皇太子
語義[編集]
字義[編集]
字義として﹃子﹄は、広義では"親から生まれたもの"を指すが、狭義では“親から生まれた男”︵すなわち息子、男子︶を意味する[注釈 2]︵詳細は子、Wikt:子を参照︶。 また、﹃太子﹄・﹃世子﹄は、古代中国において長子や後継者を指す語である。 したがって、語義としては、﹁皇太子﹂とは、次期皇位継承者の第一順位にあたる﹁皇帝の男子﹂のことであり、特に日本では﹁天皇の男子﹂[3] のことである。現代日本では皇室典範では第8条に基づき﹁皇嗣たる皇子﹂と定義されている。日本における語義の成立[編集]
後述の通り︵#﹁皇太子制﹂の成立︶第39代天智天皇は大友皇子に、第40代天武天皇は草壁皇子に、それぞれ皇族中最上位の地位を与えたが、飛鳥浄御原令の成立以降である第41代持統天皇は孫の珂瑠皇子を立太子を経て皇太子とした上で譲位した。日本における﹁皇太子制﹂は律令制と密接に関連して成立した[4]。こうした時代背景の下で編纂された﹃日本書紀﹄︵養老4年︵720年︶完成︶には下記1の用例が多い。しかし下記2の用例も、﹃日本書紀﹄中に4点[注釈 3]、また、古代中国‥隋の﹃隋書﹄に1点[注釈 4]存在する[7]。 (一)﹁太子﹂=皇太子 (二)﹁太子﹂=長子 さらに、同時代に編纂された﹃古事記﹄には10例の皇族男子に﹁太子﹂の語が用いられ、上記2の用例が圧倒的に多いものの、長子に限定しない全く異なる用例も見られる[8]。﹁太子﹂、また﹃古事記﹄における類似語である﹁大兄﹂は、それぞれ長子の意味を本源としながら﹁︵皇太子制確立以前の︶皇位後継者﹂の意味を派生させる場合が少なくないと考えられている[9]。 なお﹃日本書紀﹄﹃古事記﹄﹃隋書﹄における上記2の用例における﹁長子﹂の記述は、具体的には全て﹁︵天皇又は皇帝の︶長子である男性﹂を指している。このような中、事実上“天皇の長男”が想定されている﹁皇太子﹂位に、女子である阿部内親王が就いたことは反発もあったと考えられている[3]︵後述︶。 この他﹃懐風藻﹄︵天平勝宝3年︵751年-752年︶完成︶では、僧侶行心が大津皇子に対し﹁太子骨法、不是人臣之相︵太子の骨法、これ人臣の相にあらず︶﹂と語りかけた逸話が収録されており[10]、さらに派生した﹁皇位継承者に準じる有力者﹂の尊称として用いられている[11]。類例[編集]
︵君主位である︶王位継承の第一順位の王子︵王男子︶については、王太子︵おうたいし︶または王世子︵おうせいし︶のように言うこともある。 ﹁○太子﹂の言葉自体がいずれ﹁○﹂の地位を継ぐ﹁︵男の︶子﹂を意味するため、君主の地位が王である場合には王太子の名称を用いる。君主の地位が大公・公・侯である場合、太子ではなく世子を用いる。ただし、モンゴル侵攻後の高麗・李氏朝鮮では、君主の地位は王であるが、中国︵明→清︶との冊封関係下にあり﹁世子﹂を用いた︵詳細は中国朝鮮関係史を参照︶。また、韓国併合後も日本の王公族として、その後継者は﹁王世子﹂とされた︵詳細は後述、#朝鮮を参照︶。 また、女性の次期後継者に対し、漢字文化圏では﹁皇太女﹂︵こうたいじょ︶または﹁王太女﹂︵おうたいじょ︶と表記されることがある[注釈 2]。実例としても、古代中国の唐の安楽公主について﹁﹃皇太女﹄に立てようという動きがあった﹂と﹃資治通鑑﹄等に記されている。また、近年の日本語の用例として﹁皇太王女﹂もある︵詳細は後述、#ヨーロッパ大陸諸国の王太子・皇太子を参照︶。 次期後継者が息子でなく弟である場合は﹁皇太弟﹂の語がある。孫に対しては、現代日本の皇室典範第8条では﹁皇嗣たる皇孫を皇太孫という﹂と定義される。これらの語の詳細は後述︵→#皇太弟・皇太甥︶。日本における訳例、西洋の言語との差異[編集]
日本における女性への用例、その評価[編集]
日本では、女性に対して用いられたのは阿部内親王︵=即位前の孝謙天皇[注釈 6]︶が唯一の例となっている。 立太子以降即位まで、﹃続日本紀﹄︵延暦16年︵797年︶成立︶は一貫して阿部内親王を﹁皇太子﹂と記している[13]。孝謙・称徳天皇︵阿部内親王︶[編集]
天平元年︵729年︶、聖武天皇は安宿媛を立后し、その理由のひとつに﹁皇太子の母﹂であったことを挙げた。実際には基王は既に夭折しており、29歳の光明皇后は再び男子を出産する重責を負い、12歳の阿部内親王にも中継ぎとしての即位と不婚が想定された[14]。しかし、男子が誕生せぬまま皇后が30代後半を迎え、天平10年︵738年︶1月13日、21歳の阿部内親王は立太子された。後述の通り、阿部内親王が立太子された時期は、皇太子の概念が確立された最初期にあたる。しかし先述︵→#日本における語義の成立︶の通り、従来﹁天皇の長男﹂を意味する﹁皇太子﹂位に、前例に反して皇女が就いたことは異例であり、皇太子として容認しない勢力もあった[3][15]。 天平15年︵743年︶5月、宮中で皇太子阿部内親王は群臣を前に五節舞を舞った[16]。文武天皇の子孫と新田部皇子の子孫の融和の象徴である天武天皇[17]が創始した五節舞を皇太子が習得して披露したことは、﹁君臣、祖子の道理﹂を説くものとされ、阿部内親王の皇位継承の正統性をアピールし権威付けする催しであった[18][19]。言い換えれば、史上初[注釈 7]の女性皇太子の地位は盤石ではなかった[20]。こうした中で﹁女性皇太子﹂を肯定するため、光明皇后︵及び実家である藤原氏︶の政治力が拡大した結果、前例や慣習と政治力との均衡が崩れ[21]、次のような社会的混乱を招いた。 ●天平12年︵740年︶9月に発生した藤原広嗣の乱は、挙兵理由のひとつとして前例に反した阿部内親王の立太子があると指摘する見解がある[22]。 ●天平17年︵745年︶8月、難波行幸中の聖武天皇が重篤となると橘奈良麻呂はクーデターを画策し、佐伯全成を勧誘した際﹁猶無立皇嗣︵なお皇嗣立たざる無し︶﹂と発言している[23]。この﹁皇嗣﹂は、﹁皇太子阿部内親王﹂を否定するとする解釈[24]、﹁阿部内親王の次代の後継者﹂が不在であるとする解釈がある[25]。阿部内親王の即位後、天平勝宝9歳︵757年︶に奈良麻呂は叛乱を起こし、敗死した︵橘奈良麻呂の乱︶。以降の女性天皇[編集]
また、孝謙天皇以後の女性天皇の例として、寛永6年︵1629年︶11月8日の興子内親王の践祚︵明正天皇︶や、宝暦12年︵1762年︶7月27日の智子内親王の践祚︵後桜町天皇︶の二例があるが、いずれも立太子を経ていない。したがって、孝謙天皇以降、現代に至るまで女性が﹁皇太子﹂等の称号を得たことは無い。評価[編集]
孝謙天皇の例を踏まえて、2005年︵平成17年︶の小泉純一郎政権下での﹁皇室典範に関する有識者会議﹂報告書においては﹁天皇、皇太子、皇太孫という名称は、特に男子を意味するものではなく、歴史的にも、女子が、天皇や皇太子となった事実が認められる﹂とされ、﹁女子の場合も同一の名称を用いることが適当である﹂と結論付けられた[26]。なお、同報告書は、安倍晋三政権下の2007年︵平成19年︶に白紙撤回されている[注釈 8]。 一方、孝謙天皇︵阿部内親王︶の立太子に前後に生起した政情不安定の遠因は、前例があり律令で認められた﹁女性天皇︵女帝︶﹂ではなく、前例に反した﹁女性皇太子﹂の強引な出現による政治均衡の崩壊にあると考えられている[27]。奈良朝政治史研究者の大友裕二は、この歴史的事実を踏まえ、現代皇室についても﹁︵引用註‥前例の︶範囲を超えないように改善していく必要があるのではなかろうか﹂としている[27]。法的推定相続人[編集]
日本の皇太子[編集]
現在の定義[編集]
皇室典範第8条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。現在の皇太子[編集]
2019年︵令和元年︶5月1日に第126代天皇として即位した今上天皇︵徳仁︶には、皇子︵皇男子︶がいない。また皇嗣たる秋篠宮文仁親王も今上天皇の弟、すなわち皇弟であり、﹁皇嗣たる“皇子”﹂ではない。 そのため、秩父宮雍仁親王以来[注釈 9]86年ぶりに、また現行の皇室典範下では初めて、皇太子は空位になった[28]。概要[編集]
日本 皇太子 | |
---|---|
在位中の皇太子 | |
空位 2019年(令和元年)5月1日より | |
詳細 | |
宮殿 |
東宮御所 (東京都港区元赤坂赤坂御用地) |
ウェブサイト | 宮内庁 |
称号:皇太子 | |
---|---|
敬称 |
殿下 His Imperial Highness the Crown Prince |
現代における公務・活動[編集]
●儀式・行事[31] ●歳旦祭の儀 ●新年祝賀の儀 ●新年一般参賀 ●元始祭の儀 ●昭和天皇祭皇霊殿の儀 ●昭和天皇祭御神楽の儀 ●講書始の儀 ●歌会始の儀 ●孝明天皇例祭の儀 ●祈年祭の儀 ●春季皇霊祭の儀 ●神殿祭の儀 ●神武天皇祭皇霊殿の儀 ●皇霊殿御神楽の儀 ●秋季皇霊祭の儀・秋季神殿祭の儀 ●新嘗祭神嘉殿の儀 ●天長祭の儀 ●大正天皇例祭の儀 ●臨席︵開会式・研究センター・サミット︶ ●青少年読書感想文全国コンクール表彰式及び同パーティー ●八大行啓 ●国民体育大会冬季大会開会式 ●献血運動推進全国大会 ●全国“みどりの愛護”のつどい ●全国高等学校総合体育大会 ●全国農業青年交換大会 ●全国障害者スポーツ大会 ●全国育樹祭 ●国民文化祭 ●賢所御神楽の儀 ●国賓・公賓等外国からの賓客の訪日の歓迎行事・宮中午餐・宮中晩餐等 ●会釈︵勤労奉仕団・人事異動者︶ ●園遊会 ●接見 ●事務総長 ●外国へ赴任する日本大使夫妻 ●離任の駐日大使夫妻始め内外の要人 ●外国から来日中の研修団 ●国内の青少年の代表団 ●受賞者 ●ご覧・鑑賞︵記念展・演奏会・美術館︶ ●聴取・午餐・晩餐・茶会・昼食︵総務大臣・各国首脳夫妻・国務大臣・知事・等︶ ●講義︵大学授業︶ ●外国訪問︵国際親善・結婚式・即位式・戴冠式・葬儀等︶ ●視察・行啓︵地方事情・企業・博物館・研究所︶ ●国事行為臨時代行 ●進講 ●研究活動歴史[編集]
﹁皇太子﹂の語や概念がいつ成立したのか、また最初の皇太子が誰であるか等については議論がある。なお、﹃日本書紀﹄に最初に﹁太子﹂﹁皇太子﹂の語が登場するのは巻第三の神武天皇紀である。研究史[編集]
古墳時代[編集]
古墳時代の皇室系図
飛鳥時代[編集]
飛鳥時代の皇室系図
「皇太子制」の成立[編集]
奈良時代の皇室系図
34 舒明天皇
古人大兄皇子
38 天智天皇
(中大兄皇子)
間人皇女(孝徳天皇后)
40 天武天皇
(大海人皇子)
倭姫王
(天智天皇后)
41 持統天皇
(天武天皇后)
43 元明天皇
(草壁皇子妃)
39 弘文天皇
(大友皇子)
志貴皇子
高市皇子
草壁皇子
大津皇子
忍壁皇子
長皇子
舎人親王
新田部親王
葛野王
49 光仁天皇
長屋王
44 元正天皇
42 文武天皇
吉備内親王
(長屋王妃)
文室浄三
(智努王)
三原王
47 淳仁天皇
貞代王
塩焼王
道祖王
池辺王
50 桓武天皇
早良親王
(崇道天皇)
桑田王
45 聖武天皇
三諸大原
小倉王
清原有雄
〔清原氏〕
氷上川継
淡海三船
〔淡海氏〕
礒部王
46 孝謙天皇
48 称徳天皇
井上内親王
(光仁天皇后)
文室綿麻呂
〔文室氏〕
清原夏野
石見王
高階峯緒
〔高階氏〕
﹁皇子宮﹂から﹁春宮﹂﹁東宮﹂へ[編集]
7世紀後半の天武天皇、続く持統天皇の時代︵天武・持統期︶には、皇子の居所は天皇の居所と異なり﹁地名+宮﹂﹁人名+宮﹂と表記されており、﹁皇子宮﹂︵みこのみや︶は、当時の皇子の一般的な居住形態であった。壬申の乱において、天武天皇︵即位前‥大海人皇子︶に出仕し強い臣従関係で結ばれた舎人の果たした役割は大きく、乱後に即位した天武天皇は、それぞれの皇子に対してでなく天皇への集権的な臣従の強化を図り、新たな舎人制度が成立した[71]。さらに持統天皇は、藤原京の造営により皇族にも、都の中への宅地を強制した[72]。この政策の本質は、旧来の居住制の変更と天皇への臣従を強化することであった[73]。やがて、皇子の居所は﹁家﹂﹁宅﹂﹁第﹂と称されるようになり、﹁宮﹂は皇親への尊称に変化していった[74]。 ﹁皇子宮﹂が衰退・変容していく中、8世紀半ばに施行された養老律令では、次期天皇である皇太子の家政機関である春宮坊︵とうぐうぼう、みこのみやのつかさ︶は、太政官による直接の統制を受けた[75]。皇太子の居所である﹁東宮﹂の訓は、﹃日本書紀﹄に﹁ひつぎのみや﹂の例があるが、東宮職員令をはじめとする文献資料では、多くの場合﹁みこのみや﹂と訓んでいる[76]。この事実から、皇子宮の退転に伴う転化発展により、東宮機構が成立したと考えられている[77]。 後代には、皇太子は、東宮、春宮、と表記され、﹁とうぐう﹂﹁ひつぎのみこ﹂﹁はるのみや﹂などと読まれた。いずれも、﹁皇太子の居住する宮殿﹂の意となる。廃太子[編集]
継承の例[編集]
南北朝時代から江戸時代中期にかけては、次期皇位継承者が決定されている場合であっても、﹁皇太子﹂にならないこともあった。これは、当時の皇室の財政難などにより、立太子礼が行えなかったためである。通例であれば、次期皇位承継者が決定されると同時に、もしくは日を改めて速やかに立太子礼が開かれ、次期皇位継承者は皇太子になる。しかし、立太子礼を経ない場合には、﹁皇太子﹂ではなく、﹁儲君︵ちょくん、もうけのきみ︶﹂と呼ばれた。 南北朝時代において、南朝では最後まで曲がりなりにも立太子礼が行われてきたとされている。これに対して、北朝においては、後光厳天皇から南北朝合一を遂げた遙か後の霊元天皇に至るまで、300年以上に亘って立太子を経ない儲君が皇位に就いている。立太子礼が復活した後も、儲君治定から立太子礼まで1年から数年の期間があり、江戸時代では実質儲君治定が次期皇位承継者の決定であった。江戸時代後期の皇室系図
立太子の礼[編集]
皇太弟・皇太甥[編集]
次期皇位継承者が在位中の天皇から見て何も傍系であり、弟である場合は皇太弟︵こうたいてい︶、甥︵弟の男子︶である場合は皇太甥︵こうたいせい︶と呼ばれる事例がある。院政期においては皇太子の称号は父権の存在を意味した。今鏡には、第75代崇徳天皇が父親である鳥羽上皇に譲位を要請されたことに従って弟宮である躰仁親王︵のち第76代近衛天皇︶を後継に立てたが、立太子の際に躰仁親王が皇太子ではなく﹁皇太弟﹂の立場で立てられたことにより、譲位後の崇徳上皇が近衛天皇に対する父権を行使できず、院政を行うことができなかったと言う記述がある[84]。 江戸時代までは、次期皇位継承者が確定した時点等において立太子の礼を行い、その方に皇太子の身分を授けることが通例であり、称号については、今上天皇の子である場合だけでなく、兄弟やその他の親族である場合も、﹁皇太子﹂と称されることが大半であった。なお、弟宮が次期皇位継承者とされた例は18例あるが、このうち天皇によって称号が﹁皇太弟﹂と定められたことが明らかな例は3例のみであるとされる[85]。 現在、皇室典範・皇室経済法には皇太弟や皇太甥などに関する記載はない[注釈 15]。仮に皇位継承順第1位の者が在位中の天皇の弟または甥の場合、東宮職員、今まで皇太子の執り行ってきた公務の引き継ぎ、内廷皇族と宮家皇族で相当に差のでる内廷費・宮廷費などの諸費用をどうするのかという問題が懸念されていた[30]。 令和時代においては、第125代天皇明仁の退位に際する特例法である、天皇の退位等に関する皇室典範特例法第5条により秋篠宮文仁親王は﹁皇嗣﹂として、皇室典範における皇太子と同様に扱われることとされた。同法附則第6条により皇族費が増額され、同法附則第11条により東宮職に代わって皇嗣職の新設が規定されている。歴代皇太子[編集]
先述の通り、日本における﹁皇太子﹂及びその前身となる概念がいつ頃成立・確立したかについては様々な議論がある。以下には、1981年︵昭和56年︶の書籍[89]及びその後の皇位継承に基づく歴代皇太子を挙げる。皇太子 | 読み | 天皇から 見た続柄 |
立太子 | 備考 |
---|---|---|---|---|
菟道稚郎子 | うじのわき いらつこ |
子 | 辞退 自殺 | |
木梨軽皇子 | きなしの かる |
子 | 允恭23年 | 自殺 |
厩戸皇子 | うまやど | 甥 | 593 | 薨去 |
草壁皇子 | くさかべ | 子 | 681.2.25 | 早世 |
軽皇子 | かる | 孫 | 697.2.16 | |
首皇子 | おびと | 甥 | 714.6.25 | |
基親王 | もとい | 子 | 727 | 夭逝 |
阿倍内親王 | あべ | 子 | 738.1.13 | 現在に至るまで唯一の女性皇太子 |
道祖王 | ふなど | 従叔祖父[注釈 16] | 756.5.2 | 廃太子 |
大炊王 | おおい | 従叔祖父 | 757.4.4 | |
白壁王 | しらかべ | 再従伯祖父[注釈 17] | 770.8.4 | [注釈 18] |
他戸親王 | おさべ | 子 | 771.1.23 | 廃太子 |
山部親王 | やまべ | 子 | 773.1.2 | |
早良親王 | さわら | 弟 | 781.4.15 | 廃太子 |
安殿親王 | あて | 子 | 785.11.25 | |
神野親王 | かみの | 弟 | 806.5.19 | |
高丘親王 | たかおか | 甥 | 809.4.1 | 廃太子 |
大伴親王 | おおとも | 弟 | 810.9.13 | |
正良親王 | まさら | 甥 | 823.4.18 | |
恒貞親王 | つねさだ | 従弟 | 833.2.28 | 廃太子 |
道康親王 | みちやす | 子 | 842.8.4 | |
惟仁親王 | これひと | 子 | 850.11.25 | |
貞明親王 | さだあきら | 子 | 869.2.1 | |
定省親王 | さだみ | 子 | 887.8.26 | |
敦仁親王 | あつぎみ | 子 | 893.4.2 | |
保明親王 | やすあきら | 子 | 904.2.10 | 早世 |
慶頼王 | よしより | 孫 | 923.4.29 | 早世 |
寛明親王 | ゆたあきら | 子 | 925.10.21 | |
成明親王 | なりあき | 弟 | 944.4.22 | |
憲平親王 | のりひら | 子 | 950.7.23 | |
守平親王 | もりひら | 弟 | 967.9.1 | |
師貞親王 | もろさだ | 甥 | 969.8.13 | |
懐仁親王 | やすひと | 従弟 | 984.8.27 | |
居貞親王 | おきさだ | 従兄 | 986.7.16 | |
敦成親王 | あつひら | 従甥 | 1011.6.13 | |
敦明親王 | あつあきら | はとこ | 1016.1.29 | 辞退 |
敦良親王 | あつよし | 弟 | 1017.8.9 | |
親仁親王 | ちかひと | 子 | 1037.8.17 | |
尊仁親王 | たかひと | 弟 | 1045.1.16 | |
貞仁親王 | さだひと | 子 | 1069.4.28 | |
実仁親王 | さねひと | 弟 | 1072.12.8 | 早世 |
善仁親王 | たるひと | 子 | 1086.11.26 | |
宗仁親王 | むねひと | 子 | 1103.8.17 | |
顕仁親王 | あきひと | 子 | 1123.1.28 | |
体仁親王 | なりひと | 弟 | 1139.8.17 | |
守仁親王 | もりひと | 子 | 1155.9.23 | |
憲仁親王 | のりひと | 叔父 | 1166.10.10 | |
言仁親王 | ときひと | 子 | 1178.12.15 | |
尊成親王 | たかなり | 子 | 1183.8.20 | |
守成親王 | もりなり | 弟 | 1200.4.15 | |
懐成親王 | かねなり | 子 | 1218.11.26 | |
秀仁親王 | みつひと | 子 | 1231.10.28 | |
久仁親王 | ひさひと | 子 | 1243.8.10 | |
恒仁親王 | つねひと | 弟 | 1258.8.7 | |
世仁親王 | よひと | 子 | 1268.8.25 | |
熙仁親王 | ひろひと | 従兄 | 1277.11.5 | |
胤仁親王 | たねひと | 子 | 1289.4.25 | |
邦治親王 | くにはる | はとこ | 1298.8.10 | |
富仁親王 | とみひと | はとこ | 1301.8.24 | |
尊治親王 | たかはる | はとこ | 1308.9.19 | |
邦良親王 | くになが | 甥 | 1318.3.9 | 早世 |
量仁親王 | かずひと | 再従甥[注釈 19] | 1326.7.24 | |
康仁親王 | やすひと | 三従甥[注釈 20] | 1331.11.8 | 廃太子 |
恒良親王 | つねなが | 子 | 1334.1.23 | 横死 |
成良親王 | なりなが | みいとこ | 1336.11.14 | 廃太子 |
益仁親王 | ますひと | 甥 | 1338.8.13 | |
義良親王 | のりよし | 子 | 1339 | |
直仁親王 | なおひと | 弟 | 1348.10.27 | 廃太子 |
熙成親王 | ひろなり | 弟 | 1368 | |
泰成親王 | やすなり | 弟 | 廃太子[注釈 21] | |
高仁親王 | たかひと | 子 | 早世 | |
朝仁親王 | あさひと | 子 | 1683.2.9 | |
慶仁親王 | やすひと | 子 | 1708.2.26 | |
昭仁親王 | てるひと | 子 | 1728.6.11 | |
遐仁親王 | とおひと | 子 | 1747.3.16 | |
英仁親王 | ひでひと | 甥 | 1768.2.19 | |
温仁親王 | ますひと | 子 | 夭逝 | |
恵仁親王 | あやひと | 子 | 1809.3.24 | |
統仁親王 | おさひと | 子 | 1840.3.14 | |
嘉仁親王 | よしひと | 子 | 1889.11.3 | |
裕仁親王 | ひろひと | 子 | 1912.7.30 | |
明仁親王 | あきひと | 子 | 1933.12.23 | |
徳仁親王 | なるひと | 子 | 1989.1.7 |
東アジア諸国の皇太子・王太子[編集]
中国[編集]
朝鮮[編集]
朝鮮半島においては、高麗のモンゴル干渉期から李氏朝鮮後期まで長らく他国の冊封体制下にあったため、太子の称号が使えず、国王の継承者は﹁王世子﹂と呼ばれていた。日清戦争の結果、下関条約が結ばれたことにより清の冊封から外れ、国号を大韓帝国と改めた際に﹁皇太子﹂を使うようになった︵国王も大韓帝国皇帝となった︶。 しかし韓国併合により朝鮮は大日本帝国の領土となり、旧皇帝家は日本の王族となり、旧皇太子は王世子となった︵前韓国皇帝ヲ冊シテ王ト為シ皇太子及将来ノ世嗣、太皇帝及各其儷匹ノ称呼ヲ定メ並ニ礼遇ノ件︶。琉球[編集]
琉球王国においては、王世子は中城間切を領地としたので﹁中城王子﹂と称した[90]。ヨーロッパ大陸諸国の王太子・皇太子[編集]
欧州の貴族階級 |
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皇帝 / 女皇 / 王・皇帝 / 女王・女皇 / カイザー / ツァーリ |
上級王 / 上級女王 / 大王 / 大女王 |
王 / 女王 |
エァッツヘァツォーク(大公) / 皇女 / ツェサレーヴィチ(皇太子) |
ヴェリーキー・クニャージ(大公・皇太子) 大公 / 女大公 |
選帝侯 / プリンス / プリンセス / クラウンプリンス / クラウンプリンセス / プランス・エトランジェ / 血統親王 / インファンテ/ インファンタ / ドーファン / ドーフィン / クルレヴィチ / クルレヴナ / ヤール |
公爵 / 女公 / ヘルツォーク / クニャージ / 諸侯級伯 |
フュルスト / フュルスティン / ボヤール |
侯爵 / 女侯 / 辺境伯 / 方伯 / 辺境諸侯 / 宮中伯 |
伯爵 / グラーフ / シャトラン / (カステラン) / 城伯 |
ヴァイカウント / ヴァイカウンテス / ヴィダム |
バロン / バロネス / フライヘア / アドボカトゥス / ロード・オブ・パーラメント / セイン / レンドマン |
バロネット / バロネテス / スコットランドの封建領主 / リッター / 帝国騎士 |
エクィテス / ナイト / シュヴァリエ / リッデル / レディ / デイム / 自由騎士 / セニャール / ロード |
ジェントルマン / ジェントリ / エスクワイア / レアード / エードラー / ヨンクヘール / ユンカー / ヤンガー / メイド |
ミニステリアーレ |