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慶応の改革

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2186615

[]


使

212318675調

[1]貿

3104186814


脚注[編集]

  1. ^ 過去10年間の平均した知行地からの収益金額の半分を年4回の分納で上納させる方針で、慶応3年4月に収益金額の算定が行われ、同年9月に旗本に上納金額が通達され、大政奉還直後の11月に第1回の上納が実施された(熊澤徹 「幕末の旗本と軍制改革」(吉田伸之・渡辺尚志 編『近世房総地域史研究』(東京大学出版会、1993年) ISBN 4-13-026056-1))。

参考文献[編集]