘ポータルサイト、「Contact Taiwan」で公開する。同時に、経済部の「招商投資服務中心(Invest Taiwan)」と連携し、専門スタッフによる人材募集とコンサルタントサービスを提供する。 |
同左。 | 行政手続きを簡素化し、中級熟練人材への転職や雇用の継続を円滑にサポートするため、労働部は2023年12月、新竹県に「外国人労働者定着プログラムのサービスセンター(移工留才久用中心)」を設立した。専用窓口を設け、雇用主にプログラムの内容や申請規定を理解させ、申請手続きに関する困難や疑問を解決する。 | |
永久居留権(永住権)取得条件 | 永住権即刻取得。 | 給与が月額16万ニュー台湾ドル以上(文化芸術およびスポーツ分野の人員を除いて)または台湾での総資産が500万新台湾ドルを超える(独立生計要件)、台湾在住期間が連続3年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。
素行が善良であること︵素行善良要件︶。
永住が台湾国の利益になると認められること︵国益適合要件︶。
外国専業人材︵外国人専門人員︶ポイント制による永住権取得条件の優遇措置が導入される。
2021年改正‥
本人の永久居留権︵永住権︶申請規定‥
1. 永久居留権︵永住権︶の申請要件を每年183 日以上居留から每年﹁平均﹂183 日以上に改正。
2. 外国籍特定専門人材が永久居留権︵永住権︶を取得できる滞在年数を5年から3年に短縮。
3. 台湾において博士または修士の学位を取得した場合、永久居留権︵永住権︶を申請できる滞在年数を1~2年短縮可能。
家族の永久居留権︵永住権︶申請規定‥
家族が永久居留権︵永住権︶を申請する場合、その要件となる滞在年数は本人に準ずる。
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給与が月額は台湾の最低賃金の2倍以上または台湾での総資産が500万新台湾ドルを超える(独立生計要件)、台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。
素行が善良であること︵素行善良要件︶。
永住が台湾国の利益になると認められること︵国益適合要件︶。
外国専業人材︵外国人専門人員︶ポイント制による永住権取得条件の優遇措置が導入される。
2021年改正‥
本人の永久居留権︵永住権︶申請規定‥
1. 永久居留権︵永住権︶の申請要件を每年183 日以上居留から每年﹁平均﹂183 日以上に改正。
2. 台湾において博士または修士の学位を取得した場合、永久居留権︵永住権︶を申請できる滞在年数を1~2年短縮可能。
家族の永久居留権︵永住権︶申請規定‥
家族が永久居留権︵永住権︶を申請する場合、その要件となる滞在年数は本人に準ずる。
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(一)雇用人数については産業別に割り当て︵クオーター︶を設けるほか、総量規制を行う。詳細については別途定める。
(二)賃金分布の70パーセンタイルに相当する月額最低賃金を雇用の条件︵独立生計要件︶、台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。
(三)中国語能力や過去の就労経験などの条件を審査する。
(四)素行が善良であること︵素行善良要件︶。
(五)永住が台湾国の利益になると認められること︵国益適合要件︶。
2022年4月末から‥
経験豊富な外国人労働者に対して、6年以上の勤続および月額最低賃金を雇用などの条件を満たす場合、ミドルスキル人材(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力︶へ転換し雇用することができることとした。
月額最低賃金を雇用の条件︵独立生計要件︶‥
産業部門における﹁技術員︵技術スタッフ︶、助理専業人員︵アシスタント専門スタッフ︶、機械操作、組装人員︵組立スタッフ︶﹂‥月平均の経常性給与が3万3000ニュー台湾ドル以上、または年間の給与総額が50万新台湾ドル以上に達する必要がある。
社会福祉部門の﹁健康照顧人員︵介護スタッフ︶﹂の賃金‥機構介護労働者の月平均の経常性給与が2万9000新台湾ドル以上、家庭看護労働者の月平均の給与総額が2万4000ニュー台湾ドル以上に達する必要がある。
なお、雇用主が外国人労働者の技能と居留意欲を考慮し、申請時の段階で給与を産業類では月給3.5万ニュー台湾ドル以上、施設介護︵機構介護労働者︶では3.1万ニュー台湾ドル以上、家庭介護︵家庭看護労働者︶では2.6万ニュー台湾ドル以上に引き上げれば、技能証明書の提出を免除できるようにしている。
永久居留証︵永住権︶の申請には、ミドルスキルの実務経験︵中級熟練人材へ転換し雇用すること︶が満5年になった上で、毎月の給与総額が台湾の最低賃金の2倍以上、または乙級専門技能証明を取得する必要がある。
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優遇措置 |
(一)政府は国家レベルの人材誘致プラットホームとして﹁Contact Taiwan﹂と単一窓口開設した。外国の専門分野の人材はこれらのプラットホームを通じて台湾での就労を申請することができ、利便性が高まったほか、手続きも簡素化された。内政部︵日本の総務省に相当︶はすでに﹁外国専業人材申辦窓口平台︵外国籍専門人員申請窓口プラットフォーム﹂︶を設置し、﹁外国特定専業人材︵外国籍で特定の専門人員︶﹂が﹁就業金卡︵就業ゴールドカード︶﹂をオンライン申請できるようにしており、台湾で手続きを行う上での利便性を大きく高めている。
(二)外国特定専業人材︵外国籍で特定の専門人員︶在留期間を最長5年まで延長される︵この期間は更新することができる︶。
(三)﹁就業金卡︵就業ゴールドカード︶﹂を発行する︵有効期間は1~3年とし、期間満了後に再申請できる︶。これは﹁工作許可︵就労許可︶﹂、﹁居留簽證︵居留ビザ︶﹂、﹁外僑居留証︵外国人居留証︶﹂、﹁重入国許可︵再入国許可︶﹂の四つの証明を一つにまとめたもので、これを取得した人は台湾における自由な求職活動と転職が可能になる。この﹁就業金卡︵就業ゴールドカード︶﹂を取得した外国人は、雇用者を通して就労許可を申請することなく、自由に求職活動や転職活動を行うことができるほか、台湾へやって来る家族についても最長1年間の停留が認められることになる︵﹁外国特定専業人材︵外国籍で特定の専門人員︶﹂の直系尊属の訪問ビザの停留期間を1年までに延長する︶。
(四)初めて台湾に居留する外国特定専業人材︵外国籍で特定の専門人員︶には、最初の3年間、給与所得で年間300万ニュー台湾ドルを超えた部分に対する課税を半額とする租税優遇措置を提供する。
(五)永久居留権︵永住権︶を取得した外国専業人材︵外国人専門人員︶はこれまで、永久居留証を取得した翌年以降、年間滞在日数が183日に満たない場合、永久居留証が取り消されるという規定があったが、この規定が廃止された。
(六)外国専業人材として雇用される者︵本人︶および家族の全民健康保険︵日本の国民健康保険に相当︶加入に関する制限を緩和し︵台湾滞在満6カ月の要件を廃止︶、定年退職に関連した保障も強化する︵永久居留権︵永住権︶を取得する外国専業人材︵外国人専門人員︶は、労働者定年退職金条例を適用する。国公立の学校に雇用される現職の専任教師については、台湾の国公立学校教員と同じ退職金制度が適用される。また、退職金を全額一度に受け取るか、月払いで受け取るかを選択することができる。︶。
(七)家族の帯同‥配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女。家族の帯同即刻取得。
(八)配偶者や子女の永久居留権︵永住権︶申請に関する規定も緩和︵外国専業人材︵外国人専門人員︶が永久居留証︵永住権︶を取得した場合、その配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女についても、一定の条件を満たせば永久居留証︵永住権︶を取得できる︵独立生計要件を免除=独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することは必要ありません︶︶、成人した子女には就労許可などを与える︵成年子女の個人名義労働許可︶。
(九)配偶者や子女の永久居留権︵永住権︶申請‥永住権即刻取得。
2021年改正‥
(一)居留および依親居留に関する規制が次の3点で緩和される。①手続きを簡素化するため、停留ビザまたはビザ免除で入国した外国籍専門人材とその呼び寄せ家族については、直接外僑居留証を申請することができる。②外国特定専門人材の場合の永久居留証︵永住権︶の申請に必要な居住年数が、現行の5年から3年に短縮される。③台湾で修士号や博士号を取得した外国専門人材や外国特定専門人材は、永久居留証︵永住権︶の申請に必要な居住年数を1~2年短縮することができる。
(二)外国人居留証もしくは就業ゴールドカードを取得する者は、居留期限若しくは就業ゴールドカードの有効期限が満了するまでに居留する必要がある場合、居留の延期︵6か月︶を申請することができる。延期期間︵6か月︶が満了してから居留する必要がある場合、再び延期することができる︵さらにプラス6か月の申請が可能になる︶。延期した居留期間は、最高1年間に達することができる。
(三)永久居留証︵永住権︶を申請する期間は、﹁毎年183日を超えること﹂から﹁毎年平均183日以上﹂に改正した。専門人材およびその家族呼び寄せの永久居留証︵永住権︶を申請するハードルを下げるため、外国籍の特定専門人材が取得する永久居留証︵永住権︶の期間は、5年から3年に引き下げ、家族呼び寄せが申請する永久居留証︵永住権︶の年限は、本人と同じものとする。
(四)公私立大学および学術研究機関︵機構︶に雇用され、永久居留証︵永住権︶を取得する者およびその家族呼び寄せは、労働許可証を申請する必要はない。
(五)外国籍の特定専門人材の租税優遇期間は3年から5年に延長し、繰延使用期間を削除した。公立学校、政府および学術機関︵機構︶に雇用される者は、教師年金制度を適用する。招聘を受けていない永久居留証︵永住権︶取得者︵招聘を受けていない個人の芸術活動従事者および外国特定専門人材︶にも新退職金制度を適用。
(六)外国特定専門人材および外国高級専門人材が雇用主または自営業者である場合、本人とその呼び寄せ家族について、国民健康保険の加入に必要な6カ月の滞在期間を免除し、すぐに加入することができる。
(七)招聘を受けていない外国特定専門人材および外国高級専門人材の直系親族にも最長1年間の親族訪問に係る停留ビザの適用を拡大。︵現行規定にある招聘を受けて専門業務に従事する外国籍特定専門人材だけでなく、創業や会社設立等、招聘ではない形式で来台する外国籍特定専門人材や外国籍高級専門人材も台湾が積極的に招聘したい専門人材であることから本法改正案の適用対象となる。︶
(八)家族の成年子女の年齢改正‥配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない﹁20歳以上の子女﹂および﹁20歳以上の子女﹂から﹁成年の子女︵18歳以上︶﹂に改正した。
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(一)政府は国家レベルの人材誘致プラットホームとして﹁Contact Taiwan﹂と単一窓口開設した。外国の専門分野の人材はこれらのプラットホームを通じて台湾での就労を申請することができ、利便性が高まったほか、手続きも簡素化された。内政部︵日本の総務省に相当︶はすでに﹁外国専業人材申辦窓口平台︵外国籍専門人員申請窓口プラットフォーム﹂︶を設置し、﹁外国特定専業人材︵外国籍で特定の専門人員︶﹂が﹁就業金卡︵就業ゴールドカード︶﹂をオンライン申請できるようにしており、台湾で手続きを行う上での利便性を大きく高めている。
(二)外国特定専業人材︵外国籍で特定の専門人員︶在留期間を最長5年まで延長される︵この期間は更新することができる︶。
(三)﹁就業金卡︵就業ゴールドカード︶﹂を発行する︵有効期間は1~3年とし、期間満了後に再申請できる︶。これは﹁工作許可︵就労許可︶﹂、﹁居留簽證︵居留ビザ︶﹂、﹁外僑居留証︵外国人居留証︶﹂、﹁重入国許可︵再入国許可︶﹂の四つの証明を一つにまとめたもので、これを取得した人は台湾における自由な求職活動と転職が可能になる。この﹁就業金卡︵就業ゴールドカード︶﹂を取得した外国人は、雇用者を通して就労許可を申請することなく、自由に求職活動や転職活動を行うことができるほか、台湾へやって来る家族についても最長1年間の停留が認められることになる︵﹁外国特定専業人材︵外国籍で特定の専門人員︶﹂の直系尊属の訪問ビザの停留期間を1年までに延長する︶。
(四)初めて台湾に居留する外国特定専業人材︵外国籍で特定の専門人員︶には、最初の3年間、給与所得で年間300万新台湾ドルを超えた部分に対する課税を半額とする租税優遇措置を提供する。
(五)永久居留権︵永住権︶を取得した外国専業人材︵外国人専門人員︶はこれまで、永久居留証を取得した翌年以降、年間滞在日数が183日に満たない場合、永久居留証が取り消されるという規定があったが、この規定が廃止された。
(六)外国専業人材として雇用される者︵本人︶および家族の全民健康保険︵日本の国民健康保険に相当︶加入に関する制限を緩和し︵台湾滞在満6カ月の要件を廃止︶、定年退職に関連した保障も強化する︵永久居留権︵永住権︶を取得する外国専業人材︵外国人専門人員︶は、労働者定年退職金条例を適用する。国公立の学校に雇用される現職の専任教師については、台湾の国公立学校教員と同じ退職金制度が適用される。また、退職金を全額一度に受け取るか、月払いで受け取るかを選択することができる。︶。
(七)家族の帯同‥配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女。家族の帯同即刻取得。
(八)配偶者や子女の永久居留権︵永住権︶申請に関する規定も緩和︵外国専業人材︵外国人専門人員︶が永久居留証︵永住権︶を取得した場合、その配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女についても、一定の条件を満たせば永久居留証︵永住権︶を取得できる︵独立生計要件を免除=独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することは必要ありません︶︶、成人した子女には就労許可などを与える︵成年子女の個人名義労働許可︶。
(九)配偶者や子女の永久居留権︵永住権︶申請‥台湾在住期間が連続3年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。
2021年改正‥ (一)居留および依親居留に関する規制が次の3点で緩和される。①手続きを簡素化するため、停留ビザまたはビザ免除で入国した外国籍専門人材とその呼び寄せ家族については、直接外僑居留証を申請することができる。②外国特定専門人材の場合の永久居留証︵永住権︶の申請に必要な居住年数が、現行の5年から3年に短縮される。③台湾で修士号や博士号を取得した外国専門人材や外国特定専門人材は、永久居留証︵永住権︶の申請に必要な居住年数を1~2年短縮することができる。 (二)外国人居留証もしくは就業ゴールドカードを取得する者は、居留期限若しくは就業ゴールドカードの有効期限が満了するまでに居留する必要がある場合、居留の延期︵6か月︶を申請することができる。延期期間︵6か月︶が満了してから居留する必要がある場合、再び延期することができる︵さらにプラス6か月の申請が可能になる︶。延期した居留期間は、最高1年間に達することができる。 (三)永久居留証︵永住権︶を申請する期間は、﹁毎年183日を超えること﹂から﹁毎年平均183日以上﹂に改正した。専門人材およびその家族呼び寄せの永久居留証︵永住権︶を申請するハードルを下げるため、外国籍の特定専門人材が取得する永久居留証︵永住権︶の期間は、5年から3年に引き下げ、家族呼び寄せが申請する永久居留証︵永住権︶の年限は、本人と同じものとする。 (四)公私立大学および学術研究機関︵機構︶に雇用され、永久居留証︵永住権︶を取得する者およびその家族呼び寄せは、労働許可証を申請する必要はない。 (五)外国籍の特定専門人材の租税優遇期間は3年から5年に延長し、繰延使用期間を削除した。公立学校、政府および学術機関︵機構︶に雇用される者は、教師年金制度を適用する。招聘を受けていない永久居留証︵永住権︶取得者︵招聘を受けていない個人の芸術活動従事者および外国特定専門人材︶にも新退職金制度を適用。 (六)外国特定専門人材および外国高級専門人材が雇用主または自営業者である場合、本人とその呼び寄せ家族について、国民健康保険の加入に必要な6カ月の滞在期間を免除し、すぐに加入することができる。 (七)招聘を受けていない外国特定専門人材および外国高級専門人材の直系親族にも最長1年間の親族訪問に係る停留ビザの適用を拡大。︵現行規定にある招聘を受けて専門業務に従事する外国籍特定専門人材だけでなく、創業や会社設立等、招聘ではない形式で来台する外国籍特定専門人材や外国籍高級専門人材も台湾が積極的に招聘したい専門人材であることから本法改正案の適用対象となる。︶ (八)家族の成年子女の年齢改正‥配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない﹁20歳以上の子女﹂および﹁20歳以上の子女﹂から﹁成年の子女︵18歳以上︶﹂に改正した。 |
(一)政府は国家レベルの人材誘致プラットホームとして﹁Contact Taiwan﹂と単一窓口開設した。外国の専門分野の人材はこれらのプラットホームを通じて台湾での就労を申請することができ、利便性が高まったほか、手続きも簡素化された。内政部︵日本の総務省に相当︶はすでに﹁外国専業人材申辦窓口平台︵外国籍専門人員申請窓口プラットフォーム﹂︶を設置し、台湾で手続きを行う上での利便性を大きく高めている。
(二)外国人専門職の来台﹁求職ビザ﹂の発給‥一般外国専業人材︵一般の外国籍専門人員︶に﹁求職ビザ﹂を発給し、台湾での職探しをしやすくする︵台湾において一般外国専業人材︵一般の外国籍専門人員︶に該当する職業の就職活動を行う場合、在留期間最長6カ月の停留ビザを発行する︶。同ビザの発給対象は年間で2,000人が上限。外交部はすでに申請条件を予告している。それによれば、条件は働いた経験があること、過去6カ月の平均給与が4万7,971ニュー台湾ドル以上であること。また、働いた経験が無い場合は、世界の大学ランキング上位500校を卒業していることが条件。また、フリーの芸術家︵アーティスト︶が雇用者を経ないまま、個人での労働許可を申請できるようにする。文化部は関連の規定を予告中。映画や流行音楽、テレビ、ラジオ関連の事業に従事していて資格を満たす人は、台湾にやって来て働くことを申請できる。
(三)フリーの芸術家︵アーティスト︶が台湾で自由に依頼を受けたり、創作活動を行うことを認める。さらに予備校や学習塾が専門知識や技術を有する外国籍教師を雇用することを認める。経済部ではすでに、例えばエレクトロニック・スポーツの選手など、コンピューターゲーム、CG動画、VR︵バーチャルリアリティ︶・AR︵拡張現実︶などの産業で雇用される外国人が予備校や学習塾で実際の技術を教えることを認めると予告している。
(四)永久居留権︵永住権︶を取得した外国専業人材︵外国人専門人員︶はこれまで、永久居留証を取得した翌年以降、年間滞在日数が183日に満たない場合、永久居留証が取り消されるという規定があったが、この規定が廃止された。
(五)外国専業人材として雇用される者︵本人︶および家族の全民健康保険加入に関する制限を緩和し︵台湾滞在満6カ月の要件を廃止︶、定年退職に関連した保障も強化する︵永久居留権︵永住権︶を取得する外国専業人材︵外国人専門人員︶は、労働者定年退職金条例を適用する。国公立の学校に雇用される現職の専任教師については、台湾の国公立学校教員と同じ退職金制度が適用される。また、退職金を全額一度に受け取るか、月払いで受け取るかを選択することができる。︶。
(六)家族の帯同‥配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女。家族の帯同即刻取得。
(七)配偶者や子女の永久居留権︵永住権︶申請に関する規定も緩和︵外国専業人材︵外国人専門人員︶が永久居留証︵永住権︶を取得した場合、その配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女についても、一定の条件を満たせば永久居留証︵永住権︶を取得できる︵独立生計要件を免除=独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することは必要ありません︶︶、成人した子女には就労許可などを与える︵成年子女の個人名義労働許可︶。
(八)配偶者や子女の永久居留権︵永住権︶申請‥台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。
2021年改正‥ (一)居留および依親居留に関する規制が次の3点で緩和される。①手続きを簡素化するため、停留ビザまたはビザ免除で入国した外国籍専門人材とその呼び寄せ家族については、直接外僑居留証を申請することができる。②台湾で修士号や博士号を取得した外国専門人材や外国特定専門人材は、永久居留証︵永住権︶の申請に必要な居住年数を1~2年短縮することができる。 (二)永久居留証を申請する期間は、﹁毎年183日を超えること﹂から﹁毎年平均183日以上﹂に改正した。専門人材およびその家族呼び寄せの永久居留証を申請するハードルを下げるため、家族呼び寄せが申請する永久居留証の年限は、本人と同じものとする。 (三)公私立大学および学術研究機関︵機構︶に雇用され、永久居留証を取得する者およびその家族呼び寄せは、労働許可証を申請する必要はない。 (四)公立学校、政府および学術機関に雇用される者は、教師年金制度を適用する。招聘を受けていない永久居留証︵永住権︶取得者︵招聘を受けていない個人の芸術活動従事者および外国特定専門人材︶にも新退職金制度を適用。 (五)家族の成年子女の年齢改正‥配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない﹁20歳以上の子女﹂および﹁20歳以上の子女﹂から﹁成年の子女︵18歳以上︶﹂に改正した。 |
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(一)投資移民外国人本人および家族の全民健康保険加入に関する制限を緩和し︵台湾滞在満6カ月の要件を廃止︶。
(二)家族の帯同‥配偶者、未成年の子女。家族の帯同即刻取得。
(三)配偶者や子女の永久居留権︵永住権︶申請‥永住権即刻取得。
(四)永久居留権︵永住権︶を取得する投資移民外国人‥保護者負担軽減補助金、育児手当、労働者定年退職金、就業保険、介護制度、生活保護や社会福祉が適用される。
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永久居留権を取得する外国人の優遇措置 |
(一)永久居留権を取得した外国専業人材︵外国人専門人員︶はこれまで、永久居留証を取得した翌年以降、年間滞在日数が183日に満たない場合、永久居留証が取り消されるという規定があったが、この規定が廃止された。
(二)定年退職に関連した保障強化する︵永久居留権を取得する外国専業人材は、労働者定年退職金条例を適用する。国公立の学校に雇用される現職の専任教師については、台湾の国公立学校教員と同じ退職金制度が適用される。また、退職金を全額一度に受け取るか、月払いで受け取るかを選択することができる。︶。
(三)家族の帯同‥配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女。家族の帯同即刻取得。
(四)配偶者や子女の永久居留権︵永住権︶申請に関する規定も緩和︵外国専業人材︵外国人専門人員︶が永久居留証︵永住権︶を取得した場合、その配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女についても、一定の条件を満たせば永久居留証︵永住権︶を取得できる︵独立生計要件を免除=独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することは必要ありません︶︶、成人した子女には就労許可などを与える︵成年子女の個人名義労働許可︶。
(五)配偶者や子女の永久居留権︵永住権︶申請‥永住権即刻取得。
(六)保護者負担軽減補助金、育児手当、労働者定年退職金、就業保険、介護制度、生活保護や社会福祉が適用される。
(七)類国民待遇。
(八)出国後5年未再入国で永久居留権︵永住権︶抹消。
2021年改正‥
招聘を受けていない専門人材で永久居留権︵永住権︶を取得している場合において、その成年子女が一定の居留要件を満たすとき、自ら労働許可を申請することが可能。︵招聘を受けていない個人の芸術活動従事者および外国籍特定専門人材、外国籍上級専門人材も適用対象となる。︶
公私立大学および学術研究機関︵機構︶に雇用され、永久居留証︵永住権︶を取得する者およびその家族呼び寄せは、労働許可証を申請する必要はない。︵公私立大学および学術研究機関︵機構︶に雇用され者、外国籍専門人材およびその家族が永久居留権を取得した場合、労働許可の申請免除。︶
家族の成年子女の年齢改正‥配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない﹁20歳以上の子女﹂および﹁20歳以上の子女﹂から﹁成年の子女︵18歳以上︶﹂に改正した。
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(一)永久居留権を取得した外国専業人材はこれまで、永久居留証を取得した翌年以降、年間滞在日数が183日に満たない場合、永久居留証が取り消されるという規定があったが、この規定が廃止された。
(二)定年退職に関連した保障強化する︵永久居留権を取得する外国専業人材は、労働者定年退職金条例を適用する。国公立の学校に雇用される現職の専任教師については、台湾の国公立学校教員と同じ退職金制度が適用される。また、退職金を全額一度に受け取るか、月払いで受け取るかを選択することができる。︶。
(三)家族の帯同‥配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女。家族の帯同即刻取得。
(四)配偶者や子女の永久居留権︵永住権︶申請に関する規定も緩和︵外国専業人材︵外国人専門人員︶が永久居留証︵永住権︶を取得した場合、その配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女についても、一定の条件を満たせば永久居留証︵永住権︶を取得できる︵独立生計要件を免除=独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することは必要ありません︶︶、成人した子女には就労許可などを与える︵成年子女の個人名義労働許可︶。
(五)配偶者や子女の永久居留権︵永住権︶申請‥台湾在住期間が連続3年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。
(六)保護者負担軽減補助金、育児手当、労働者定年退職金、就業保険、介護、生活保護や社会福祉が適用される。
(七)類国民待遇。
(八)出国後5年未再入国で永久居留権︵永住権︶抹消。
2021年改正‥
招聘を受けていない専門人材で永久居留権︵永住権︶を取得している場合において、その成年子女が一定の居留要件を満たすとき、自ら労働許可を申請することが可能。︵招聘を受けていない個人の芸術活動従事者および外国籍特定専門人材、外国籍上級専門人材も適用対象となる。︶
公私立大学および学術研究機関︵機構︶に雇用され、永久居留証︵永住権︶を取得する者およびその家族呼び寄せは、労働許可証を申請する必要はない。︵公私立大学および学術研究機関︵機構︶に雇用され者、外国籍専門人材およびその家族が永久居留権を取得した場合、労働許可の申請免除。︶
家族の成年子女の年齢改正‥配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない﹁20歳以上の子女﹂および﹁20歳以上の子女﹂から﹁成年の子女︵18歳以上︶﹂に改正した。
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(一)永久居留権を取得した外国専業人材はこれまで、永久居留証を取得した翌年以降、年間滞在日数が183日に満たない場合、永久居留証が取り消されるという規定があったが、この規定が廃止された。
(二)定年退職に関連した保障強化する︵永久居留権を取得する外国専業人材は、労働者定年退職金条例を適用する。国公立の学校に雇用される現職の専任教師については、台湾の国公立学校教員と同じ退職金制度が適用される。また、退職金を全額一度に受け取るか、月払いで受け取るかを選択することができる。︶。
(三)家族の帯同‥配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女。家族の帯同即刻取得。
(四)配偶者や子女の永久居留権︵永住権︶申請に関する規定も緩和︵外国専業人材︵外国人専門人員︶が永久居留証︵永住権︶を取得した場合、その配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女についても、一定の条件を満たせば永久居留証︵永住権︶を取得できる︵独立生計要件を免除=独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することは必要ありません︶︶、成人した子女には就労許可などを与える︵成年子女の個人名義労働許可︶。
(五)配偶者や子女の永久居留権︵永住権︶申請‥台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。
(六)保護者負担軽減補助金、育児手当、労働者定年退職金、就業保険、介護制度、生活保護や社会福祉が適用される。
(七)類国民待遇。
(八)出国後5年未再入国で永久居留権︵永住権︶抹消。
2021年改正‥
招聘を受けていない専門人材で永久居留権︵永住権︶を取得している場合において、その成年子女が一定の居留要件を満たすとき、自ら労働許可を申請することが可能。︵招聘を受けていない個人の芸術活動従事者および外国籍特定専門人材、外国籍上級専門人材も適用対象となる。︶
公私立大学および学術研究機関︵機構︶に雇用され、永久居留証︵永住権︶を取得する者およびその家族呼び寄せは、労働許可証を申請する必要はない。︵公私立大学および学術研究機関︵機構︶に雇用され者、外国籍専門人材およびその家族が永久居留権を取得した場合、労働許可の申請免除。︶
家族の成年子女の年齢改正‥配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない﹁20歳以上の子女﹂および﹁20歳以上の子女﹂から﹁成年の子女︵18歳以上︶﹂に改正した。
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(一)家族の帯同‥配偶者、未成年の子女。ミドルスキル人材(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力︶一定の条件︵永住権を取得したまたは一定の賃金水準︶を満たせば家族の帯同を取得できる。
(二)配偶者や子女の永久居留権︵永住権︶申請‥永久居留権︵永住権︶を取得したミドルスキル人材(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力︶はこれまで、永久居留証︵永住権︶を取得した翌年以降、 配偶者や子女は台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上、一定の条件︵一定の財産または技能の検定合格証書︶を満たせば永久居留証︵永住権︶を取得できる。
(三)保護者負担軽減補助金、育児手当、労働者定年退職金、就業保険、介護制度、生活保護や社会福祉が適用される。
(四)類国民待遇。
(五)出国後5年未再入国で永久居留権︵永住権︶抹消。
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(一)家族の帯同‥配偶者、未成年の子女。家族の帯同即刻取得。
(二)配偶者や子女の永久居留権︵永住権︶申請‥永住権即刻取得。
(三)保護者負担軽減補助金、育児手当、労働者定年退職金、就業保険、介護制度、生活保護や社会福祉が適用される。
(四)類国民待遇。
(五)出国後5年未再入国で永久居留権︵永住権︶抹消。
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帰化 | 1. 台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。
2021年法改正‥
台湾国籍に帰化した者の家族は、一部条文︵永久居留、個人の労働許可、親族
訪問に係る停留︶を準用。
2024年国籍法改正‥
1.﹁年間183日以上合法に居留した事実を2年継続﹂または﹁5年以上合法に連続で居留﹂。
2. 科学技術や経済などの分野で国の利益に貢献し、中央政府の各主務機関の推薦を受けた外国高級専業人材︵外国籍高度専門人員︶は、元の国籍を保持したまま帰化できる。
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台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。
2021年法改正: 台湾国籍に帰化した者の家族は、一部条文(永久居留、個人の労働許可、親族 訪問に係る停留)を準用。 |
台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。
2021年法改正: 台湾国籍に帰化した者の家族は、一部条文(永久居留、個人の労働許可、親族 訪問に係る停留)を準用。 |
台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。
2021年法改正: 台湾国籍に帰化した者の家族は、一部条文(永久居留、個人の労働許可、親族 訪問に係る停留)を準用。 |
台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。
2021年法改正: 台湾国籍に帰化した者の家族は、一部条文(永久居留、個人の労働許可、親族 訪問に係る停留)を準用。 |
下水道整備
[編集]文化
[編集]食文化
[編集]文学
[編集]音楽
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
映画・ドラマ・アニメ
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
世界遺産候補
[編集]祝祭日
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
スポーツ
[編集]バスケットボール
[編集]バレーボール
[編集]野球
[編集]テニス
[編集]ボクシング
[編集]台湾において、ボクシングは流血とみなされており敬遠される傾向にあったが、そのイメージを払拭する目的も兼ねて、2011年より普及促進を目的として「台北市カップ国際ボクシングトーナメント」が創設された[242]。著名な選手としては、日本に渡り世界タイトルにも挑戦した経験を持つロッキー・リンが挙げられる。
サッカー
[編集]通信・メディア
[編集]報道自由度
[編集]主権論争
[編集]脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]参考文献
[編集]- 若林正丈 『台湾の政治——中華民国台湾化の戦後史』(東京大学出版会, 2008年)ISBN 978-4-13-030146-6
- 若林正丈 『台湾抗日運動史研究』(研文出版, 1983年/増補版, 2001年)
- 若林正丈 『台湾——分裂国家と民主化』(東京大学出版会, 1992年)
- 春山明哲 『近代日本と台湾 -霧社事件・植民地統治政策の研究』藤原書店、2008年 ISBN 4-89434-635-4
- 酒井亨 『「親日」台湾の幻想』扶桑社 2010年
- 三澤真美恵 『「帝国」と「祖国」のはざま——植民地期台湾映画人の交渉と越境』岩波書店 2010年
- 松永正義 『台湾文学のおもしろさ』研文出版 2006年 ISBN 978-4-87636-261-5
- 王徳威・廖炳惠・松浦恆雄・安部悟・黄英哲編 『帝国主義と文学』2010年 ISBN 978-4-87636-310-0
- 松浦恆雄・垂水千恵・廖炳惠・黄英哲編 『越境するテクスト 東アジア文化・文学の新しい試み』2010年
- 和泉司 『日本統治期台湾と帝国の〈文壇〉—〈文学懸賞〉がつくる〈日本語文学〉(ひつじ研究叢書〈文学編〉5)』ひつじ書房 2012年 ISBN 978-4-89476-590-0
- 齋藤正憲 『土器づくりからみた3つのアジア—エジプト・台湾・バングラデシュ—』創成社 2012年 ISBN 978-4-7944-5050-0
- 松岡格 『台湾原住民社会の地方化——マイノリティの20世紀』研文出版、2012年 ISBN 978-4-87636-342-1
- 龍應台著、天野健太郎訳 『台湾海峡一九四九』白水社 2012年 ISBN 978-4-560-08216-4
- 川上桃子 『圧縮された産業発展 台湾ノートパソコン企業の成長メカニズム』名古屋大学出版会 2012年 ISBN 978-4-8158-0703-0
- 朝元照雄『台湾の経済発展:キャッチアップ型ハイテク産業の形成過程』勁草書房、2011年 ISBN 978-4-326-50354-4
- 朝元照雄『台湾の企業戦略:経済発展の担い手と多国籍企業化への道』勁草書房、2014年 ISBN 978-4-326-50399-5
- この書籍には、台湾積体電路製造(TSMC),聯発科技(メディアテック)、鴻海(ホンハイ)、群創光電(イノラックス)、華碩エイスース)の企業研究が掲載されている。
- 朝元照雄『台湾企業の発展戦略:ケーススタディと勝利の方程式』勁草書房、2016年
- この書籍には、中華電信、国泰FH、ジャイアント、エイサー、HTCの企業研究が掲載されている。
- 朝元照雄『開発経済学と台湾の経験:アジア経済の発展メカニズム』勁草書房、1996年 ISBN 978-4-326-50254-7
- 朝元照雄『現代台湾経済分析:開発経済学からのアプローチ』勁草書房、2011年 ISBN 4-326-50110-3
- 渡辺利夫・朝元照雄編『台湾経済読本』勁草書房、2010年 ISBN 978-4-326-50330-8
- 渡辺利夫・朝元照雄編『台湾経済入門』勁草書房、2007年 ISBN 978-4-326-50289-9
- 朝元照雄・劉文甫編『台湾の経済開発政策』勁草書房、2001年 ISBN 4-326-50201-0
- 劉進慶・朝元照雄編『台湾の産業政策』勁草書房、1999年 ISBN 4-326-50237-1
- 施昭雄・朝元照雄編『台湾経済論』勁草書房、2001年 ISBN 4-326-50164-2
- 黄登忠・朝元照雄『台湾農業経済論』税務経理協会 2008年 ISBN 4-419-04736-4
- 豊島与志雄 『台湾の姿態』未来社 1967年(昭和42年)11月10日
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 中華民国政府
- 我的E政府 - 中華民国の政府総合サイト
- 中華民国総統府
- 台北駐日経済文化代表処 - 実質的に大使館、領事館の機能を果たす
- 中華民国内政部移民署 - 中華民国への長期滞在や移民に関する事務
- 日本政府
- 財団法人交流協会-実質的に台湾での日本大使館の機能を果たす
- 日本外務省 - 台湾
- 観光関係
- 中華民国交通部観光局
- ウィキトラベルには、台湾に関する旅行ガイドがあります。
- その他
- JETRO - 台湾
- 台湾に関連する地理データ - オープンストリートマップ
- 台湾のウィキメディア地図